○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成十二年一月三十一日
山梨県公安委員会規則第一号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
山梨県警察の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の山梨県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一 山梨県警察本部長の職にある者
二 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部の警部以上の階級にある警察官
三 警察署の警部以上の階級にある警察官
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十二年二月一日から施行する。
(没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の一部改正)
第二条 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年山梨県公安委員会規則第八号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年公委規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。