○山梨県教育委員会組織条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第二十七号

山梨県教育委員会組織条例をここに公布する。

山梨県教育委員会組織条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定に基づき、山梨県教育委員会は、教育長及び五人の委員をもって組織する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の際地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第六十条第一項の規定の適用がある場合は、同項の適用がある間、この条例の規定は、適用しない。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第一条の規定による改正後の山梨県教育委員会組織条例本則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の山梨県教育委員会組織条例本則の規定は、なおその効力を有する。

山梨県教育委員会組織条例

平成12年3月29日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月29日 条例第27号
平成27年3月25日 条例第19号