○山梨県企業局職員職務発明等取扱規程

平成十二年二月二十四日

山梨県企業局管理規程第一号

山梨県企業局職員職務発明等取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、山梨県企業局職員(以下「職員」という。)がした発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連してした発明をいう。

2 この規程において「職務発明」とは、勤務発明であって、その内容が管理者の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(権利の帰属)

第三条 企業局は、勤務発明及び職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得することができる。

(発明の届出)

第四条 職員が勤務発明をしたときは、当該発明をした職員(以下「発明者」という。)は、直ちに発明届(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

 発明の内容を詳細に記載した書類

 発明をするに至った経過を詳細に記載した書類

 発明が二人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされた場合には、当該発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類

2 所属長は、前項の届出を受理したときは、当該届出に関する書類を検討し、当該検討の結果を記載した意見書(第二号様式)を添え、管理者に提出しなければならない。

(届出に対する認定等)

第五条 管理者は、前条第一項の規定による届出があったときは、直ちに当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定による認定又は決定をしたときは、すみやかに当該発明者に対し、所属長を経由してその旨を通知するものとする。

(平一八企管規程一一・一部改正)

(職務発明でない勤務発明の承継)

第六条 管理者は、前条の規定による認定の結果、職務発明でないと認定した発明について、発明者から申出があったときは、すみやかに当該発明について企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定による決定をしたときは、通知するものとし、その通知については、前条第二項の規定を準用する。

(特許を受ける権利等の譲渡等の義務)

第七条 発明者は、前二条の規定により企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得すると決定したときは、すみやかに譲渡書(第三号様式)を管理者に提出し、特許を受ける権利若しくは特許権を企業局に譲渡し、又は企業局のために専用実施権を設定しなければならない。

(特許の出願)

第八条 管理者は、第五条及び第六条の規定により企業局が特許を受ける権利を承継したときは、すみやかに特許出願を行うものとする。

2 発明者は、第五条及び第六条の規定により職務発明でないと認定し、又は当該発明について企業局が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。ただし、発明者が第四条第一項の届出をした場合において、緊急に特許出願を行う必要があるときは、この限りでない。

3 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは、直ちに当該特許出願に関する書類の写しを添え、職員特許出願届(第四号様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(第三者への権利譲渡等に対する制限)

第九条 発明者は、第五条及び第六条の規定により企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定し、又は専用実施権を取得しないと決定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

(出願補償金の支払)

第十条 管理者は第七条の規定により企業局が特許を受ける権利を取得し、かつ、当該発明について特許出願をしたとき、又は、第八条第二項ただし書の規定による特許出願をした場合において、当該出願に係る発明について特許を受ける権利を取得したときは、当該発明に係る発明者に対し出願補償金として権利一件につき一五、〇〇〇円を支払うものとする。

(登録補償金の支払)

第十一条 管理者は、第八条の規定により特許出願をした発明について特許権を取得したとき、又は第七条の規定により企業局が特許権若しくは専用実施権を取得したときは、当該取得に係る発明者に対し、登録補償金として権利一件につき三〇、〇〇〇円を支払うものとする。

(実施補償金の支払)

第十二条 管理者は、第七条の規定により企業局が取得した特許を受ける権利、特許権又は専用実施権の運用又は処分により収入を得たときは、当該発明者に対し、実施補償金として、毎年度における収入を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額を、当該年度の翌年度の七月末日までに支払うものとする。

 百万円以下の金額 百分の五十

 百万円を超える金額 百分の二十五

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより補償金を支払うものとする。

(平一八企管規程一一・一部改正)

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第十三条 管理者は、第七条の規定により企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を譲り受け、又は専用実施権の設定を受けた場合において、発明者が既に出願手数料、出願審査手数料等特許出願のために直接必要とする費用を支出したときは、発明者の申出により当該費用に相当する額を発明者に支払うものとする。

(共同発明者に対する補償)

第十四条 第十条から第十二条までに規定する補償金又は前条に規定する特許出願のために直接必要とする費用(以下「補償金等」という。)は、支払を受ける権利を有する発明者が二人以上ある場合、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(補償金等支払の通知)

第十五条 管理者は、第十条から前条までの規定により補償金等の支払の決定をしたときは、通知するものとし、その通知については、第五条第二項の規定を準用する。

(不服の申立)

第十六条 発明者は、その発明に係る第五条の規定による認定若しくは決定又は補償金等に関する決定に不服のあるときは、これらの通知を受けた日から一月以内に、管理者に対し不服申立書(第五号様式)により不服の申立をすることができる。

2 管理者は、前項の申立を受けたときは、申立に対する決定を行い、不服の申立を受けた日から二月以内にその結果を申立人に通知するものとする。

(職務発明審査会)

第十七条 次の事項を審議するため山梨県企業局職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 補償金等に関すること。

 前条第一項の規定による不服の申立に対する決定に関すること。

 その他管理者が特に必要と認めた事項

(平一八企管規程一一・一部改正)

第十八条 審査会に会長、副会長及び委員若干人を置く。

2 会長は企業局長を、副会長は総務課長をそれぞれ充て、委員は職員のうちから管理者が任命する。

(平一九企管規程六・一部改正)

第十九条 会長は、会務を総理し、審査会を招集する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第二十条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第二十一条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(転任、退職等における補償)

第二十二条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該発明者が転任し、又は退職した後も存続するものとし、当該発明者が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。

(秘密の保持)

第二十三条 発明者、審査会の委員その他関係者は、発明の内容その他発明者及び企業局の利害に関係のある事項について、当該発明が出願公告されるまで、その秘密を守らなければならない。

(考案等に関する準用)

第二十四条 第二条から前条までの規定は、考案及び意匠の創作について、準用する。この場合において、考案及び意匠の創作については、第十条中「一五、〇〇〇円」とあるのは「一〇、〇〇〇円」と、第十一条中「三〇、〇〇〇円」とあるのは「二〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

(実施規定)

第二十五条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平二三企管規程二・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第十八条第二項の規定の適用については、同項中「企業局長」とあるのは、「企業理事」とする。

(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)

(平成一八年企管規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の山梨県企業局職員職務発明等取扱規程第十二条の規定は、平成十八年度の収入に係る実施補償金から適用し、平成十七年度以前の年度の収入に係る実施補償金については、なお従前の例による。

3 前項の規定は、考案及び意匠の創作について準用する。

(平成一九年企管規程第六号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

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山梨県企業局職員職務発明等取扱規程

平成12年2月24日 企業局管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
平成12年2月24日 企業局管理規程第1号
平成18年7月27日 企業局管理規程第11号
平成19年3月30日 企業局管理規程第6号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
平成24年3月30日 企業局管理規程第3号