○特別保護地区の区域内における鳥獣の保護蕃殖上一般に支障がないと認められる行為の指定
平成十二年三月十六日
山梨県告示第百四十号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ八第五項ただし書の規定に基づき、特別保護地区の区域内における鳥獣の保護蕃殖上一般に支障がないと認められる行為を次のように指定し、平成十二年四月一日から適用し、特別保護地区内の軽微な工作物の設置(昭和四十五年山梨県告示第三百一号)は、廃止する。
一 知事が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの
二 単木択伐、立木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保有のための下刈り若しくは除伐
三 次に掲げる工作物の設置
イ 住宅及びこれに附属する工作物
ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑
ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎
ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設
ホ その面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所
ヘ その高さが五メートル以内の展望台
ト その延長が五百メートル以内の歩道
チ その高さが三メートル以内であり、かつ、その長さが五メートル以内の公園遊戯施設
リ その面積が十五平方メートル以内の公衆便所
ヌ その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内の仮工作物
ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物
ヲ その延長が五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
ワ 自然立木を利用する仮設軽索道
カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの