○山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成十一年十二月二十一日
山梨県条例第四十八号
山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行条例をここに公布する。
山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第十条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営の許可申請)
第二条 法第十条第一項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 墓地等の名称
三 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
四 経営の計画
五 墓地等の構造
六 工事完了予定年月日
(変更の許可申請)
第三条 法第十条第二項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 墓地等の名称
三 変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
四 変更後の経営の計画
五 変更後の墓地等の構造
六 変更に係る工事完了予定年月日
七 変更の理由
(廃止の許可申請)
第四条 法第十条第二項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 墓地等の名称
三 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
四 廃止の理由
(墓地又は火葬場の設置場所の基準)
第五条 墓地又は火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
一 国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から三百メートル以上離れていること。
二 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(墓地の基準)
第六条 区域の面積が一ヘクタール未満である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること。
二 墓地内の通路は、砂利敷その他ぬかるみにならない構造とし、その幅員は一メートル以上とすること。
三 墓地内に、雨水及び汚水を排出するための排水路その他の排水施設を設けること。
四 墓地内に、適当な緑地を設けること。
五 墓地に、管理事務所、便所及び水道施設を設けること。
2 区域の面積が一ヘクタール以上である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
二 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の三分の一以下とすること。
三 墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること。
四 墓地内の通路は、砂利敷その他ぬかるみにならない構造とし、その幅員は、幹線となるものにあっては六メートル以上、その他のものにあっては二メートル以上とすること。
五 墓地に、駐車場を設けること。
(平二〇条例一一・一部改正)
(納骨堂の基準)
第七条 納骨堂は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 納骨堂の周囲に、樹木等による障壁を設けること。ただし、建物の一部において他の施設と区分して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
二 納骨堂に、管理事務所、休憩所、便所及び水道施設を設けること。
一 耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。
二 除湿のための設備を設けること。
三 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。
(火葬場の基準)
第八条 火葬場は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 火葬場の周囲に、樹木等による障壁を設けること。
二 火葬炉に、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。
三 火葬場に、管理事務所、待合室、便所及び水道施設を設けること。
四 火葬炉が存する建物及び火葬によって生じた骨灰のうち遺族が収骨した残余のものを納めた容器等を保管する施設には、施錠ができること。
(工事の完成届)
第九条 墓地等の新設又は変更に係る工事が完成したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(経営者が講じなければならない措置)
第十条 区域の面積が一ヘクタール以上である墓地の経営者は、当該墓地の出入口に当該経営者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他規則で定める事項を表示しなければならない。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。