○山梨県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第八号

山梨県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例をここに公布する。

山梨県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第二条 別表の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

3 第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、法第三十八条の六第一項の規定により知事が液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する者(以下この条において「協会等」という。)の行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者は、第一項の規定にかかわらず、別表二十の項の液化石油ガス設備士試験手数料を当該協会等に納付しなければならない。

4 前項の規定により協会等に納付された液化石油ガス設備士試験手数料は、当該協会等の収入とする。

(平一二条例七九・一部改正)

(手数料の納付時期)

第三条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第五条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一八年条例第一二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第八号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第三〇号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和四年条例第一一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一八条例一二・平二一条例一七・平三〇条例一三・令元条例八・令元条例三〇・令四条例一一・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 法第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

三万千円

二 法第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

一通につき六百三十円

三 法第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

一回につき四百六十円

四 法第二十九条第一項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

液化石油ガス保安機関認定申請手数料

三万四千円と六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

五 法第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

液化石油ガス保安機関認定更新申請手数料

一万四千円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

六 法第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

液化石油ガス一般消費者等の数の増加認可申請手数料

二万円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

七 法第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者認定申請手数料

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 五万五千円

ロ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 八万円

ハ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 九万八千円

八 法第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等設置許可申請手数料

二万千円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

九 法第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等変更許可申請手数料

一万五千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

十 法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等完成検査手数料

三万千円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第一項又は第三項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一項の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び次項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

十一 法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等変更完成検査手数料

二万四千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

十二 法第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

液化石油ガス充てん設備許可申請手数料

二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

十三 法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス充てん設備変更許可申請手数料

一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

十四 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

液化石油ガス充てん設備完成検査手数料

三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

十五 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

液化石油ガス充てん設備変更完成検査手数料

二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

十六 法第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査

液化石油ガス充てん設備保安検査手数料

二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

十七 法第三十八条の四第一項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

液化石油ガス設備士免状交付手数料

三千三百円

十八 法第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

液化石油ガス設備士免状再交付手数料

二千三百円

十九 法第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

液化石油ガス設備士免状書換え手数料

千二百円

二十 法第三十八条の五第二項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

液化石油ガス設備士試験手数料

二万三千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあっては、二万二千七百円)

備考 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。

山梨県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第8号
平成12年12月21日 条例第79号
平成18年3月30日 条例第12号
平成21年3月27日 条例第17号
平成30年3月29日 条例第13号
令和元年7月12日 条例第8号
令和元年11月18日 条例第30号
令和4年3月29日 条例第11号