○山梨県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等に関する条例
平成十一年七月二十三日
山梨県条例第二十六号
山梨県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等に関する条例をここに公布する。
山梨県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百八十五条第一項第三号及び第百八十九条第三項の規定に基づき山梨県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数及び合議体を構成する委員の定数を定めるとともに、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第五十一条の規定に基づき同法第百九十四条第一項に規定する医師等に対する同条第二項の報酬(第四条において「医師等に対する報酬」という。)を定めるものとする。
(平二六条例二六・一部改正)
(公益を代表する委員の定数)
第二条 公益を代表する委員の定数は、十二人以内とする。
(平二六条例二六・一部改正)
(合議体を構成する委員の定数)
第三条 合議体を構成する委員の定数は、三人とする。
(平二六条例二六・追加)
(医師等に対する報酬)
第四条 医師等に対する報酬の額は日額一万二千円とし、診断その他の調査に要した日数に応じて支給する。
(平二六条例二六・旧第三条繰下、令八条例一四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、知事は、特に必要があると認めるときは、定数を増加することができる。
3 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十七条の規定による行為を行う場合の定数、医師等に対する報酬等は、第二条及び第三条並びに前項の規定並びに次項の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の規定の例による。
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第二六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和八年条例第一四号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。