○山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例施行規則
平成十一年七月二十三日
山梨県規則第四十三号
山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例(平成九年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則八・一部改正)
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則二九・全改)
二 小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校(次号において「小学校等」という。)の児童又は生徒が、土曜日に体験学習施設を利用する場合 利用料金の全額
三 県内の小学校等の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として体験学習施設を利用する場合 利用料金の全額
(平二五規則八・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
23 山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第五十七号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立リニア見学センターの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第二十一条の規定による改正後の山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
附則(平成二五年規則第八号)
この規則は、山梨県立リニア見学センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第二十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年四月二四日)
(平17規則29・追加)