○山梨県職員の再任用に関する条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第二号
山梨県職員の再任用に関する条例をここに公布する。
山梨県職員の再任用に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)並びに同条第二項及び第三項(これらの規定を法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合並びに地方独立行政法人法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号。附則第二項において「改正法」という。)附則第五条及び第六条の規定に基づき、職員(県が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(第三条第二項において「特定地方独立行政法人」という。)の職員を含む。第三条において同じ。)の再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項(これらの規定を地方独立行政法人法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一条例五五・一部改正)
(定年退職者に準ずる者)
第二条 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第二十八条の二第一項(地方独立行政法人法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により退職した者又は法第二十八条の三(地方独立行政法人法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。
一 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
(平二一条例五五・一部改正)
(任期の更新)
第三条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。)は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平二一条例五五・一部改正)
(任期の末日)
第四条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(平一四条例七・平二七条例三九・一部改正)
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十四年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 六十四年 |
(山梨県職員の定年等に関する条例の一部改正)
5 山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一四年条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第五五号)
この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。
(成立する日=平成二二年四月一日)
附 則(平成二七年条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。