○山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第十九号

山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例をここに公布する。

山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)及び職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号。以下「政令」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第二条 次の各号に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を納付しなければならない。

 法第二十八条第一項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査 職業訓練指導員免許手数料

 法第二十八条第三項の規定に基づく免許証の再交付 職業訓練指導員免許証再交付手数料

 法第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施 職業訓練指導員試験手数料

 政令第二条第一号の規定に基づく技能検定試験の実施 技能検定試験手数料

 政令第二条第二号の規定に基づく合格証書の再交付 技能検定合格証書再交付手数料

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

3 第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、法第四十六条第四項の規定により山梨県職業能力開発協会(以下この条において「協会」という。)が行う技能検定試験を受けようとする者は、第一項の規定にかかわらず、同項第四号の技能検定試験手数料を協会に納付しなければならない。

4 前項の規定により協会に納付された手数料は、協会の収入とする。

(平二八条例二六・令四条例一二・一部改正)

(手数料の納付時期)

第三条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第五条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二四号)

この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和四年条例第一二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二九条例二四・全改、令元条例九・令四条例一二・一部改正)

手数料の名称

区分

金額

一 職業訓練指導員免許手数料


一の免許職種(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。四の項において「省令」という。)第三十七条第一項に規定する免許職種をいう。次項及び三の項において同じ。)につき二千三百円

二 職業訓練指導員免許証再交付手数料


一の免許職種につき二千円

三 職業訓練指導員試験手数料

実技試験

一の免許職種につき一万五千八百円

学科試験

一の免許職種につき三千百円

四 技能検定試験手数料

実技試験

イ ロからニまでに掲げる者以外の者 一の検定職種(省令第六十二条の三に規定する検定職種をいう。以下この項及び次項において同じ。)につき一万八千二百円

ロ 二級又は三級の技能検定に係る実技試験を受けようとする者であって、当該試験が行われる日(ニにおいて「試験日」という。)の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。ニにおいて同じ。)の四月一日において二十五歳未満の在職中のもの(実技試験の受検申請書を提出した日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に限る。ニにおいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者並びにハ及びニに掲げる者を除く。) 一の検定職種につき九千二百円

ハ 二級又は三級の技能検定に係る実技試験を受けようとする在校生(法第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設若しくは法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において職業訓練(省令第九条に規定する短期間の訓練課程の職業訓練を除く。)を受けている者若しくは法第二十五条の規定により設置される職業訓練施設において法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練(省令第九条に規定する短期間の訓練課程の職業訓練を除く。)を受けている者(現に雇用されている者を除く。)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)、大学、高等専門学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する者をいう。ニにおいて同じ。)(ニに掲げる者を除く。) 一の検定職種につき一万二千百円

ニ 二級又は三級の技能検定に係る実技試験を受けようとする在校生であって、試験日の属する年度の四月一日において二十五歳未満の在職中のもの(出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。) 一の検定職種につき三千百円

学科試験

一の検定職種につき三千百円

五 技能検定合格証書再交付手数料


一の検定職種につき二千円

山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第19号
平成12年10月19日 条例第72号
平成19年12月26日 条例第69号
平成20年7月17日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第46号
平成28年3月29日 条例第26号
平成29年7月21日 条例第24号
令和元年7月12日 条例第9号
令和4年3月29日 条例第12号