○山梨県道路交通法施行細則

昭和三十五年十二月二十日

山梨県公安委員会規則第七号

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の規定に基づき、山梨県道路交通法施行細則を次のように定める。

山梨県道路交通法施行細則

目次

第一章 総則(第一条~第四条)

第二章 車両の交通方法(第五条~第九条)

第三章 運転者の遵守事項(第十条)

第四章 特定自動運行の許可等(第十条の二~第十条の六)

第五章 道路の使用等(第十一条~第十二条の二)

第六章 運転免許(第十三条~第二十条)

第七章 自動車教習所(第二十一条~第二十三条)

第八章 安全運転管理者等(第二十四条~第二十九条)

第九章 運転免許取得者等教育(第三十条~第三十四条)

附則

第一章 総則

(公安委員会にする申請等の経由先)

第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「施行規則」という。)の規定により、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する申請及び届出は、県警本部主管課長又は当該申請若しくは届出をする者の住所地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

(昭四四公委規則一・一部改正)

(信号に用いる灯火)

第二条 令第五条第一項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次に掲げるとおりとする。

 色 赤色・白色又は淡黄色

 光度 夜間百メートルの距離から確認できるもの

(昭四七公委規則三・全改、昭五八公委規則四・一部改正)

(署長が行う交通規制)

第三条 法第五条第一項の規定により警察署長(以下「署長」という。)に行わせる交通規制は、令第三条の二第一項各号に規定する道路標識等による交通規制でその適用期間が一月を超えないものとする。

2 署長は、前項の規定により交通規制を行おうとするとき、当該交通規制の対象となる区間が、通過交通の多い主要道路であるとき、又は当該交通規制により他の警察署管内の道路に影響を及ぼすと認められるときは、あらかじめ公安委員会に別記様式第一の交通規制報告書により報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合で報告するいとまがないときは、事後において速やかに報告しなければならない。

(昭四七公委規則三・全改、平二〇公委規則三・一部改正)

(高速道路等の事務を処理する警察官の指定)

第三条の二 法第百十四条の三の規定により、高速自動車国道中央自動車道、高速自動車国道中部横断自動車道及び一般国道百三十八号(東富士五湖道路)において、署長の権限に属する事務を処理する警視以上の警察官は、山梨県警察高速道路交通警察隊長とする。

(昭四七公委規則三・追加、昭六三公委規則一・平一四公委規則四・一部改正)

(信号機の設置又は管理の委任)

第三条の三 法第五条第二項の規定による信号機の設置又は管理の委任は、別記様式第二の委任書を交付して行なう。

(昭四七公委規則三・追加)

(交通規制の効力等)

第四条 法第四条第一項前段に規定する交通の規制の効力は、信号機にあってはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれを設置したときに発生するものとする。

2 前項の交通の規制の効力は、信号機にあってはその作動を停止し、又はこれを撤去したときに、道路標識等にあってはこれを撤去したときに消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由により一時的に交通規制の効力を停止する場合は、道路標識等を撤去し、又は被覆して行うものとする。

(令五公委規則一〇・全改)

第二章 車両の交通方法

(緊急自動車等の指定等)

第五条 令第十三条第一項又は令第十四条の二第二号の規定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第三の申請書を公安委員会に提出するものとする。

2 令第十三条第一項又は令第十四条の二第一号の届出をしようとする者(以下「届出書」という。)は、別記様式第三の届出書を公安委員会に提出するものとする。

3 前二項に規定する書面には、次の各号に掲げる写真及び書類を添付しなければならない。

 第一項の指定又は前項の届出(以下「指定等」という。)に係る自動車の前面、両側面及び後面をそれぞれ撮影した写真であつて、当該自動車の色型等を確認できるもの

 指定等に係る自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面の写し

4 公安委員会は、第一項の申請に基づき指定をしたときは、申請者に別記様式第四の指定証を交付するものとする。

5 公安委員会は、第二の届け出に基づき届出を確認したときは、届出者に別記様式第四の届出確認証を交付するものとする。

(昭五八公委規則四・全改、昭六二公委規則七・令四公委規則一〇・一部改正)

(指定証等の備付、再交付等)

第五条の二 前条第一項の指定を受け、又は同条第二項の届出をした者(以下「指定を受けた者等」という。)は、指定証又は届出確認証(以下「指定証等」という。)を当該指定又は届出に係る自動車に備え付けなければならない。

2 指定を受けた者等は、指定証等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第四の二の変更届に指定証等を添えて公安委員会に届け出なければならない。

3 指定を受けた者等は、指定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第四の三の再交付申請書(汚損又は破損したときは、指定証等を添えるものとする。)により、公安委員会に指定証等の再交付を申請し、再交付を受けなければならない。

4 指定を受けた者等は、当該指定等に係る自動車を廃車し、譲渡し、又は前条第一項の指定若しくは同条第二項の届出に係る自動車として使用しなくなつたとき又は指定証等の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該指定証等を公安委員会に返納しなければならない。

(昭五八公委規則四・追加、昭六二公委規則七・一部改正)

(交通規制の対象から除く車両)

第五条の三 法第四条第二項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

 警衛列自動車

 警護列自動車

(昭五八公委規則四・追加、昭六二公委規則七・一部改正)

(最高速度の交通規制の対象から除く車両)

第五条の四 法第四条第二項の規定により最高速度の交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

 令第十三条第一項の指定を受けた、又は同項の届出をした自動車(以下「緊急自動車」という。)で、当該用務に使用中のもの

 緊急自動車以外の警察車両のうち、専ら交通の取締りに従事する自動車で、当該目的のため使用中のもの

(昭五八公委規則四・追加、昭六二公委規則七・平一九公委規則一〇・一部改正)

(通行の禁止の交通規制の対象から除く車両)

第五条の五 法第四条第二項の規定により通行の禁止の交通規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第一の指定方向外進行禁止(他の車両通行禁止に関連して規制する指定方向外進行禁止を除く。)及び一方通行の標識を用いた法第八条第一項の交通規制を除く。)の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

 令第十四条の二第一号の届出をした、又は同条第二号の指定を受けた自動車(以下「道路維持作業用自動車」という。)で、当該用務に使用中のもの

 犯罪の捜査、交通指導取締り、警らその他の警察活動及び検証のため使用中の車両

 電気、通信、水道、ガス等について緊急を要する工事のため使用中の車両

 急病人の搬送又は医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する医師及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に規定する助産師が緊急往診に使用中の車両

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症患者の収容活動並びに感染症の予防及びまん延防止活動に使用中の車両

 人の生命、身体又は財産等に危害の生ずるおそれがある緊急の事態において使用中の車両

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条に規定する選挙運動に使用中の自動車及び同法第十四章の三に規定する確認団体の政治活動に使用中の自動車

 公安委員会が公共の目的のため特に通行の必要があると認める区域又は道路の区間を定めて通行の禁止の交通規制の対象から除く車両として指定したもので、第三項に規定する標章を掲示しているもの

2 前項第八号の指定を受けようとする者は、別記様式第五の通行禁止除外車両指定申請書を、公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、前項の申請があつた場合において、通行することがやむを得ないと認める理由があるときは、別記様式第六の通行禁止除外指定車の標章を交付して指定するものとする。

(昭六二公委規則七・全改、平一九公委規則九・平一九公委規則一〇・一部改正)

(署長の行う通行許可)

第五条の六 法第八条第二項の規定による署長の通行許可対象のうち、令第六条第一項第三号によるものは、次の各号に定めるとおりとする。

 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため使用される車両で、交通規制時間内に当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

 冠婚葬祭等社会慣習上、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

 業務上の必要により、交通規制時間内に当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

 前各号に掲げるもののほか、当該道路を通行しなければ社会生活上重大な支障があると認められるもの

2 法第八条第二項の規定により、署長の許可を受けようとする者は、施行規則第五条第二項に規定する通行禁止道路通行許可申請書二通を署長に提出しなければならない。

3 署長は、前項の申請があつた場合において、通行することがやむを得ないと認める理由があるときは、施行規則第五条第二項に規定する通行禁止道路通行許可証及び別記様式第七の歩行者用道路通行許可車(通行禁止道路通行許可車)の標章(以下「通行許可証等」という。)を交付して許可するものとする。

(昭四七公委規則三・追加、昭五八公委規則四・旧第五条の四繰下、昭六二公委規則七・旧第五条の七繰上・一部改正)

(遠隔操作による通行の届出)

第五条の七 法第十五条の三第一項の規定による遠隔操作による通行の届出は、別記様式第七の二の届出書二通に、施行規則第五条の四第三項に定める書類を添付して公安委員会に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令五公委規則五・追加)

(駐車禁止並びに高齢運転者等専用時間制限駐車区間及び時間制限駐車区間における駐車禁止の交通規制の対象から除く車両)

第六条 法第四条第二項の規定により、法第四十五条第一項に規定する駐車禁止並びに法第四十九条の三第二項又は第四項に規定する時間制限駐車区間及び法第四十九条の四に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車禁止の交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

 緊急自動車で、当該用務に使用中のもの

 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両

 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため使用中の車両及び警察活動のため停止を求められている車両

 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に基づき、電報の配達のため使用中の車両

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する一般廃棄物の収集のため市町村(市町村から一般廃棄物の収集の委託を受けた者を含む。)が使用中の車両

 道路の維持管理のため使用中の道路維持作業用自動車

 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の維持管理のため使用中の車両

 公職選挙法に規定する選挙運動に使用中の自動車及び確認団体の政治活動に使用中の自動車

 次に掲げる車両で別記様式第八の駐車禁止除外指定車標章(以下「指定車標章」という。)を掲出しているもの

 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両

 報道機関の緊急取材のため使用中の車両

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する感染症患者の収容活動並びに感染症の予防及びまん延防止活動に使用中の車両

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく臨検検査のため使用中の車両

 環境基本法(平成五年法律第九十一号)に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める執行官が民事執行法(昭和五十四年法律第四号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため現に使用中の車両

 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に設置された無線局及び不法に開設された高周波利用設備の探査のため使用中の車両

 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に基づき、県知事が指定した捕獲人が犬の捕獲のため使用中の車両

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づき、県知事が精神障害者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させるため使用中の車両

 専ら郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく自動車検査証記録事項が記載された書面に患者輸送車又は車いす移動車として記載されており、かつ、現に歩行に支障がある者の輸送のため使用中の車両

 医師法に規定する医師及び保健師助産師看護師法に規定する助産師が緊急往診に使用中の車両

 市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両

十一 次に掲げるからまでに該当する者が現に使用中の車両にあつては別記様式第九の駐車禁止除外指定車標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。以下「身体障害者用標章」という。)を、に該当する者が現に使用中の車両にあつては別記様式第九の二の駐車禁止除外指定車標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。以下「紫外線要保護者用標章」という。)を掲出しているもの(にあつては、昼間(日出から日没までの時間をいう。)に限る。)

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第一の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認めるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第一の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認めるもの

 山梨県療育手帳交付規則(平成十五年山梨県規則第二十九号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、同規則第五条第二項に定める重度知的障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの

 小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について(平成六年十二月一日付け、厚生省児童家庭局長通知第千三十三号)に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成十七年厚生労働省告示第二十三号)第八表中の色素性乾皮症に限る。)

2 前項第十号及び第十一号に規定する指定車標章、身体障害者標章又は紫外線要保護者用標章(以下「指定車標章等」という。)の交付を受けようとする者(第十一号に規定する標章は、山梨県内に住所を有する者に限る。)は、別記様式第九の三の駐車禁止除外指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、それぞれ次に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

 第一項第十号に掲げる車両に係る標章

 当該車両に係る自動車検査証記録事項が記載された書面

 当該車両が第一項第十号に掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

 当該車両に係る用務を疎明する書面

 第一項第十一号に掲げる車両に係る標章

 標章の交付を受けようとする者が第一項第十一号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

 住民票の写し(三か月以内に交付されたものに限る。)

4 公安委員会は、第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る車両(第一項第十一号に規定する標章を受けようとする者にあつては、当該標章の交付を受けようとする者)第一項第十号又は第十一号のいずれかに該当すると認めるときは、その有効期限を定めて指定車標章等を交付するものとする。

(昭六二公委規則七・全改、平七公委規則三・平一八公委規則七・平一九公委規則九・平一九公委規則一〇・平二二公委規則二・平二四公委規則五・令四公委規則一〇・一部改正)

(除外標章等の交付を受けた者の遵守事項等)

第六条の二 第五条の五第三項の通行禁止除外指定車の標章、第五条の六第三項の通行許可証等又は前条第二項の指定車標章等(以下これらを「除外標章等」という。)の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 除外標章等は、交付された理由以外の目的に使用しないこと。

 通行禁止場所を通行し、又は駐車禁止場所に駐車する場合は、除外標章等を車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。この場合において、前条第一項第十号及び第十一号に掲げる車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは、運転者の連絡先又は用務先を記載した別記様式第九の四の連絡票を除外標章等とともに掲示しなければならない。

 通行禁止場所又は駐車禁止場所において警察官の指示があつた場合は、これに従うこと。

 除外標章等を亡失し、汚損し、若しくは破損し、又は除外標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該除外標章等の交付を受けた公安委員会又は署長に届けること。

 除外標章等を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

2 公安委員会又は署長は、除外標章等の交付を受けた者が前項各号に掲げる事項のいずれかを怠つたときは、当該公安委員会又は署長の交付に係る当該除外標章等の返納を命ずることができる。

3 除外標章等の交付を受けた者は次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該除外標章等(第三号の場合にあつては、亡失した標章)を公安委員会又は署長に返納しなければならない。

 除外標章等の有効期限が経過したとき。

 除外標章等の交付を受けた理由がなくなつたとき。

 除外標章等の再交付を受けた後において亡失した当該除外標章等を発見し、又は回復したとき。

 公安委員会又は署長から除外標章等の返納を命ぜられたとき。

(昭六二公委規則七・全改、平一九公委規則九・平二〇公委規則九・一部改正)

(署長の行う駐車許可)

第六条の三 法第四十五条第一項の規定による署長の駐車許可は、車両に係る駐車が、次のいずれにも該当する場合に、許可するものとする。

 申請日時が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあつては、当該条件に従つた駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に支障を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

 申請場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置車両となる場合にあつては法第四十五条第一項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 五分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第七十七条第一項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されてない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

 その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね百メートル以内

2 法第四十九条の五及び法第四十九条の七第二項の規定による署長の駐車許可は、車両に係る駐車が、次のいずれにも該当する場合に、許可するものとする。

 申請日時については、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

 申請の場所及び方法が、次のいずれにも該当すること。

 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。

 方法については、当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害することとならないこと。

 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第七十七条第一項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されてない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

 その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね百メートル以内

3 前二項の駐車許可を受けようとする者は、別記様式第十の駐車許可申請書二通を、駐車場所を管轄する署長に提出しなければならない。ただし、署長が緊急やむを得ない理由があると認めるときは、当該申請書によらないで許可の申請を行うことができる。

4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書面又は写しを添付しなければならない。

 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)

 当該申請に係る用務を疎明する書面

 当該申請に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面

 当該車両の運転者の自動車運転免許証

5 第一項又は第二項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、署長は、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

6 署長は、駐車を許可した場合は、別記様式第十の駐車許可証を交付するものとする。ただし、第三項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

7 第六条の二の規定は、前項の駐車許可証の交付を受けた者について準用する。この場合において、「除外標章等」とあるのは「駐車許可証」と読み替えるものとする。

(平一九公委規則九・全改、平二〇公委規則九・平二二公委規則二・令四公委規則一〇・一部改正)

(高齢運転者等標章の申請等)

第六条の四 法第四十五条の二第一項の規定による公安委員会に対する普通自動車の届出又は同条第二項、第三項若しくは第四項若しくは施行規則第六条の三の三の規定による公安委員会に対する高齢運転者等標章の申請、再交付の申請、返納若しくは記載事項の変更の届出は、警察署長を経由して行わなければならない。

(平二二公委規則二・追加)

(軽車両が道路を通行する場合の燈火)

第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。

 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈

 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈

2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。)

(昭四七公安規則三・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第八条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量等を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。

 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(ア) 十六歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合

(イ) 十六歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及びの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合

(ウ) 十六歳以上の者が、幼児(六歳未満の者をいう。)一人を帯、ひも等で確実に背負つている場合((イ)に該当する場合を除く。)

(エ) タンデム自転車(二人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者一人を乗車させて運転する場合

 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。

 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

 積載装置を備える自転車にあつては、三十キログラムをリヤカーをけん引する場合におけるそのけん引させるリヤカーについては百二十キログラムをそれぞれこえないこと。

 四輪の牛馬車にあつては、〇〇〇キログラムを、二輪の牛馬車にあつては、、五〇〇キログラムをそれぞれこえないこと。

 大車(荷台の面積一・六五平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあつては、七五〇キログラムをこえないこと。

 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては四五〇キログラムをこえないこと。

 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこと。

 長さ 自転車にあつては、その積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの。牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの

 幅 自転車にあつては、その積載装置、牛馬車及び大車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの。

 高さ 二メートル(牛馬車にあつては三メートル)から、その積載をする場所の高さを減じたもの。

 積載の方法は、次のとおりとする。

 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみだした部分の合計が、自転車にあつては〇・三メートルを、牛馬車にあつては〇・六メートルをそれぞれこえないこと。

 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置、又は積載装置からそれぞれ〇・一五メートルをこえてはみださないこと。

(昭四七公委規則三・昭五八公委規則四・平二一公委規則五・平二一公委規則八・平二七公委規則四・平三〇公委規則一・令二公委規則四・一部改正)

(自動車の積載物の高さの制限)

第八条の二 令第二十二条第三号ハの公安委員会が定める自動車は、次の表に掲げる道路を通行する自動車とし、公安委員会が定める高さは四・一メートルとする。

路線名

区間

一 高速自動車国道中央自動車道(富士吉田線)

山梨県上野原市大字上野原字後林八、七一〇番から山梨県南都留郡富士河口湖町大字船津字剣丸尾六、六六三番二一まで

二 高速自動車国道中央自動車道(西宮線)

山梨県大月市賑岡町大字強瀬字朝倉八〇六番から山梨県北杜市小淵沢町大字上笹尾字長谷沢四、〇三三番まで

三 高速自動車国道中部横断自動車道

山梨県南巨摩郡南部町大字福士字石合二八、三四六番先から山梨県甲斐市大字竜地字着物沢四、八二三番先まで

四 一般国道一三八号(東富士五湖道路)

山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾五、五九七番八三から山梨県富士吉田市上吉田字駕籠坂上五、六一一番一まで

五 一般国道二〇号

山梨県上野原市大字上野原字井戸尻八、六〇八番二から山梨県大月市大月町花咲字大曽根九三五番二まで

六 一般国道二〇号

山梨県甲州市勝沼町大字上岩崎字上所面一、五四五番一地先から山梨県北杜市白州町大字上教来石字外平一、四二三番一地先まで

七 一般国道五二号

山梨県南巨摩郡南部町大字万沢字境川六、九一一番一から山梨県韮崎市本町三丁目四、二一五番一五地先まで

八 一般国道一三九号

山梨県南都留郡富士河口湖町大字富士ヶ嶺一、四二五番から山梨県富士吉田市上吉田字上町六六九番一まで

九 一般国道一三七号

山梨県富士吉田市大字上吉田字上宿七三番地先から山梨県富士吉田市上吉田二丁目三九七番の一地先まで

十 一般国道一三七号

山梨県笛吹市御坂町大字上黒駒字毛頭七七〇番の七地先から山梨県笛吹市一宮町大字坪井字大原一、九八〇番の四地先まで

十一 一般国道一四〇号

山梨県甲府市上阿原町字整理地三六八番の四地先から山梨県南巨摩郡富士川町大字青柳字田島屋敷千三百三十二番の一地先まで

十二 一般国道一四一号

山梨県韮崎市藤井町大字南下条字西岩下一、六〇三番の一地先から山梨県北杜市高根町大字清里字念場原三、五四五地先まで

十三 一般国道三五八号

山梨県甲府市下曽根町字大正一、〇四八番地先から山梨県甲府市中小河原町字外河原一、五八六番の二地先まで

十四 一般国道三五八号

山梨県甲府市上曽根町字石原田三、六六二番の九七地先から山梨県甲府市下曽根町字大正一、〇四八番地先まで

十五 県道甲府中央右左口線

山梨県甲府市中小河原町字古屋敷七三七番の一地先から山梨県甲府市中小河原町字下河原三九五番の一地先まで

十六 県道長坂高根線

山梨県北杜市長坂町大字長坂上条字牛池二、三一三番の六二地先から山梨県北杜市高根町大字蓑輪新町字西ノ窪一、七七二番の二地先まで

十七 県道佐野川上野原線

山梨県上野原市大字上野原字後山八、一五九番の九地先から山梨県上野原市大字上野原字山下八、七六八番の五地先まで

十八 市道赤坂線

山梨県富士吉田市大字上吉田字鳥居下三、八三二番の三から山梨県富士吉田市大字上吉田字下手三、六五五番の三地先まで

十九 市道大越路石舟線

山梨県上野原市大字上野原字後山八、一五九番の九地先から山梨県上野原市大字上野原字ワラビ平八、一五四番の二六地先まで

二十 市道御坂三号線

山梨県笛吹市御坂町大字金川原字塚之越九六九番の一地先から山梨県笛吹市御坂町大字金川原字八反久保六四四番地先まで

二十一 県道甲斐芦安線

山梨県甲斐市大字竜王字新堰橋一、三七〇番の一地先から山梨県南アルプス市大字上高砂字四番下六三〇番地先まで

二十二 県道南アルプス甲斐線

山梨県南アルプス市大字上今諏訪字秋宮四五〇番の一地先から山梨県南アルプス市大字野牛島字横堰下一、四一二番の一地先まで

二十三 市道八田一六二号線

山梨県南アルプス市大字徳永字下反保一、一八八番地先から山梨県南アルプス市大字徳永字下河原一、三七二番地先まで

二十四 市道八田一九三号線

山梨県南アルプス市大字徳永字和田下一、五九六番二地先から山梨県南アルプス市大字徳永字下反保一、二〇二番地先まで

二十五 市道八田一四六号線

山梨県南アルプス市大字徳永字天房木一、五八三番地先から山梨県南アルプス市大字徳永字和田下一、五八四番四地先まで

二十六 市道町添~上条線

山梨県北杜市長坂町大字大八田字栗林四、五七〇番の一地先から山梨県北杜市長坂町大字長坂上条字蟻塚一、六一一番の一地先まで

二十七 一般国道五二号

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢字風早二千三百五十番一先から山梨県甲斐市志田字砂間八三九の一先まで

二十八 一般国道一四〇号

山梨県甲府市横根町字大坪四七五番の三地先から山梨県甲府市向町字遠免三〇七番の一地先まで

二十九 一般国道四一一号

山梨県甲府市和戸町字奈良原九四一番の一地先から山梨県甲府市酒折二丁目三〇六番の一地先まで

三十 昭和町道三四号

山梨県中巨摩郡昭和町築地新田字新居巻一五番七先から山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島二、〇〇〇番一先まで

三十一 主要地方道甲斐中央線

山梨県甲斐市西八幡字戸田道下三、六二九番一一先から山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大神七五一番二八先まで

三十二 主要地方道甲府南アルプス線

山梨県中巨摩郡昭和町西条字中河原三、四〇一番一先から山梨県甲斐市西八幡字戸田道下三、六六八番一先まで

三十三 主要地方道甲府南アルプス線

山梨県中巨摩郡昭和町西条字中河原三、四〇一番一先から山梨県甲府市徳行三丁目一、二六九番一先まで

三十四 南アルプス市道工業団地五号線

山梨県南アルプス市戸田字南戸田九五四番先から山梨県南アルプス市戸田字中戸田一八九番先まで

三十五 南アルプス市道工業団地四号線

山梨県南アルプス市戸田字中戸田二七九番六先から山梨県南アルプス市宮沢字東宮沢一六〇番先まで

三十六 韮崎市道(藤井)四六号

山梨県韮崎市藤井町北下條字大原二、二一三番先から山梨県韮崎市藤井町坂井字村ノ前五二七番三先まで

三十七 主要地方道茅野北杜韮崎線

山梨県韮崎市藤井町北下條字堂坂上二、一三九番先から山梨県韮崎市水神二丁目五、〇六八番先まで

三十八 韮崎市道(韮崎)二八号

山梨県韮崎市水神二丁目四、九五二番先から山梨県韮崎市水神二丁目四、九九八番先まで

三十九 一般国道五二号

山梨県南巨摩郡富士川町青柳町字整理地一、一六一番一先から山梨県南巨摩郡富士川町青柳町字整理地一、五七〇番二先まで

四十 主要地方道韮崎昇仙峡線

山梨県韮崎市本町一丁目二、〇三六番二先から山梨県甲府市御岳町字上村二、三六八番四先まで

四十一 韮崎市道(穂坂)三四号線

山梨県韮崎市穂坂町宮久保字三百水九七五番二先から山梨県韮崎市穂坂町宮久保字三百水八七一番一先まで

四十二 韮崎市道(穂坂)七九号線

山梨県韮崎市穂坂町宮久保字三百水八七一番一先から山梨県韮崎市穂坂町宮久保字三百水七〇二番一先まで

四十三 主要地方道茅野北杜韮崎線

山梨県北杜市小淵沢町字上長谷沢四、〇四八番一先から山梨県韮崎市藤井町北下條字堂坂上二、一三九番先まで

四十四 主要地方道茅野北杜韮崎線

山梨県韮崎市水神二丁目五、〇六八番先から山梨県韮崎市本町一丁目二、〇三六番二先まで

四十五 甲府市道上阿原三号線

山梨県甲府市上阿原字整理地四四一番四先から山梨県甲府市上阿原字塚腰五八二番二先まで

四十六 甲府市道里吉向線

山梨県甲府市上阿原字塚腰五八二番二先から山梨県甲府市朝気二丁目七〇八番先まで

四十七 甲府市道三吉朝気線

山梨県甲府市朝気二丁目七〇八番先から山梨県甲府市朝気一丁目七二四番一先まで

四十八 主要地方道甲府笛吹線

山梨県甲府市太田町二五三番先から山梨県笛吹市八代町南字養老子八三九番二先まで

四十九 主要地方道甲府市川三郷線

山梨県甲府市中央一丁目四番先から山梨県西八代郡市川三郷町市川大門字八乙女一、八〇一番二先まで

五十 主要地方道甲府市川三郷線

山梨県甲府市国母七丁目一、〇〇〇番一先から山梨県中央市臼井阿原字村西一、五一二番五先まで

五十一 主要地方道甲府南アルプス線

山梨県甲府市徳行三丁目一、〇二七番三先から山梨県中巨摩郡昭和町西条字中河原三、三八六番一先まで

五十二 主要地方道甲府南アルプス線

山梨県甲府市徳行三丁目一、〇二七番三先から山梨県甲府市徳行三丁目一、一七二番四先まで

五十三 主要地方道甲府南アルプス線

山梨県甲斐市西八幡字戸田道下三、六六八番一先から山梨県南アルプス市上今諏訪字堀上一、三三〇番一五先まで

五十四 主要地方道今諏訪北村線

山梨県南アルプス市上今諏訪字堀上一、三三〇番一五先から山梨県南アルプス市在家塚字神の木八九五番二先まで

五十五 主要地方道今諏訪北村線

山梨県南アルプス市在家塚字柳原五二〇番先から山梨県南アルプス市在家塚字仲畑一、四八三番一先まで

五十六 県道藤垈石和線

山梨県笛吹市八代町字南二、八〇九番一先から山梨県笛吹市八代町字身洗沢四、六九〇番四先まで

五十七 県道割子切石線

山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一二一番一先から山梨県南巨摩郡身延町八日市場字大子端一、八七一番一先まで

五十八 県道割子切石線

山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一九三番一先から山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一二一番一先まで

五十九 県道割子切石線

山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一二一番一先から山梨県南巨摩郡身延町下田原字日向一、六三八番一先まで

六十 県道割子切石線

山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一九三番一先から山梨県南巨摩郡身延町下田原字日向一、六三八番一先まで

六十一 県道割子切石線

山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一二一番一先から山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一九一番先まで

六十二 県道割子切石線

山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一九三番一先から山梨県南巨摩郡身延町下田原字一枚山一九一番先まで

六十三 一般国道五二号

山梨県甲斐市竜王一、三六一番一二先から山梨県甲府市丸の内三丁目一番先まで

六十四 一般国道五二号

山梨県甲府市上石田一丁目四三〇番三先から山梨県甲府市上石田一丁目八三五番一先まで

六十五 一般国道二〇号

山梨県大月市大月町花咲九三〇番一先から山梨県大月市笹子町黒野田二五九番二先まで

六十六 一般国道二〇号

山梨県甲州市勝沼町勝沼二、二七六番一先から山梨県甲州市勝沼町上岩崎一、二六八番二先まで

六十七 一般国道二〇号(大月バイパス)

山梨県大月市駒橋二丁目四二〇番一先から山梨県大月市大月六六一番一先まで

六十八 一般国道一三九号

山梨県富士吉田市下吉田字下田西側五、五四三番三先から山梨県都留市古川渡字横道五〇二番先まで

六十九 一般国道一三九号

山梨県都留市田野倉字芦出一、五二一番三先から山梨県大月市大月町花咲三九番先まで

七十 一般国道一三九号(都留バイパス)

山梨県都留市田原二丁目一、〇〇五番二先から山梨県都留市井倉字美通二七一番一先まで

七十一 一般国道一三九号

山梨県富士吉田市上吉田東五丁目一、四一四番一先から山梨県富士吉田市富士見五丁目五、八四一番三先まで

七十二 一般国道一四〇号

山梨県甲府市桜井町字久保田六四〇番二先から山梨県甲府市和戸町字奈良原一、〇一〇番一先まで

七十三 主要地方道市川三郷身延線

山梨県南巨摩郡身延町波高島字宮沢八九九番一四先から山梨県南巨摩郡身延町上八木沢字鰍原五三一番一先まで

七十四 韮崎市道(旭)二五号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割三三四番六先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割九九五番先まで

七十五 韮崎市道(旭)六五号

山梨県韮崎市旭町上條南割二、六二一番三先から山梨県韮崎市大草町下條西割九九九番先まで

七十六 韮崎市道(大草)三号

山梨県韮崎市大草町下條西割四五番一先から山梨県韮崎市大草町下條西割九八九番先まで

七十七 韮崎市道(大草)四〇号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割六七四番三九先から山梨県韮崎市旭町上條南割三、二九四番三先まで

七十八 韮崎市道(大草)四一号

山梨県韮崎市大草町下條中割七一一番五先から山梨県韮崎市大草町下條中割七一一番三先まで

七十九 韮崎市道(大草)五一号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割六三六番一先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割六五五番先まで

八十 韮崎市道(龍岡)三号

山梨県韮崎市龍岡町下條東割八六六番先から山梨県韮崎市大草町下條西割九三五番先まで

八十一 韮崎市道(龍岡)三八号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割九九五番四〇先から山梨県韮崎市大草町下條中割七一一番五先まで

八十二 韮崎市道(龍岡)四〇号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割九九五番二三二先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割五九六番七〇先まで

八十三 韮崎市道(龍岡)四一号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割九九五番二七一先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割五九一番二先まで

八十四 韮崎市道(龍岡)四三号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割二五九番五先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割五三八番四先まで

八十五 韮崎市道(龍岡)四四号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割三〇〇番二先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割五一〇番先まで

八十六 韮崎市道(龍岡)六四号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割六七四番二九先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割五九五番五先まで

八十七 韮崎市道(龍岡)六五号

山梨県韮崎市龍岡町下條南割九九五番四四〇先から山梨県韮崎市龍岡町下條南割九九五番三五四先まで

八十八 一般国道 一三八号

山梨県富士吉田市上吉田七丁目六六九番一先から山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰五〇七番一先まで

八十九 主要地方道甲斐中央線

山梨県甲斐市富竹新田字上北裏三三七番二先から山梨県甲斐市竜王字踊河原三、三四三番五先まで

九十 甲斐市道四六〇号

山梨県甲斐市竜王新町字元免許三四二番一先から山梨県甲斐市竜王新町字東裏四六四番五先まで

九十一 南アルプス市道一九三号

山梨県南アルプス市野牛島字横堰下一、四六九番一先から山梨県南アルプス市野牛島字居村一、八四五番九七先まで

九十二 市川三郷町道二一四号

山梨県西八代郡市川三郷町大塚字上河原四〇九番二先から山梨県西八代郡市川三郷町大塚字上河原三〇八番五先まで

九十三 市川三郷町道一、四〇五号

山梨県西八代郡市川三郷町大塚字上河原三〇八番五先から山梨県西八代郡市川三郷町大塚字下河原八〇二番六先まで

九十四 一般国道二〇号

山梨県大月市大月二丁目字関屋六六一番一先から山梨県大月市大月町花咲字宮ノ西二三三番八先まで

九十五 甲斐市道八幡新田玉川線

山梨県甲斐市西八幡四、四四六番四地先から山梨県甲斐市西八幡三、九六八番一地先まで

九十六 甲斐市道日立道路線

山梨県甲斐市西八幡三、九六八番一地先から山梨県甲斐市玉川一、六三〇番一地先まで

九十七 主要地方道韮崎南アルプス中央線

山梨県韮崎市円野町下円井字八石五七八番一地先から山梨県韮崎市円野町下円井字仁反田四、〇二六番地先まで

九十八 韮崎市道神山二号線

山梨県韮崎市円野町下円井字仁反田三、九八六番地先から山梨県韮崎市清哲町折居字柳河原一、六〇七番一地先まで

九十九 主要地方道韮崎南アルプス中央線

山梨県南アルプス市吉田字前原六二二番九地先から山梨県中央市成島字中田一、二七四番三地先まで

百 主要地方道甲府中央右左口線

山梨県中央市成島字中田一、二七四番三地先から山梨県中央市乙黒字五反田九六番一〇地先まで

百一 中央市道一、〇一一号線

山梨県中央市乙黒字五反田九六番四地先から山梨県中央市乙黒字上河原二九〇番三地先まで

百二 県道一一八号南アルプス甲斐線

山梨県南アルプス市藤田字双柳二、五八〇番一地先から山梨県南アルプス市鏡中條字将監二、一六七番一地先まで

百三 主要地方道韮崎南アルプス中央線

山梨県南アルプス市鏡中條字将監二、一六六番一地先から山梨県南アルプス市鏡中條字将監二、一四二番二地先まで

(平一六公委規則三・追加、平一七公委規則五・平一八公委規則七・平一九公委規則二・平二二公委規則二・平二五公委規則一・平二五公委規則二・平二九公委規則一・平二九公委規則四・平三〇公委規則四・平三一公委規則一・平三一公委規則四・令元公委規則二・令元公委規則四・令二公委規則二・令三公委規則四・令三公委規則八・令四公委規則五・令六公委規則七・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第九条 自動車以外の車両の運転者は、一台をこえる車両をけん引してはならない。

2 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き他の車両をけん引してはならない。

3 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により自動車又は原動機付自転車(以下「故障車」という。)をけん引することがやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによりその故障車をけん引することができる。

 けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

 その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、五メートルをこえないこと。

 故障車をけん引しているロープ等の見易い箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

4 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によつて確実につながなければならない。

第三章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 歩行者を横断させるため停止している車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止すること。

 積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効なすべり止めの措置を講じないで車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

 げた、足に固定しないサンダル、スリッパ等運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

 またがり式の乗車装置を有する大型自動二輪車、普通自動二輪車に、他の者をまたがらせないで乗車させ、又は進行方向に向かせないでこれを運転しないこと。

 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

 ブレーキおよび警音器を備えないで、またはこれらの機能が不完全な自転車および馬車等を運転しないこと。

 ダブルタイヤを用いている自動車にあつては、採石場、河原、その他土石等がタイヤに挟まるおそれのある場所を通過したときは、当該タイヤを点検し、土石等を除去する等危険防止に必要な措置を講ずること。

 泥土の路外から舗装された道路に入る場合には、当該車両に付着した泥土を路面に落さないため車両を点検し、必要な措置を講ずること。

 令第十三条第一項各号に掲げる自動車以外の自動車又は原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくは類似する音を発して運転しないこと。

十一 法第五十二条第一項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯して運転しないこと。

十二 他の車両若しくは他の車両運転者の身体等につかまつたまま運転し、又は自己の運転する車両若しくは自己の身体等につかまらせ、及び押し、もしくは引いて運転しないこと。

十三 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車に犬等の家畜をつないで運転しないこと。

十四 幼児を背負い、又は抱くなど、正規の乗車方法によらないで乗車させて運転しないこと。

十五 自転車に幼児を乗車させている者は、道路上に幼児を乗せたままこれを停車させ、その場を離れないこと。

十六 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第七十七条第一項の規定による許可を受けて行う人の移動の用に供するロボットの実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

十七 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

十八 大型自動二輪車又は普通自動二輪車に、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを正当な理由なく携帯した者を乗車させて運転しないこと。

(昭四四公委規則二・全改、昭四七公委規則三・昭五八公委規則四・昭五八公委規則一一・平八公委規則六・平一二公委規則七・平一三公委規則一一・平一九公委規則九・平一九公委規則一〇・平二七公委規則四・令三公委規則四・一部改正)

第四章 特定自動運行の許可等

(令五公委規則五・追加)

(特定自動運行の許可の申請等)

第十条の二 法第七十五条の十二第一項の規定により、特定自動運行の許可を受けようとする者は、別記様式第十の二の申請書二通に、施行規則第九条の二十一第一項に定める書類を添付して公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき許可をしたときは、別記様式第十の三の許可証を交付するものとする。

(令五公委規則五・追加)

(許可証の再交付)

第十条の三 前条の規定により特定自動運行の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第十の四の再交付申請書(汚損又は破損したときは、許可証を添えるものとする。)により、公安委員会に許可証の再交付を申請することができる。

(令五公委規則五・追加)

(許可事項の変更)

第十条の四 特定自動運行実施者は、法第七十五条の十六第一項の規定により特定自動運行計画を変更しようとするときは、別記様式第十の五の申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。ただし、施行規則第九条の二十四で定める特定自動運行計画の軽微な変更をしようとするときは、別記様式第十の六の変更届出書二通及び当該特定自動運行に係る許可証に、施行規則第九条の二十五第二項に規定する書類を添付して公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第十の三の許可証を再交付するものとする。

3 公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。

(令五公委規則五・追加)

(許可の取消し等)

第十条の五 公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により、特定自動運行実施者に対する許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第十の七の通知書により通知するものとする。

(令五公委規則五・追加)

(許可の効力の仮停止)

第十条の六 署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定により、特定自動運行実施者に対する許可の効力の停止をしたときは、別記様式第十の八の通知書により通知するものとする。

(令五公委規則五・追加)

第五章 道路の使用等

(令五公委規則五・旧第四章繰下)

(道路における禁止行為)

第十一条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

 みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること

 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。

 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。

 凍結するおそれのあるときは、道路に水をまくこと。

 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

 進行中の車両等からみだりに身体の一部又は物件を出すこと(第十一号に掲げる行為を除く。)

 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用し、又は進行中の車両等から道路に投げること。

 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上照射すること。

 信号機又は道路標識の設けられた場所の付近にこれらの識別を困難にするような広告物又は印刷物をみだりに提出すること。

十一 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

(昭五八公委規則四・平一三公委規則一一・一部改正)

(道路の使用の許可)

第十二条 法第七十七条第一項第四号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして公安委員会が定める行為は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公職選挙法の適用を受ける選挙における選挙運動又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。

 道路において祭礼、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレードその他これらに類する催し物をすること。

 道路において、ロケーシヨン、撮影会、又は街頭録音会をすること。

 削除

 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。

 道路において、消防、避難、救護、その他の訓練を行なうこと。

 道路において、旗、のぼり、看板、あんどん、その他これ等に類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをし、又は楽器、拡声器等を使用して道路を進行し、広報宣伝をすること。

 交通のひんぱんな道路において、広告、宣伝等のため印刷等を道路に撒布すること。

 道路において集団行進をすること。

 交通ひんぱんな道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。

十一 道路において拡声器、ラジオ、映写機等を備え付けた車両等に放送又は映写すること。

十二 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(昭五八公委規則四・平一八公委規則七・平一九公委規則九・平二七公委規則四・平二九公委規則七・令五公委規則一〇・一部改正)

(道路の使用の許可の申請書類等)

第十二条の二 法第七十七条第一項の規定により、道路の使用の許可を受けようとする者は、施行規則第十条第二項に規定する道路使用許可申請書二通を当該道路を管轄する署長に提出しなければならない。

2 施行規則第十条第三項に規定する公安委員会が定める道路使用許可申請書に添付する書類は、次のとおりとする。ただし、署長が提出を要しないと判断したものについては、添付を省略することができる。

 法第七十七条第一項第一号に規定する行為の申請

 当該申請に係る工事又は作業(以下「当該工事等」という。)の目的、方法及び形態を具体的に記載した資料

 当該工事等の場所の位置図及びその周辺の見取図

 当該工事等の範囲を明示した見取図及び道路断面図

 当該工事等に係る工程表

 当該工事等に係る安全管理組織図及び緊急連絡体制表

 当該工事等に係る道路交通規制図及び作業帯図

 交通量調査結果を記した書面

 その他署長が特に必要と認める書面

 法第七十七条第一項第二号に規定する行為の申請

 当該申請に係る工作物等(以下「当該工作物等」という。)の設置をしようとする場所の位置図

 当該工作物等の設置状況を示す見取図(平面図、正面図及び側面図)

 設置しようとする当該工作物等の設計書及び図面

 当該工作物等の設置に伴う道路交通規制図及び作業帯図

 交通量調査結果を記した書面

 その他署長が特に必要と認める書面

 法第七十七条第一項第三号に規定する行為の申請

 当該申請に係る露店、屋台その他これに類する店(以下「露店等」という。)を出す場所及びその周辺の見取図

 露店等の形態を記載した図面

 その他署長が特に必要と認める書面

 法第七十七条第一項第四号に規定する行為の申請

 当該申請に係る行為の目的、方法及び形態を具体的に記載した実施要領等の書面

 当該申請に係る行為を行うために使用する道路、コース及びその周辺の見取図

 当該申請に係る行為に伴う交通規制図

 当該申請に係る行為を行うために必要な交通の安全と円滑を図る対策を記した書面及び図面

 その他署長が特に必要と認める書面

(平一八公委規則七・追加)

第六章 運転免許

(令五公委規則五・旧第五章繰下)

(臨時適性検査等)

第十三条 法第百二条の臨時適性検査等に係る命令及び通知は、次に掲げる様式により行うものとする。

 法第九十条第八項又は法第百三条第六項の規定による適性検査の受検命令 別記様式第十一の三

 法第九十条第八項又は法第百三条第六項の規定による診断書の提出命令 別記様式第十一の四

 法第百二条第一項から第三項までの規定による診断書の提出命令 別記様式第十一の五

 法第百二条第四項の規定による診断書の提出命令 別記様式第十一の五の二

 法第百二条第六項又は法第百七条の四第一項の規定による臨時適性検査の通知 別記様式第十一別記様式第十一の二又は別記様式第十一の六

2 前項の臨時適性検査及び安全運転相談等を行なう施設として山梨県運転適性検査所(以下「適性検査所」という。)を置く。

3 施行規則第二十九条の三の規定により、病気に係る臨時適性検査は、必要により当該病気について専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師に依頼して行うものとする。なお、前記検査を依頼する際の医師の基準については、別に定める。

(昭四七公委規則三・全改、昭五八公委規則四・平六公委規則六・平一四公委規則四・平二一公委規則五・平二九公委規則一・令二公委規則四・令四公委規則六・一部改正)

(認知機能検査等)

第十三条の二 法第九十七条の二第一項第三号イ、法第百一条の四第二項又は法第百一条の七第一項に規定する認知機能検査等(以下「認知機能検査等」という。)の実施及び法第百一条の四第五項又は法第百一条の七第二項に規定する書面の送付は、別に定めるところにより行う。

(平二一公委規則五・追加、平二九公委規則一・令四公委規則六・一部改正)

(運転技能検査等)

第十三条の三 法第九十七条の二第一項第三号イ及び法第百一条の四第三項に規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の実施及び法第百一条の四第五項に規定する書面の送付は、別に定めるところにより行う。

(令四公委規則六・追加)

(講習の実施場所)

第十四条 法第百八条の二第一項各号に掲げる講習の実施場所は、次のとおりとする。

 法第百八条の二第一項第一号、第四号から第十号まで、第十二号、第十五号及び第十六号に規定する講習は、公安委員会が認める施設において行うものとする。

 法第百八条の二第一項第二号、第三号、第十三号及び第十四号に規定する講習は、交通部運転免許課長及び公安委員会が認める施設において行うものとする。

 法第百八条の二第一項第十一号に規定する講習は、別に定めるところにおいて行う。

(平一八公委規則二・全改、平一九公委規則二・平一九公委規則七・平二一公委規則五・令四公委規則六・令五公委規則七・一部改正)

(取消処分者講習の手続等)

第十五条 公安委員会は、法第百八条の二第一項第二号に規定する講習(以下「取消処分者講習」という。)の受講を申し出た者に対し、講習の日時、場所等を指定した別記様式第十二の通知書を交付するものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、別記様式第十二の二の申請書に施行規則第十七条第二項第九号に規定する写真(以下「申請用写真」という。)二枚を添えて、公安委員会の指定に基づき、公安委員会又は指定講習機関(法第百八条の四第一項の指定講習機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

3 取消処分者講習に関する細目は、別表第一の二のとおりとする。

4 取消処分者講習の実施方法等は、別に定める取消処分者講習実施要領によるものとする。

5 取消処分者講習を終了した者には、別記様式第十二の三の終了証明書に申請用写真を貼付して交付するものとする。

6 前項の終了証明書を交付された者が、当該終了証明書を亡失し、滅失し、又は棄損したときは、別記様式第十二の四の申請書により再交付を申請することができる。

(平二公委規則五・全改、平一三公委規則二・平一五公委規則七・平一九公委規則九・平二四公委規則一・平二六公委規則四・令四公委規則六・一部改正)

(初心運転者講習の手続等)

第十五条の二 法第百八条の二第一項第十号に規定する講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第十三の申請書を指定講習機関に提出しなければならない。

2 公安委員会は、法第百八条の三第一項の規定に基づく通知を行った後、その者が法第百条の二第一項第三号に該当することとなった場合は、別記様式第十三の二の通知書により講習を受ける必要がない旨を通知するものとする。

3 初心運転者講習に関する細目は、別表第一の三のとおりとする。

4 初心運転者講習の実施方法等は、別に定める初心運転者講習実施要領によるものとする。

5 初心運転者講習を受けた者には、別記様式第十三の三の講習終了証明書を交付するものとする。

(平二公委規則五・全改、平四公委規則一三・平六公委規則六・平八公委規則六・平一三公委規則二・平一五公委規則七・平一九公委規則九・平二九公委規則一・一部改正)

(若年運転者講習の手続等)

第十五条の二の二 法第百八条の二第一項第十四号に規定する講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第十三の三の二の申請書を指定講習機関に提出しなければならない。

2 公安委員会は、若年運転者講習の受講者に対し、法第百八条の三の三の規定に基づき通知するものとする。

3 若年運転者講習に関する細目は、別表第一の三の二のとおりとする。

4 若年運転者講習の実施方法等は、別に定める若年運転者講習実施要領によるものとする。

5 若年運転者講習を終了した者には、別記様式第十三の三の三の講習終了証明書を交付するものとする。

(令四公委規則六・追加)

(指定講習機関の指定の申請)

第十五条の三 指定講習機関の指定を受けようとする者は、別記様式第十三の四の申請書に、指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号。以下「規則」という。)第二条第二項に定める書類を添付して公安委員会に提出しなければならない。

(平二公委規則五・追加、平一三公委規則二・一部改正)

(指定講習機関の指定)

第十五条の四 法第百八条の四第一項及び規則第一条の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)ごとに、その全部又は一部について別記様式第十三の五の指定書を交付して行うものとする。

(平二公委規則五・追加、平一五公委規則七・令四公委規則六・一部改正)

(名称等の変更の届出等)

第十五条の五 指定講習機関は、規則第四条第一項又は第三項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十三の六の届出書により、公安委員会に届け出なければならない。

(平二公委規則五・追加)

(適合命令等)

第十五条の六 公安委員会は、法第百八条の八第一項又は第二項の規定に基づく指定講習機関に対する適合命令等を行おうとするときは、別記様式第十三の七の通知書により行うものとする。

(平二公委規則五・追加)

(運転適性指導員)

第十五条の七 取消処分者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関に置く運転適性指導員(法第百八条の四第一項第一号又は第三号の運転適性指導員をいう。)は、規則第五条第五号の規定に基づき国家公安委員会が指定した研修を修了した者とする。

(平一五公委規則七・全改、令四公委規則六・一部改正)

(運転習熟指導員)

第十五条の八 初心運転者講習を行う指定講習機関に置く運転習熟指導員(法第百八条の四第一項第二号の運転習熟指導員をいう。)は、規則第七条第五号又は第十七条の規定に基づき国家公安委員会が指定した講習を終了した者とする。

(平一五公委規則七・全改)

第十五条の九 削除

(平六公委規則一二)

(講習業務規程の認可の申請等)

第十五条の十 指定講習機関は、規則第九条第一項に規定する講習業務規程の認可を受けようとするときは、別記様式第十三の八の申請書に当該講習業務規程を添えて、公安委員会に提出しなければならない。

2 指定講習機関は、規則第九条第二項に規定する講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記様式第十三の九の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平二公委規則五・追加、平六公委規則一二・平一五公委規則七・一部改正)

(講習結果報告書)

第十五条の十一 指定講習機関は、規則第十一条に規定する特定講習の結果報告を行うときは、次に各号に掲げる講習に応じそれぞれ当該各号に定める書類を速やかに公安委員会に提出しなければならない。

 取消処分者講習 別記様式第十三の十の取消処分者講習結果報告書

 初心運転者講習 別記様式第十三の十一の初心運転者講習結果報告書

 若年運転者講習 別記様式第十三の十一の二の若年運転者講習結果報告書

(平一五公委規則七・全改、令四公委規則六・一部改正)

(講習の休廃止の許可等)

第十五条の十二 指定講習機関は、規則第十四条に規定する講習の休廃止の許可を受けようとするときは、別記様式第十三の十二の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平二公委規則五・追加、平六公委規則一二・平一五公委規則七・一部改正)

(指定の取消し)

第十五条の十三 公安委員会は、法第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、別記様式第十三の十三の通知書により通知するものとする。

(平二公委規則五・追加、平六公委規則一二・平一五公委規則七・一部改正)

(運転免許取得者等検査の認定の申請)

第十五条の十四 運転免許取得者等検査の認定を受けようとする者(以下「認定検査機関」という。)は、別記様式第十三の十四の申請書に、運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安定員会規則第八号。以下「認定規則」という。)第六条第二項に定める書類を添付して公安委員会に提出しなければならない。

(令四公委規則六・追加)

(認定検査機関の指定)

第十五条の十五 法第百八条の三十二の三の規定による認定は、認知機能検査又は運転技能検査ごとに、別記様式第十三の十五の認定書を交付して行うものとする。また、同条に規定する要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指定を取り消したときは、別記様式第十三の十六の指定取消通知書により通知するものとする。

(令四公委規則六・追加)

(名称等の変更の届出等)

第十五条の十六 認定検査機関は、認定規則第八条第一項又は第三項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十三の十七の届出書により、公安委員会に届け出なければならない。

(令四公委規則六・追加)

(停止処分者講習の手続等)

第十六条 法第九十条、法第百三条、法第百七条の五の規定による運転免許(以下「免許」という。)の効力の停止、保留若しくは免許を与えた後において免許の効力の停止又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証に係る自動車等の運転の禁止(以下「免許の停止等」という。)の処分を執行したときは、被処分者に対して法第百八条の二第一項第三号による講習(以下「停止処分者講習」という。)を受けることができる旨を告げるものとする。

2 前項の講習実施区分は、次のとおりとする。

免許の停止等の期間

講習の種別

講習日数

講習時間

四十日未満

短期

一日

六時間

四十日以上九十日未満

中期

二日

十時間

九十日以上

長期

二日

十二時間

3 処分者講習に関する基準は、別表第一の四の「停止処分者講習の講習科目及び時間割」のとおりとする。

4 停止処分者講習を受けようとする者は、別記様式第十四の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

5 停止処分者講習は、特別学級と一般学級とに分けて行い、特別学級は、二輪学級、飲酒学級、速度学級その他の学級とし、一般学級は、それ以外の学級とする。

6 停止処分者講習を効果的に行なうため、講習終了時に考査を行い、その考査成績及び受講態度によつて講習効果を評定し、別表第二の「処分期間の短縮日数の基準」により免許の保留等の期日を短縮するものとする。

(昭四七公委規則三・全改、昭五八公委規則四・昭六〇公委規則八・平二公委規則五・平六公委規則六・平一〇公委規則六・平一三公委規則二・平一九公委規則九・一部改正)

(違反者講習の手続等)

第十六条の二 法第百八条の二第一項第十三号及び施行規則第三十八条第十三項に規定する講習(以下「違反者講習」という。)は、運転者の資質の向上に資する活動(以下「社会参加活動」という。)を含む講習及び社会参加活動を含む講習以外の講習(以下「社会参加活動を含まない講習」という。)に区分し、受講者の選択により行うものとする。

社会参加活動を含まない講習は、自動車等の運転をさせることにより行う検査によるものに基づく指導(以下「実車指導」という。)により行うものとする。

2 前項の講習に関する基準は、別表第二の二の違反者講習の講習科目及び時間割のとおりとする。

3 違反者講習を受けようとする者は、別記様式第十四の二の違反者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平一〇公委規則六・追加、平一三公委規則二・一部改正)

(指定自動車教習所職員講習の基準等)

第十七条 法第百八条の二第一項第九号及び施行規則第三十八条第九項に規定する指定自動車教習所(公安委員会から法第九十九条第一項の規定により指定された自動車教習所をいう。以下同じ。)の職員に対する講習(以下「指定自動車教習所職員講習」という。)に関する「指定自動車教習所職員講習の講習科目及び時間割に関する基準」は、別表第三のとおりとする。

2 公安委員会は、指定自動車教習所職員講習を終了した者に対し、指定自動車教習所職員講習終了証明書(別記様式第十四の三)を交付するものとする。

(平一二公委規則五・全改、平一四公委規則四・平一九公委規則七・一部改正)

(仮運転免許事務の委託)

第十七条の二 法第百八条の規定により仮運転免許事務は、指定自動車教習所に委託して実施することができるものとする。

2 前項の仮運転免許事務は、当該指定自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者(以下「教習生」という。)に係る仮運転免許事務に限る。

(平六公委規則六・追加、平一一公委規則一・平一九公委規則七・一部改正)

(仮運転免許事務委託の範囲)

第十七条の三 前条第二項の委託事務の範囲は、次に掲げるものとする。

 仮運転免許申請書の受理

 仮運転免許に係る運転免許試験の実施(結果の判定を除く。)

 仮運転免許証用紙の記載及び仮運転免許証の交付

(平六公委規則六・追加)

(仮運転免許試験場所の指定)

第十七条の四 当該指定自動車教習所の教習生の仮運転免許試験を行うため、指定自動車教習所を試験場所として指定するものとする。

(平六公委規則六・追加、平一九公委規則七・一部改正)

(仮運転免許試験申請時等における添付書類)

第十七条の五 法第八十九条第一項及び法第九十四条第二項の規定により、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に対して仮運転免許の申請又は仮運転免許に係る免許証の再交付の申請を行う場合は、仮運転免許申請書に第二十一条に規定する届出自動車教習所教習証明書を添付しなければならない。ただし、教習生は除くものとする。

(平六公委規則六・追加、平一四公委規則四・平一七公委規則一三・平二一公委規則五・平二九公委規則一・一部改正)

(技能検査の申請等)

第十七条の六 法第八十九条第三項に規定する検査(以下「技能検査」という。)を受けようとする者は、技能検査申請書に第二十一条に規定する届出自動車教習所教習証明書を添付して申請するものとする。

2 公安委員会は、技能検査により自動車の運転について必要な技能を有する者と認めるときは、施行規則第十八条の二の三第五項に規定する技能検査合格証明書を交付するものとする。

(平一四公委規則四・追加、平一七公委規則一三・平一九公委規則七・平二一公委規則五・平二六公委規則四・一部改正)

(運転免許証の更新申請等における申請用写真の省略)

第十七条の七 施行規則第二十一条第三項、第二十九条第三項(施行規則第二十九条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の九第三項、第三十条の十第二項及び第三十条の十三第二項に定める申請書に申請用写真を添付する必要がない場合は、交通部運転免許課又は交通部運転免許課都留分室において申請又は申出を行う場合とする。ただし、運転免許証の再交付の申請における申請用写真の省略は、施行規則第二十一条第一項各号に掲げる場合に限る。

(平一三公委規則二・追加、平一四公委規則四・旧第十七条の六繰下、平一五公委規則三・平一八公委規則二・平二四公委規則一・令元公委規則五・一部改正)

(運転免許証等の記載事項の変更)

第十七条の八 運転免許証及び運転経歴証明書の記載事項の変更は、第一条の規定にかかわらず、住所地を管轄する署長以外の署長を経由して行うことができる。

(平一三公委規則二・追加、平一四公委規則四・旧第十七条の七繰下、平一九公委規則二・平二四公委規則一・一部改正)

(更新の申請の特例)

第十七条の九 優良運転者は、第一条の規定にかかわらず法第百一条第一項の規定により、有効期間が満了する日までに住所地を管轄する署長以外の署長を経由して運転免許証の更新の申請を行うことができる。

2 優良運転者は、第一条の規定にかかわらず法第百一条の二の二第一項の規定により、有効期間が満了する日の直前の誕生日までに住所地を管轄する都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して運転免許証の更新の申請を行うことができる。

3 前項の規定により公安委員会を経由して運転免許証の更新の申請を行おうとする者は、交通部運転免許課又は交通部運転免許課都留分室において行うものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、運転免許証の更新の申請時に記載事項の変更の届出又は再交付申請を併せて行おうとする者は、経由地公安委員会に更新の申請を行うことはできない。

(平一四公委規則四・追加、平一九公委規則二・一部改正)

(運転経歴証明書の交付申請等)

第十七条の十 施行規則第三十条の十第一項の規定による運転経歴証明書の交付の申請は、別記様式第十四の四の運転経歴証明書交付申請書により行うものとする。

2 施行規則第三十条の十二第一項の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更の届出は、別記様式第十四の五の運転経歴証明書記載事項変更届により行うものとする。

3 施行規則第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付の申請は、別記様式第十四の五の二の運転経歴証明書再交付申請書により行うものとする。

(平二四公委規則一・追加)

(運転免許証等の再交付申請の特例)

第十七条の十一 運転免許証及び運転経歴証明書の再交付の申請は、大規模災害時等の場合には第一条の規定にかかわらず、住所地を管轄する署長以外の署長を経由して行うことができる。

(平二五公委規則四・追加)

(更新時講習の手続等)

第十八条 法第百八条の二第一項第十一号に規定する講習(以下「更新時講習」という。)の手続等については、更新時講習の実施に関する規則(平成十八年山梨県公安委員会規則第三号)のほか、別に定めるものとする。

(平一八公委規則二・全改)

(高齢者講習の手続等)

第十八条の二 法第百八条の二第一項第十二号及び施行規則第三十八条第十二項に規定する講習(以下「高齢者講習」という。)は、別表第四の二の高齢者講習の講習科目及び時間割のとおりとする。

2 法第百一条の四第五項の規定により送付する通知書は、別に定める。

3 高齢者講習を受けようとする者は、別記様式第十四の六の高齢者講習受講申請書(以下「高齢者講習受講申請書」という。)を公安委員会に提出しなければならない。

4 認知機能検査等又は運転技能検査等を受けた者は、高齢者講習受講申請書に認知機能検査等又は運転技能検査等を受検済みであることを証する書面を添付しなければならない。

5 公安委員会は、高齢者講習を終了した者に対して、別記様式第十四の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。

(平一〇公委規則六・追加、平一三公委規則二・平一四公委規則四・平二一公委規則五・平二九公委規則一・令四公委規則六・一部改正)

(特定任意高齢者講習の手続等)

第十八条の二の二 法第百八条の二第二項の規定による講習のうち講習等規則で定める基準に適合するもの(以下「特定任意高齢者講習」という。)は、別表第四の二の二の特定任意高齢者講習の講習科目及び時間割のとおりとする。

2 特定任意高齢者講習を受けようとする者は、別記様式第十四の八の特定任意高齢者講習受講申請書(以下「特定任意高齢者講習受講申請書」という。)を公安委員会に提出しなければならない。

3 認知機能検査等又は運転技能検査等を受けた者は、特定任意高齢者講習受講申請書に認知機能検査等又は運転技能検査等を受検済みであることを証する書面を添付しなければならない。

4 公安委員会は、特定任意高齢者講習を終了した者に対して、別記様式第十四の九の特定任意高齢者講習終了証明書を交付するものとする。

(平一四公委規則四・追加、平二一公委規則五・一部改正、令四公委規則六・旧第十八条の二の三繰上・一部改正)

(取得時講習の手続等)

第十八条の三 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する講習(以下「取得時講習」という。)は、次に掲げるとおりとする。

 法第百八条の二第一項第四号に規定する講習

 法第百八条の二第一項第五号に規定する講習

 法第百八条の二第一項第六号に規定する講習

 法第百八条の二第一項第七号に規定する講習

 法第百八条の二第一項第八号に規定する大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る講習

2 前項第一号第二号第四号及び第五号の講習を受けようとする者は、別記様式第十五前項第三号の講習を受けようとする者は別記様式第十五の二の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 原付講習の講習科目及び時間割は、別表第四の三の「原付講習の講習科目及び時間割等に関する基準」のとおりとする。

4 取得時講習の実施に関しては、別に定めるところによる。

5 公安委員会は、取得時講習を終了した者からの申出により、それぞれ次に掲げる講習終了証明書を交付するものとする。

 大型車講習終了証明書 別記様式第十五の三

 中型車講習終了証明書 別記様式第十五の三の二

 準中型車講習終了証明書 別記様式第十五の三の二の二

 普通車講習終了証明書 別記様式第十五の三の三

 大型二輪車講習終了証明書 別記様式第十五の三の四

 普通二輪車講習終了証明書 別記様式第十五の三の五

 原付講習終了証明書 別記様式第十五の三の六

 大型旅客車講習終了証明書 別記様式第十五の三の七

 中型旅客車講習終了証明書 別記様式第十五の三の八

 普通旅客車講習終了証明書 別記様式第十五の三の九

十一 応急救護処置講習(一)終了証明書 別記様式第十五の三の十

十二 応急救護処置講習(二)終了証明書 別記様式第十五の三の十一

6 前項の講習終了証明書の有効期間は、当該講習を終了した日から起算して一年とする。

(平一四公委規則六・全改、平一七公委規則三・平一九公委規則七・平二九公委規則一・一部改正)

(講習の委託)

第十八条の四 取得時講習は、施行規則第三十八条の三の要件を充たすと公安委員会が認めたものに委託して行うものとする。

(平四公委規則一三・追加・平六公委規則六・一部改正、平一〇公委規則六・旧第十八条の三繰下、平二一公委規則五・一部改正)

(取得時講習指導員の資格要件)

第十八条の五 取得時講習を行う指導員(以下「取得時講習指導員」という。)には、それぞれ次に掲げる資格要件を有する者をもって充てる。

 大型車講習を行う指導員(以下「大型車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受けている者又は道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号。以下この条において「改正政令」という。)附則第四条第一項の規定により教習指導員資格者証(大型)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者で、公安委員会が指定する研修を修了したもの

 中型車講習を行う指導員(以下「中型車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受けている者、改正政令附則第四条第一項の規定により教習指導員資格者証(中型)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者又は道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号。以下この条において「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項の規定により教習指導員資格者証(中型)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者

 準中型車講習を行う指導員(以下「準中型車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(準中型)の交付を受けている者又は平成二十八年改正政令附則第三条第一項の規定により教習指導員資格者証(準中型)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者で、公安委員会が指定する研修を修了したもの

 普通車講習を行う指導員(以下「普通車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(普通)の交付を受けている者又は平成二十八年改正政令附則第三条第一項の規定により教習指導員資格者証(普通)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者

 大型二輪車講習を行う指導員(以下「大型二輪車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けている者

 普通二輪車講習を行う指導員(以下「普通二輪車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大自二又は普自二)の交付を受けている者又は技能検定員審査等に関する規則の一部を改正する規則(平成八年国家公安委員会規則第九号)附則第九項の規定により、教習指導員資格者証(普自二)とみなされる教習指導員資格者証(自二)の交付を受けている者

 応急救護処置講習(一)を行う指導員(以下「応急救護処置講習(一)指導員」という。)

公安委員会が行う応急救護処置に必要な能力を有する者を養成するための講習を受け、その課程を修了した者又は公安委員会が応急救護処置の指導に関し、同講習の課程を修了した者と同等以上の能力を有すると認めるもの

 応急救護処置講習(二)を行う指導員(以下「応急救護処置講習(二)指導員」という。)

一定の水準を満たした第二種免許に係る応急救護処置指導者養成のための講習(以下「養成講習」という。)を受け、その課程を修了した者又は公安委員会が応急救護処置の指導に関し、養成講習の課程を修了した者と同等以上の能力を有すると認めるもの

 原付講習を行う指導員(以下「原付講習指導員」という。)

 二十一歳以上の者

 原動機付自転車を運転することができる免許を現に受けてる者で、当該運転免許を受けていた期間(当該運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの

 原動機付自転車の安全運転に関する技能及び知識を有し、運転指導の実務経験が豊富な者

 過去二年以内に運転免許の取消し処分等を受けたことがない者

 原付講習について不正な行為をし、又は原付講習指導員として適当でないと認められる行為をしたことにより、その職を解任された日から起算して二年以上経過している者

 刑罰法令に違反し、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して二年以上経過している者又は現に起訴されていない者

 人格及び識見に優れ、原付講習指導員としてふさわしい者

 大型旅客車講習を行う指導員(以下「大型旅客車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大型二種)の交付を受けている者又は改正政令附則第四条第一項の規定により教習指導員資格者証(大型二種)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者で、公安委員会が指定する研修を修了したもの

十一 中型旅客車講習を行う指導員(以下「中型旅客車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(中型二種)の交付を受けている者、改正政令附則第四条第一項の規定により教習指導員資格者証(中型二種)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者又は平成二十八年改正政令附則第三条第二項の規定により教習指導員資格者証(中型二種)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者

十二 普通旅客車講習を行う指導員(以下「普通旅客車講習指導員」という。)

法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(普通二種)の交付を受けている者又は平成二十八年改正政令附則第三条第二項の規定により教習指導員資格者証(普通二種)とみなされる教習指導員資格者証の交付を受けている者

(平六公委規則六・全改、平八公委規則六・一部改正、平一〇公委規則六・旧第十八条の四繰下、平一四公委規則四・平一九公委規則七・平二九公委規則一・一部改正)

(取得時講習指導員の認定)

第十八条の六 公安委員会は、前条の資格要件を有する者を取得時講習指導員として認定する。

2 公安委員会は、前項の認定を行う場合は、講習機関から別記様式第十五の四の取得時講習指導員認定申請書及び資格要件を証明する書類を提出させるものとする。

3 公安委員会は、取得時講習指導員として認定したときは、別記様式第十五の五の取得時講習指導員認定書を交付する。

(平六公委規則六・全改、平八公委規則六・一部改正、平一〇公委規則六・旧第十八条の五繰下、平一四公委規則四・平一九公委規則七・一部改正)

(取得時講習指導員の解任及び業務停止)

第十八条の七 公安委員会は、取得時講習指導員が免許の取消処分又は免許の効力の停止処分を受けたときその他講習指導員として適当でないと認められる事情が生じたときは、その者を解任し、又は必要な期間その者の業務を停止することができるものとする。

(平四公委規則一三・追加、平六公委規則六・一部改正、平一〇公委規則六・旧第十八条の六繰下)

(認知機能検査員講習の手続)

第十八条の八 講習等規則第四条第二項第一号の講習(以下「認知機能検査員講習」という。)は、別表第四の四の認知機能検査員講習の講習項目及び講習時間の基準により行うものとする。ただし、自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修を修了した者又は平成二十一年六月一日より前に高齢者講習指導員であった者に対する公安委員会が指定する研修(平成二十一年六月一日より前に行われたものを含む。)を修了した者に対しては、その者の申し出により受講済みの講習項目の全部又は一部について省略して行うことができるものとする。

2 認知機能検査員講習を受けようとする者は、別記様式第十五の六の認知機能検査員講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。この場合、受講済みの講習項目の全部又は一部について省略して受講することを希望する者は、当該講習項目について受講済みであることを証する書面を提出しなければならない。

3 公安委員会は、認知機能検査員講習を終了した者に対して、別記様式第十五の七の認知機能検査員講習終了証明書を交付するものとする。

(平二一公委規則五・追加、令四公委規則六・一部改正)

(免許の審査の方法等)

第十九条 法第九十一条の規定により限定された免許の全部又は一部の解除を受けるための技能審査は別表第五の方法により行うものとする。

2 指定自動車教習所の発行する技能審査合格証明書を有する者に対する技能審査は、当該技能審査合格の日から起算して三月を経過しない者は、免除するものとする。

3 審査を受けようとする者は次に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)して公安委員会に別記様式第十六により申請するものとする。

 現に受けている運転免許証

 前項の規定の適用を受けようとする者は技能審査合格証明書

(昭四七公委規則三・全改、昭五八公委規則四・平六公委規則六・平一一公委規則一・平一四公委規則四・平一九公委規則七・平二一公委規則五・一部改正)

(技能試験の自動車の指定)

第十九条の二 施行規則第二十四条第七項の規定により技能試験に使用する自動車の指定を受けようとする者は、公安委員会に申請するものとする。

2 申請書には、指定に係る自動車の諸元が確認できる自動車検査証の写し等を添付しなければならない。

3 公安委員会は、申請に基づき指定したときは、指定書を交付するものとする。

(平一四公委規則四・追加)

(指定書の再交付及び返納)

第十九条の三 前条の規定により技能試験に使用する自動車の指定を受けた者は、指定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに公安委員会に指定書の再交付を申請しなければならない。

2 指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を廃車し、譲渡し、又は盗難等により使用できなくなったときは、速やかに公安委員会に指定書を返納しなければならない。

(平一四公委規則四・追加)

(サポカー限定免許の審査の方法等)

第十九条の四 法第九十一条の二第三項の規定により限定された免許の全部又は一部の解除を受けるための技能審査は別表第五の二の方法により行うものとする。

2 指定自動車教習所の発行する技能審査合格証明書を有する者に対する技能審査は、当該技能審査合格の日から起算して三月を経過しない者は、免除するものとする。

3 審査を受けようとする者は次に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)して公安委員会に別記様式第十六により申請するものとする。

 現に受けている運転免許証

 前項の規定の適用を受けようとする者は技能審査合格証明書

(令四公委規則六・追加)

(その他)

第二十条 本章について必要な事項は警察本部長が定める。

(昭四七公委規則三・全改)

第七章 自動車教習所

(平六公委規則六・改称、令五公委規則五・旧第六章繰下)

(届出自動車教習所教習証明書)

第二十一条 法第九十八条第二項に規定する届出をした自動車教習所は、当該自動車教習所において運転免許に関する教習を受けている者の申出により、別記様式第十七の届出自動車教習所教習証明書を発行することができる。

(平六公委規則六・全改、平一四公委規則四・平一七公委規則一三・一部改正)

第二十二条 削除

(令四公委規則六)

(指定自動車教習所の技能審査の教習時間等)

第二十三条 指定自動車教習所において、第十九条に定める審査を受けようとする者に対して行う教習等の基準は別表第七のとおりとする。

 教習を修了した者については技能審査を行なうこととし、その方法は第十九条第一項のとおりとする。

 技能審査に合格した者に別記様式第二十一の技能審査合格証明書を発行するものとする。

(昭四七公委規則三・全改、昭五二公委規則一・昭五三公委規則一二・昭五八公委規則四・昭六一公委規則一・平八公委規則六・平一七公委規則一三・一部改正)

第八章 安全運転管理者等

(昭五六公委規則四・追加、令五公委規則五・旧第七章繰下)

(自動車の運転の管理に関する教習及び認定)

第二十四条 施行規則第九条の九第一項第二号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十二の申請書二通を公安委員会に提出するものとする。

2 施行規則第九条の九第一項第二号及び同条第二項第二号の規定により、公安委員会が行う自動車の運転の管理の能力に関する認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、安全運転管理者については別記様式第二十三号、副安全運転管理者については別記様式第二十四号の申請書二通を公安委員会に提出するものとする。

3 公安委員会は、第一項の教習を修了した者に対しては別記様式第二十五号の修了証明書を、第二項による認定を受けた者のうち安全運転管理者に対しては別記様式第二十六号、副安全運転管理者に対しては別記様式第二十七号の認定証をそれぞれ交付するものとする。

(昭五八公委規則四・追加)

(安全運転管理者等の選任及び解任の届出)

第二十五条 法第七十四条の三第五項の規定による安全運転管理者等の選任及び解任の届出は、安全運転管理者については別記様式第二十八、副安全運転管理者については別記様式第二十九の届出書二通を公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の安全運転管理者等の選任の届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 その者の住民票の写し又は運転免許証の写し

 履歴書

 安全運転管理者にあつては自動車の運転の管理に関する経歴証明するもの又は前条第三項の規定による認定証、副安全運転管理者にあつては自動車の運転の管理若しくは運転に関する経歴を証明するもの又は前条第三項の規定による認定書(運転管理経歴の証明は別記様式第二十九の二運転管理経歴証明書、現に自動車の運転免許を受けている者は、その写しをもつて運転に関する経歴の証明にかえることができる。)

 現に自動車の運転免許を受けている者にあつては、自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第九条に規定する運転記録証明書

 施行規則第九条の九第一項第二号イ及びロに該当しないことを証明する書類(その者が施行規則第九条の九第一項第二号イ及びロに該当しないことを陳述する書面別記様式第二十九の三陳述書も含む。)

 第二十四条第一項の教習を修了した者にあつては同条第三項の修了証書

3 法第七十四条の三第一項及び第四項に規定する自動車の使用者(以下「使用者」という。)は、安全運転管理者等に関する届出書の記載事項のうち次の各号のいずれかに該当する事項に変更が生じたときは、変更を生じた日から十五日以内に当該届出書二通に、その旨を証する書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。

 自動車の使用の本拠の事業所名又は所在地

 安全運転管理者等の氏名及び職務上の地位

 使用の本拠における自動車の台数

(昭五八公委規則四・追加、昭五八公委規則一三・平一一公委規則一・平一九公委規則七・平二二公委規則二・平二四公委規則五・令五公委規則五・一部改正)

(安全運転管理者等の証)

第二十六条 公安委員会は、前条第一項及び同条第二項の規定による選任の届け出があつた場合において、その者が施行規則第九条の九第一項に規定する要件を備えているときは安全運転管理者証(別記様式第三十)を、その者が施行規則第九条の九第二項に規定する要件を備えているときは副安全運転管理者証(別記様式第三十一)を交付するものとする。

2 使用者は、安全運転管理者等を選任及び解任したときは前条第一項に規定する届出書のほかに前項の証を返納しなければならない。

(昭五八公委規則四・追加、令五公委規則五・一部改正)

(解任命令)

第二十七条 法第七十四条の三第六項の規定により公安委員会が命ずる解任は、別に定める基準により行い、安全運転管理者にあっては安全運転管理者解任命令書(別記様式第三十二)を、副安全運転管理者にあっては副安全運転管理者解任命令書(別記様式第三十二の二)を交付して行うものとする。

(昭五八公委規則四・追加、平一一公委規則一・平一九公委規則七・令五公委規則五・一部改正)

(是正措置命令)

第二十七条の二 法第七十四条の三第八項の規定により公安委員会が是正のために必要な措置をとるべきことを命ずるときは、別に定める基準により行い、是正措置命令書(別記様式第三十三)を交付して行うものとする。

(令五公委規則五・追加)

(報告又は資料の提出)

第二十八条 法第七十五条の二の二の規定により、公安委員会が求める報告又は資料の提出は、報告・資料提出要求書(別記様式第三十四)を交付して行うものとする。

(昭五八公委規則一三・追加、平六公委規則六・令五公委規則五・一部改正)

(安全運転管理者等の講習)

第二十九条 公安委員会は、法第百八条の二第一項第一号の規定による安全運転管理者等に対する講習を行うときは、別記様式第三十五の通知書により使用者に通知するものとする。

2 前項の講習を受けようとする安全運転管理者等は、別記様式第三十六の申込書により受講を申し込むものとする。

3 第一項に規定する講習は、講習時間を六時間とし、年一回行い、その実施基準は別表第八の安全運転管理者講習の基準のとおりとする。ただし、災害その他やむを得ない場合には、本講習を行わないことができる。

(昭五八公委規則四・追加、昭五八公委規則一三・旧第二十八条繰下・一部改正、昭六〇公委規則八・平二公委規則五・令二公委規則四・一部改正)

第九章 運転免許取得者等教育

(平一二公委規則五・追加、令四公委規則六・改称、令五公委規則五・旧第八章繰下)

(運転免許取得者等教育機関の認定の申請)

第三十条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号。以下「認定教育規則」という。)第一条各号に規定する課程の認定を受けようとする者は、別記様式第三十七により申請を行うものとする。

(平一二公委規則五・追加、平一四公委規則四・令四公委規則六・一部改正)

(運転免許取得者等教育指導員名簿)

第三十一条 運転免許取得者等教育を実施する者は、運転免許取得者等教育指導員(以下「取得者教育指導員」という。)として従事する者を運転免許取得者等教育指導員名簿(別記様式第三十八)により公安委員会に届け出るものとする。

(平一四公委規則四・全改、令四公委規則六・一部改正)

(変更の届出)

第三十二条 認定教育規則第七条に規定する変更の届出をする場合は、別記様式第三十九により公安委員会に届けなければならない。

(平一二公委規則五・追加、令四公委規則六・一部改正)

(報告)

第三十三条 施行規則第三十八条の四の六第一項第二号に規定する報告を行う場合は、別記様式第四十により公安委員会に報告しなければならない。

2 認定教育規則第九条に規定する名簿は、特定教育記録簿(別記様式第四十一)とする。

(平一二公委規則五・追加、平一四公委規則四・平二九公委規則一・令四公委規則六・一部改正)

(電磁記録媒体による手続)

第三十四条 認定教育規則第十三条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

2 認定教育規則第十三条の規定による電磁記録媒体への記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。

 トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式

 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式

 文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

3 認定教育規則第十三条の規定による電磁記録媒体への記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。

4 認定教育規則第十三条の電磁記録媒体には、日本産業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書簡をはり付けなければならない。

 提出者の名簿

 提出年月日

(平一二公委規則五・追加、平一四公委規則四・令元公委規則三・令四公委規則六・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県道路交通取締規則(昭和三十年山梨県公安委員会規則第四号)は、廃止する。

(昭和四四年公委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の規則および規程は廃止する。

 運転免許試験規程(昭和三十五年山梨県公安委員会規程第二号)

 指定自動車教習所の取扱手続に関する規程(昭和三十六年山梨県公安委員会規程第三号)

 運転免許の保留、効力の停止または運転禁止の処分執行を受けた者に対する講習に関する規則(昭和四十年山梨県公安委員会規則第六号)

 旅客自動車の運転に関する教習を行なう施設の指定等に関する規則(昭和四十一年山梨県公安委員会規則第六号)

 山梨県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和四十二年山梨県公安委員会規則第七号)

3 この規則施行の際現に令第三十五条の規定により公安委員会の審査を受け、合格証明書の交付を受けている技能指導員・法令指導員・および技能検定員は、この規則により合格証明書の交付を受けた者とみなす。

4 この規則施行の際、廃止前に旅客自動車の運転に関する教習を行なう施設の指定等に関する規則により、指定を受けている旅客自動車教習所及びその教習所において、旅客自動車の運転に関する教習に従事している技能指導員は、この規則により、指定を受け、又は公安委員会の審査に合格したものとみなす。

(昭和四四年公委規則第二号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五章および第六章の規定については、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年公委規則第五号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五二年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年公委規則第七号)

この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五三年公委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年公委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年公委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年公委規則第八号)

この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年公委規則第一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年公委規則第七号)

1 この規則は、昭和六十二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行前、改正前の山梨県道路交通法施行細則の規定により作製し、又は交付した通行禁止除外指定車の標章、駐車禁止除外指定車標章及び指定車標章等は、この規則施行後は、改正後の山梨県道路交通法施行細則の規定により作製し、又は交付した通行禁止除外指定車の標章、駐車禁止除外指定車標章及び指定車標章等とみなす。

(昭和六三年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の山梨県道路交通法施行細則第十五条及び第十五条の二の規定は、なおその効力を有する。

(平成四年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年公委規則第一二号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年公委規則第一三号)

1 この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の山梨県道路交通法施行細則第十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年公委規則第六号)

この規則は、平成六年五月十日から施行する。

(平成六年公委規則第一二号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年公委規則第六号)

この規則は、平成八年九月一日から施行する。

(平成一〇年公委規則第六号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一一年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年公委規則第八号)

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

(平成一二年公委規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年公委規則第七号)

この規則は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の山梨県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)第六条第一項第十二号及び第十三号の規定により交付を受けている指定車標章は、この規則による改正後の細則第六条第一項第十二号及び第十三号の規定により交付を受けた指定車標章とみなす。

(平成一三年公委規則第一一号)

この規則は、平成十三年十二月三十日から施行する。

(平成一四年公委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(山梨県安全運転学校の講習の実施に関する規則の一部改正)

2 山梨県安全運転学校の講習の実施に関する規則(昭和五十三年山梨県公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年公委規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年公委規則第七号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年公委規則第三号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年公委規則第一三号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一八年公委規則第二号)

この規則は、平成十八年三月五日から施行する。

(平成一八年公委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年公委規則第一四号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年公委規則第七号)

この規則は、平成十九年六月二日から施行する。

(平成一九年公委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の山梨県道路交通法施行細則(以下「旧細則」という。)第六条第一項第十号から第十五号までの規定により交付を受けている指定車標章等は、この規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第六条第一項第十号及び第十一号の規定により交付を受けた指定車標章等とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧細則第六条第一項第十三号の規定による別記様式第九の標章の交付を受けている者及び当該標章の交付を受けたことがある者(新細則の適用を受ける者を除く。)は、この規則の施行の日から三年間は、新細則第六条第一項第十一号アに規定する者とみなす。

(平成一九年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第十号コの改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年公委規則第三号)

この規則は、平成二十年六月一日から施行する。

(平成二〇年公委規則第九号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第五号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第八号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年公委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月十九日から施行する。ただし、第八条の二の表の改正規定は公布の日から、別表第一の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第五号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年公委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(平成二五年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年公委規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年公委規則第四号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年公委規則第一号)

この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。ただし、第八条の二の表第三項の改正規定は、平成二十九年三月十九日から施行する。

(平成二九年公委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年公委規則第七号)

この規則は、平成二十九年七月二十日から施行する。

(平成三〇年公委規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年公委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(平成三一年公委規則第一号)

この規則中第一条の規定は平成三十一年二月二十三日から、第二条の規定は同年三月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年七月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第四号)

この規則は、令和元年十一月二日から施行する。

(令和元年公委規則第五号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年公委規則第四号)

この規則は、令和二年九月一日から施行する。

(令和二年公委規則第五号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和三年公委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(令和三年公委規則第八号)

この規則は、令和三年八月二十九日から施行する。

(令和四年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の山梨県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第八条の二の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年公委規則第六号)

この規則は、令和四年五月十三日から施行する。

(令和四年公委規則第一〇号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年公委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年公委規則第七号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(令和五年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年公委規則第七号)

この規則は、令和六年七月一日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平19公委規則9・追加、平21公委規則2・平22公委規則2・一部改正)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

移動機能

1級、2級及び3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第1の2(第15条関係)

(平二五公委規則四・全改)

取消処分者講習に関する細目

その1 四輪車

講習科目

講習時間

第一日

運転適性検査

60分

導入

60分

性格と運転の概説

60分

適性診断結果による指導・助言

120分

運転技能の診断

120分

第二日

危険予知運転の解説

60分

場内での技能診断

150分

安全運転実行のための指導・助言

90分

講習から得られるものは何か

60分

講習時間合計

780分

(13時間)

その2 二輪車

講習科目

講習時間

第一日

運転適性検査

60分

導入

60分

運転技能の診断(1―1)

60分

性格と運転の概説

60分

運転技能の診断(1―2)

60分

適性・技能診断結果による指導・助言

120分

第二日

運転技能の診断(2)

150分

危険予知運転の解説

60分

安全運転実行のための指導・助言

90分

講習から得られるものは何か

60分

講習時間合計

780分

(13時間)

その3 飲酒取消処分者講習(四輪車)

講習科目

講習時間

第一日

呼気検査、運転適性検査

70分

導入

40分

性格と運転の概説

60分

運転技能の診断

90分

適性診断結果による指導・助言

60分

アルコールスクリーニングテスト

ブリーフ・インターベンション①

100分

第二日

呼気検査、危険予知運転の解説

70分

場内での技能診断

60分

安全運転実行のための指導・助言

60分

ブリーフ・インターベンション②

60分

ディスカッション

50分

講習から得られるものは何か

60分

講習時間合計

780分

(13時間)

その4 飲酒取消処分者講習(二輪車)

講習科目

講習時間

第一日

呼気検査、運転適性検査

70分

導入

40分

性格と運転の概説

60分

運転技能の診断(1)

90分

適性・技能診断結果による指導・助言

60分

アルコールスクリーニングテスト

ブリーフ・インターベンション①

100分

第二日

呼気検査、危険予知運転の解説

70分

運転技能の診断(2)

60分

安全運転実行のための指導・助言

60分

ブリーフ・インターベンション②

60分

ディスカッション

50分

講習から得られるものは何か

60分

講習時間合計

780分

(13時間)

別表第1の3(第15条の2関係)

(平14公委規則4・全改、平19公委規則9・旧別表第1の2繰下、平21公委規則5・平29公委規則1・一部改正)

初心運転者講習に関する細目

講習項目

講習細目

講習方法

講習時間

準中型車

普通車

大型二輪車

普通二輪車

原付車

1 安全運転意識の向上

(1) 運転意識の改善の必要性

講義

15分

10分

(2) 運転適性検査

検査実施

20分

20分

面接

25分

2 場内コースにおける運転演習

(1) 運転技能の補正

実技

60分

50分

(2) 危険予測・判断の実地訓練

3 路上における運転演習

(1) 運転行動の観察

実技

90分

30分

(2) 他の交通に対する配慮

 

 

(3) 路上運転についての話合い

ゼミ

30分

10分

 

運転が未熟であると判断した場合

原付特別訓練(場内コース)

実技

 

40分

4 危険予測訓練

(1) 危険予測ディスカッション

ゼミ

90分

50分

 

 

(2) 危険予測・判断能力の向上

講義(映画)

30分

30分

 

運転シミュレーターを使用する場合

(1) 危険を予測した運転

実技

120分

 

(2) 危険予測ディスカッション

ゼミ

5 新たな心構え

(1) 効果測定

考査

20分

20分

(2) 新たな心構えの確立

講義

40分

20分

(3) 総合講評

講習時間合計

420分

(7時間)

240分

(4時間)

別表第1の3の2(第15条の2の2関係)

(令4公委規則6・追加)

若年運転者講習に関する細目

講習科目

講習時間

第一日目

運転適性検査

60分

技能録画①

60分

性格と運転の概説

60分

運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導①

60分

安全運転のための指導①

60分

第二日目

技能録画②

60分

運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導②

60分

安全運転のための指導②

60分

講習全体の振り返り

60分

講習時間合計

540分

(9時間)

別表第1の4(第16条関係)

(平26公委規則4・全改、平29公委規則1・一部改正)

停止処分者講習の講習科目及び時間割

その1 四輪運転者用

講習科目

講習時間

短期

中期

長期

開講

1 道路交通の現状

2 交通事故の実態

3 運転者の社会的立場

4 安全運転の心構え

30分

[30分]

60分

[60分]

60分

[60分]

5 安全運転の基礎知識

6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法

90分

[20分]

150分

[30分]

150分

[30分]

7 事故事例に基づく安全運転の方法

60分

[60分]

120分

[120分]

8 講習対象者別に必要な安全運転の知識

[90分]

[120分]

[120分]

9 筆記による診断と指導又は運転適性検査器材の使用による診断と指導

180分

[160分]

120分

[120分]

120分

[120分]

10 実車による診断と指導又は運転シミュレーター操作による診断と指導

120分

[120分]

150分

[150分]

11 面接指導

30分

[30分]

60分

[60分]

90分

[90分]

考査

30分

[30分]

30分

[30分]

30分

[30分]

講習時間合計

360分

[360分]

600分

[600分]

720分

[720分]

備考

1 「講習時間」欄に掲げる数字のうち、[  ]内の数字は、飲酒学級、速度学級等特別学級を設けた場合における講習時間を示す。

2 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設ける。

停止処分者講習の講習科目及び時間割

その2 二輪運転者用

講習科目

講習時間

短期

中期

長期

開講

1 道路交通の現状

2 交通事故の実態

3 運転者の社会的立場

4 安全運転の心構え

30分

[30分]

60分

[60分]

60分

[60分]

5 安全運転の基礎知識

6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法

7 構造取扱いの知識

90分

[20分]

150分

[30分]

150分

[30分]

8 事故事例研究に基づく安全運転の方法

60分

[60分]

120分

[120分]

9 講習対象者別に必要な安全運転の知識

[90分]

[120分]

[120分]

10 筆記による診断と指導又は運転適性検査器材の使用による診断と指導

180分

[160分]

120分

[120分]

120分

[120分]

11 実車による診断と指導又は運転シミュレーター操作による診断と指導

120分

[120分]

150分

[150分]

12 面接指導

30分

[30分]

60分

[60分]

90分

[90分]

考査

30分

[30分]

30分

[30分]

30分

[30分]

講習時間合計

360分

[360分]

600分

[600分]

720分

[720分]

備考

1 「講習時間」欄に掲げる数字のうち、[  ]内の数字は、飲酒学級、速度学級等特別学級を設けた場合における講習時間を示す。

2 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設ける。

別表第2(第16条関係)

(平10公委規則6・全改、平13公委規則2・一部改正)

処分期間の短縮日数基準

受講者

考査成績別短縮日数

処分区分

講習区分

処分日数

免許の効力の停止及び自動車の運転禁止

短期講習

30日

29日

25日

20日

中期講習

60日

30日

27日

24日

長期講習

90日

45日

40日

35日

120日

60日

50日

40日

150日

70日

60日

50日

180日

80日

70日

60日

免許の保留及び免許を与えた後における免許の効力の停止

短期講習

39日以下

受講日数を除く残り日数

処分日数の80%に当たる日数

処分日数の70%に当たる日数

中期講習

40日~89日

処分日数の50%に当たる日数

処分日数の45%に当たる日数

処分日数の40%に当たる日数

長期講習

90日~180日

処分日数の45%に当たる日数

処分日数の40%に当たる日数

処分日数の35%に当たる日数

(注)

1 考査成績の優は85%以上の成績、良は70%以上の成績、可は50%以上の成績とする。

2 免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の短縮日数を算出する場合において、1日未満の端数は切り捨てるものとする。

3 受講態度が不良で改善効果が低いと認めた者の短縮日数については、当該本人の考査成績に係る短縮日数を下回るものとすることができる。ただし、考査成績が優の者の短縮日数については良に係る短縮日数を、良の者の短縮日数については可に係る短縮日数を、それぞれ下回らないものとする。

4 令第33条の2第1項第8号に基づく保留処分の短縮日数は、当該処分と同時に行われる免許の効力の停止等の処分の短縮日数と同じとなる。

別表第2の2(第16条の2関係)

(平10公委規則6・追加、平29公委規則1・一部改正)

違反者講習の講習科目及び時間割

その1 四輪運転者用

講習科目

講習時間

開講

1 道路交通の現状

2 交通事故の実態

3 運転者の社会的立場

4 安全運転の心構え

5 安全運転の基礎知識

6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法

110分

7 事故事例研究に基づく安全運転の方法

30分

8 筆記による診断と指導及び運転適性検査器材の使用による診断と指導

40分

○ 社会参加活動コース

9 社会参加活動

150分

考査

30分

講習時間合計

360分

○ 実車指導コース

9 実車による診断と指導及び運転シミュレーター操作による診断と指導

120分

10 面接指導

30分

考査

30分

講習時間合計

360分

違反者講習の講習科目及び時間割

その2 二輪運転者用

講習科目

講習時間

開講

1 道路交通の現状

2 交通事故の実態

3 運転者の社会的立場

4 安全運転の心構え

5 安全運転の基礎知識

6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法

110分

7 事故事例研究に基づく安全運転の方法

30分

8 筆記による診断と指導及び運転適性検査器材の使用による診断と指導

40分

○ 社会参加活動コース

9 社会参加活動

150分

考査

30分

講習時間合計

360分

○ 実車指導コース

9 実車による診断と指導及び運転シミュレーター操作による診断と指導

120分

10 面接指導

30分

考査

30分

講習時間合計

360分

別表第3(第17条関係)

(平12公委規則5・全改、平29公委規則1・一部改正)

指定自動車教習所職員講習の講習科目及び時間割りに関する基準

1 教習指導員

講習科目

講習細目

時間

1 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識

1 教則の内容及びその基礎的事項

(1) 自動車の交通方法及びその基礎的事項

(2) 人間の感覚と判断

(3) 自動車と自然の法則

2 その他自動車の運転に必要な知識

(1) 初心者の交通事故の特徴

(2) 自動車の構造及び運転理論

(3) 安全運転の手順

1時間

2 自動車教習所に関する法令等についての知識

1 教習指導員として必要な一般的知識

(1) 教習所の使命

(2) 指定基準の維持及び教習水準の向上

(3) 教習所職員としての心構え

2 教習所関係法令

(1) 教習所の指定、監督及び処分に関する法令

(2) 教習に関する基準

1時間

3 教習指導員として必要な教育についての知識

1 教習指導員として必要な基礎的教育理論

(1) 学習指導の準備

(2) 学習の理論

2 自動車の運転適性についての知識

(1) 性格等に関する運転適性

(2) 適性診断票の読み方

(3) 技能教習への反映

1時間

4 教習指導員として必要な自動車の運転技能

(1) 教習指導員として必要な運転技能

4時間

5 技能教習の教習方法

(1) 技能教習の方法

(2) みきわめの方法

6 学科教習の教習方法

(1) 教習の重点

(2) 教習の進め方

(3) 教材の活用方法

2時間

講習時間合計

9時間

2 技能検定員

講習科目

講習細目

時間

1 教則の内容となつている事項

1 教則の内容及びその基礎的事項

(1) 自動車の交通方法及びその基礎的事項

(2) 人間の感覚と判断

(3) 自動車と自然の法則

1時間

2 自動車教習所に関する法令等についての知識

1 技能検定員として必要な一般的知識

(1) 教習所の使命

(2) 指定基準の維持及び教習水準の向上

(3) 教習所職員としての心構え

2 教習所関係法令

(1) 教習所の指定、監督及び処分に関する法令

(2) 技能検定に関する基準

1時間

3 技能検定の実施に関する知識

(1) 技能検定の実施方法に関する知識

4時間

4 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

(1) 技能検定の評価方法に関する知識

5 技能検定員として必要な自動車の運転技能

(1) 技能検定に必要な運転技能

4時間

6 自動車の運転技能に関する観察力及び採点方法

(1) 運転技能の観察力

(2) 運転技能の採点方法

講習時間合計

10時間

3 副管理者

講習科目

講習細目

時間

1 自動車教習所に関する法令等についての知識

1 指定自動車教習所の現状と問題点

(1) 指定自動車教習所の現状

(2) 指定自動車教習所の問題点

2 教習所関係法令

(1) 教習所の指定、監督及び処分に関する法令

(2) 免許関係法令

1時間

2 自動車教習所の管理に関する知識

1 教育理論等

(1) 初心運転者教育の在り方

(2) 教育理論

1時間

2 教習所の管理と監督

(1) 管理及び監督の原則

(2) 管理及び監督の実務

2時間

3 事務処理要領

(1) 事務処理要領の解説

(2) 管理、監督及び事務処理に関する検討会

2時間

講習時間合計

6時間

別表第4 削除

(平18公委規則2)

別表第4の2(第18条の2関係)

(令4公委規則6・全改)

高齢者講習の講習科目及び時間割

講習科目

講習時間

開講


1 道路交通の現状と交通事故の実態

30分

2 運転者の心構え

3 安全運転の知識

4 運転適性についての指導①

30分

5 運転適性についての指導②

60分

講習時間合計

120分

備考

1 運転技能検査の合格者又は二輪、原付、大型特殊、小型特殊免許のみを保有する者に対するものについては、1~4の講習科目を実施し、合計講習時間は60分とする。

2 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設ける。

別表第4の2の2(第18条の2の2関係)

(令4公委規則6・全改)

特定任意高齢者講習の講習科目及び時間割

講習科目

講習時間

開講


1 道路交通の現状と交通事故の実態

30分以上

2 運転者の心構え

3 安全運転の知識

4 運転適性についての指導①

30分以上

5 運転適性についての指導②

60分以上

講習時間合計

120分以上

備考

1 運転技能検査の合格者又は二輪、原付、大型特殊、小型特殊免許のみの保有者に対する講習は、1~4の講習科目を実施し、合計講習時間は60分以上とする。

2 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設ける。

別表第4の3(第18条の3関係)

(平19公委規則7・全改)

原付講習の講習科目及び時間割等に関する基準

講習科目

講習細目

指導内容

所要時間

受付

1 集合時間の告知

 

10分

2 クラス及びグループ編成

 

 

 

 

 

 

 

小計

10分

開講

1 開講の挨拶

 

10分

2 講師紹介

 

3 講習実施上の諸注意

 

4 準備体操

・ 手足の準備体操

5 ヘルメットの着用方法

・ ヘルメットの着用方法及び正しいあごひものしめ方

 

 

 

 

 

 

小計

10分

基本操作

正しい手順及び正確な操作

 

 

1 装置の名称と取扱い

・ 運転に必要な装置の位置と役割

3分

2 運転姿勢

・ 自然なフォーム、特に肩や肘に力の入らない姿勢

2分

3 アクセルとブレーキ

・ ゆっくりしたアクセルの回し方と素早い戻し、スムーズなブレーキ操作

5分

4 スタンドのかけ方ともどし方

・ アクセルに手を触れないスタンドのかけ方、もどし方

2分

 

 

 

 

 

 

小計

12分

基本走行

バランスとスムーズな走行

 

 

1 発進と停止

・ バランスのよい直進及び安定した停止

10分

2 スピードの調整

・ 無理のない操作による加速と減速

2分

3 8の字走行

・ スムーズな切返し

12分

4 カーブ走行

・ 直線における加・減速及びカーブでの安定走行

5分

5 徐行

・ 見通しの悪い場所での徐行

5分

6 狭路での安定走行

・ 狭路の手前での適切な減速と安全走行

5分

7 視点及び視野範囲

・ 充分な安全確認のできる視点と範囲

5分

 

 

 

 

 

 

小計

44分

応用走行

法規走行及び安全運転

 

 

1 合図と安全運転

・ 合図の時期と安全確認

3分

2 進路変更

・ スムーズな進路変更と安全確認

2分

3 交差点での安全走行

・ 正しい右・左折と安全確認及び他車との関係

8分

・ 正しい停止位置での確実な停止

7分

・ 方向指示器操作、安全確認及び安全走行

4分

・ 連続する法規励行走行

15分

4 交差点の優先順位

・ 混合交通の中での優先順位

10分

5 危険予知及び危険回避

・ 隠れた危険の予知及び障害物の回避

10分

 

 

 

 

 

 

小計

59分

安全運転の知識

1 運転適性検査

・ 安全運転自己診断警察庁方式KM85型「あなたが考える安全運転適性」を使用した現場指導

15分

2 視聴覚教育

・ 映画、ビデオ、写真パネル、テキスト等の教材を活用した教育及びディスカッション

20分

 

 

 

 

 

 

小計

35分

閉講

1 閉校のことば

・ 自己防衛及び人命尊重の精神を醸成するための動機づけ

5分

2 講習終了証明書の交付

 

5分

 

 

 

 

小計

10分

 

合計所要時間

180分

別表第4の4(第18条の8関係)

(平21公委規則5・全改)

認知機能検査員講習の講習項目及び講習時間の基準

講習項目

講習時間

1 高齢者と認知症の実態及び基礎理論

90分

2 高齢運転者対策の概要

60分

3 認知機能検査の実施方法

180分

合計

330分

別表第4の5 削除

(平17公委規則3)

別表第5(第19条関係)

(令4公委規則6・全改)

免許の種類

免許の条件等

審査用自動車

課題及び審査コース

走行距離

合格基準

一 普通免許

普通車は自三車に限る。

普通車は軽車「360」に限る。

普通車は軽車「550」に限る。

普通車は軽車「660」に限る。

普通免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース及び屈折コースの走行並びに障害物設置場所の通過

おおむね 1,200メートル

70パーセント以上

普通車は○○t以下に限る。

普通車は長さ○m幅○m以下の車両に限る。

普通免許に係る標準試験車又は限定された普通自動車

右同

右同

右同

普通車はAT車に限る。

普通免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行、方向変換並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

普通車はミニカーに限る。

右同

右同

おおむね 2,000メートル

右同

二 普通・準中型・中型・大型仮免許

普通車はAT車に限る。

右同

技能試験に準ずる。

右同

右同

準中型車は5t未満に限る。

準中型免許に係る標準試験車

右同

右同

右同

中型車は8t未満に限る。

中型免許に係る標準試験車

右同

おおむね 1,200メートル

60パーセント以上

大型車はマイクロバスに限る。

大型免許に係る標準試験車

右同

右同

右同

三 普通第二種免許

普通車の旅客車は自三車に限る。

普通免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの走行並びに障害物設置場所の通過

右同

80パーセント以上

普通車はAT車に限る。

普通車の旅客車はAT車に限る。

右同

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、曲線コース、屈折コース、坂道コース及び鋭角コースの走行、方向変換並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

四 中型第二種免許

中型車は8t未満に限る。

中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車5t未満に限る。

中型二種免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの走行、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への侵入並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

中型車は8t未満のAT車に限る。

右同

右記の課題に坂道コースを加える。

右同

右同

準中型車は5t未満に限る、普通車及び旅客車は自三車、軽車(360)に限る。

準中型車は5t未満に限る及び普通車の旅客車は自三車に限る。

右同

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの走行並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

五 大型第二種免許

大型車はマイクロバスに限る。

大型二種免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの走行、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への進入並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

六 中型免許

中型車は8t未満に限る。

中型免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース及び屈折コースの走行、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への進入並びに障害物設置場所の通過

右同

70パーセント以上

中型車は8t未満のAT車に限る。

右同

右記の課題に坂道コースを加える。

右同

右同

七 準中型免許

準中型車は5t未満に限る。

準中型免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース及び屈折コースの走行、方向変換並びに障害物設置場所の通過(AT限定条件が付されている場合は、坂道コースの走行を含む。)

右同

右同

準中型車5t未満及び普通車は自三車、軽車(360)に限る。

右同

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース及び屈折コースの走行並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

八 大型免許

大型車はマイクロバスに限る。

大型車は自衛隊車用自動車に限る。

大型免許に係る標準試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、曲線コース及び屈折コースの走行、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への進入並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

九 大型特殊免許

大型特殊車はカタピラを有する自動車に限る。

大型特殊車は農耕作業用自動車に限る。

大型特殊免許に係る標準試験車又は特例試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

十 けん引免許

カタピラを有する大型特殊自動車によるけん引に限る。

農耕作業用自動車によるけん引に限る。

セミトレーラ以外の総重量2t未満の被けん引車に限る。

けん引免許に係る標準試験車又は特例試験車

周回コース及び幹線コースの走行、交差点の通行、曲線コースの走行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

右同

右同

十一 大型二輪免許

二輪車はAT車に限る。

二輪車は特定二輪のAT車に限る。

大型二輪は電動大型二輪車に限る。

大型二輪免許に係る標準試験車

技能試験に準ずる。

おおむね 1,500メートル

右同

十二 普通二輪免許

普通二輪は小型二輪車に限る。

普通二輪車はAT車に限る。

普通二輪は特定二輪のAT車に限る。

普通二輪免許に係る標準試験車

右同

おおむね 1,200メートル

右同

別表第5の2(第19条の4関係)

(令4公委規則6・追加)

免許の種類

免許の条件等

審査用自動車

課題及び審査コース

走行距離

合格基準

普通免許

普通車はサポートカーに限る。

サポートカーに該当しない普通自動車で、運転者席の横に乗車装置を有するものについては、補助ブレーキを有するもの。

なお、上記に適合したものであれば持込み車両を用いることができるものとし、当該車両の車体の大きさ等が標準車の基準を下回るものであっても、これに関する条件を付す必要はない。

周回コース及び幹線コースの走行並びに交差点の通行、横断歩道及び障害物設置場所の通過

おおむね1,200メートル

70パーセント以上

別表第6(第22条関係)

(平29公委規則1・全改)

縦列駐車用コース

画像


区分

長さ

コースの区分

記号

A

B

大型第二種免許コース

3.0メートル

15.0メートル

中型第二種免許コース

3.0メートル

13.0メートル

普通第二種免許コース

2.2メートル

7.5メートル

別表第七(第二十三条関係)

(平二九公委規則一・全改)

教習の別

教習時間の別

一 運転できる準中型自動車が「準中型車(五t)及び普通車は自三車、軽車(三百六十)に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除

準中型自動車による四時限以上の技能教習

二 運転できる普通自動車が「普通車は軽車(三百六十)に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除

普通自動車による四時限以上の技能教習

三 運転できる大型特殊自動車がカタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。)又は農耕作業用自動車に限定された大型特殊免許を受けている者に係る限定解除

大型特殊自動車による六時限以上の技能教習

四 道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四十五年総理府令第二十八号)附則第四項の規定により、運転できる大型自動車がマイクロバスに限定されている大型免許を受けている者(免許の失効により同様の条件が付された者を含む。)に係る限定解除

大型自動車による十二時限以上の技能教習

五 運転できる普通自動車が「普通車はAT車に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除

普通自動車(オートマチック車でないこと。)による四時限以上の技能教習

六 運転できる普通自動車が「普通車はAT車に限る」旨の限定を付された普通第二種免許を受けている者に係る限定解除

普通自動車(オートマチック車でないこと。)による四時限以上の技能教習

七 運転できる普通自動車が「一・五t以下の車両に限る」、「一・二t以下の車両に限る」又は「長さ四・七m、幅一・七m以下の車両に限る」等の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除

普通自動車(オートマチック車を含む。)による四時限以上の技能教習

八 AT限定大型二輪免許を受けている者に係る限定解除(AT限定大型二輪免許→大型二輪免許)

大型二輪車(オートマチック車でないこと。)による八時限以上(その者が、普通二輪免許又は小型限定普通二輪免許を受けていた場合は五時限以上)の技能教習

九 AT限定普通二輪免許を受けている者に係る限定解除(AT限定普通二輪免許→普通二輪免許)

普通二輪車(オートマチック車でないこと。)による五時限以上(その者が、小型限定普通二輪免許を受けていた場合は三時限以上)の技能教習

十 AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定の解除(AT小型限定普通二輪免許→小型限定普通二輪免許)

小型二輪車(オートマチック車でないこと。)による四時限以上の技能教習

十一 AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定及び小型限定の解除(AT小型限定普通二輪免許→普通二輪免許)

普通二輪車(オートマチック車でないこと。)による八時限以上の技能教習

十二 小型限定普通二輪免許を受けている者に係る小型限定の解除(小型限定普通二輪免許→普通二輪免許)

普通二輪車(オートマチック車でないこと。)による五時限以上の技能教習

十三 AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係る小型限定の解除(AT小型限定普通二輪免許→AT限定普通二輪免許)

普通二輪車(オートマチック車であること。)による五時限以上の技能教習

十四 小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定での小型限定の解除(小型限定普通二輪免許→AT限定普通二輪免許)

普通二輪車(オートマチック車であること。)による三時限以上の技能教習

十五 運転できる準中型自動車が「準中型車は準中型車(五t)に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除

準中型自動車(車両総重量が五t未満でないこと。)による四時限以上の技能教習

十六 運転できる準中型自動車が「準中型車は準中型車(五t)のAT車に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除

準中型自動車(車両総重量が五t未満でないこと。)による八時限以上の技能教習

十七 運転できる中型自動車が「中型車は中型車(八t)に限る」旨の限定を付された中型免許を受けている者に係る限定解除

中型自動車による五時限以上の技能教習

十八 運転できる中型自動車が「中型車は中型車(八t)のAT車に限る」旨の限定を付された中型免許を受けている者に係る限定解除

中型自動車による九時限以上の技能教習

十九 「運転できる中型自動車がなく、準中型車は準中型車(五t)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除

バス型の中型自動車による十一時限以上の技能教習

二十 「運転できる中型車がなく、準中型車は準中型車(五t)のAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除

バス型の中型自動車による十五時限以上の技能教習

二十一 運転できる中型自動車が「中型車は中型車(八t)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除

バス型の中型自動車による五時限以上の技能教習

二十二 運転できる中型自動車が「中型車は中型車(八t)のAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除

バス型の中型自動車による九時限以上の技能教習

二十三 運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(五t)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除(「準中型車は準中型車(五t)に限る」旨の限定解除に限る。)

準中型自動車(車両総重量五t未満でないこと。)による四時限以上の技能教習

二十四 運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型(五t)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除(中型第二種免許で運転できる中型車はない旨の限定解除に限る。)

中型自動車による十一時限以上の技能教習

二十五 運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(五t)に限る」、「準中型車(五t)と普通車はAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除(「中二で運転できる中型車はない」又は「準中型車(五t)と普通車はAT車に限る」旨の限定解除に限る。)

中型自動車による十五時限以上の技能教習

二十六 運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(五t)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除

バス型の中型自動車による十一時限以上の技能教習

二十七 運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(五t)に限る」、「準中型車(五t)と普通車はAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者に係る限定解除

バス型の中型自動車による十五時限以上の技能教習

二十八 運転できる大型自動車が「自衛隊用自動車に限る」旨の限定を付された大型免許を受けている者に係る限定免許

大型自動車による六時限以上の技能教習

備考

教習時限は一教習時限につき五十分とする。

別表第8(第29条関係)

(昭47公委規則3・全改、昭52公委規則1・一部改正、昭58公委規則4・旧別表第1繰下・一部改正、昭58公委規則13・一部改正)

安全運転管理者講習に関する基準

講習科目

講習細目

講習時間

第1 法令の知識道路交通法令

(1) 道路交通法

道路交通法およびこれに基づく施行令、施行規則ならびに県公安委員会規則「交通方法に関する教則」について運転者が遵守すべき事項

(2) 道路運送車両法

同法第3章およびこれに基づく道路運送車両の保安基準、同整備、検査に関する事項の要点

(3) 自動車の保管場所の確保に関する法律

車庫の確保と違法駐車の防止についての規定

(4) 車両制限令

同令第3条(車両の幅等の最高限度)第10条路肩通行の制限等の遵守事項

(5) その他交通事故と関連のある法令

交通事故を起した被害者の刑事、民事、行政上の責任の重大性

30分

第2 安全運転のための知識

(1)交通事故の現状

県の実情を重点とする、事故の形態、原因(とくに運転者側の原因)、事故多発路線、多発時期、時間帯等の状況等を重点とする。

(2) 正しい運転

正しい運転のための考え方、人の生理的能力、物理的法則、車の構造の概要

60分

交通事故の現状と安全運転の知識

(3) 人の感覚と能力

ア 人のもつ視力と視野、視野と速度順応と眩惑等の限界についての要点

イ 判断と感覚は速度順応、環境、心身の状況で不正確となる事例

ウ 認知に基づく動作と反応時間、動作と性格、個人差の存在、運転適性の重要性

(4) 自然の法則

ア 車のエネルギーについて速度と重量による衝動の関係

イ 摩擦と制動、摩擦と路面の関係について認知、判断、行動の流れの中に生ずる状況等

ウ 遠心力と走行について、遠心力とこれに対するものとの関係

エ 自動二輪車の特性については、とくにジヤイロ特性、低速時の不安定性

(5) 歩行者等の保護

ア 自動車と歩行者等の力関係

歩行者は無防備の状態で交通の場にあること、歩行者等は、優先的に通行できることは知つていても自己の危険を防止するために事実車に譲つている現状

イ 歩行者等の行動特性の理解

法の不知、近道反応をとるなど運転者としては衝動的な行動に対応せざるを得ないこと、とくにこどもは、弁識力、老人は行動能力が低いなどがある。また自転車は不安定で行動が予測できない事実の理解

ウ 歩行者等保護のための運転方法

行動特性を理解し、横断歩道付近、側方通過時、狭い道路や歩道のない道路を通過するとき、予測をした運転をする必要性

(6) 危険な場合における歩行

踏切、坂道、カーブ、夜間、悪天候と悪路(雨天、雪、凍結、霧、悪路と狭路)においては、情報の認知、判断、行動に悪い条件下にある。運転は基本原則にかえつて慎重に行なうことの必要性

(7) 飲酒運転による危険性

飲酒により、情報認知や判断力が低下し、危険な運転となり、重大事故発生の要因が極めて大である事実

(8) 高速道路における歩行

ア 走行準備

一般走行と異なる点、とくにオーバーヒート、パンク等の危険性について事前点検の必要性

イ 安全走行

走行車線への進入加速要領、車間距離の保持、急ハンドル、急ブレーキの禁止についての必要性

ウ 故障等の発生時の措置

死傷事故の発生したときは救護措置を第1とし、故障等の場合は、表示とともに二次的な事故発生防止のための措置をとることの重要性

第3 安全運転管理についての心構えと方法

1 安全運管理について

(1) 管理者の責務

ア 安全運転管理者制度の趣旨、目的についてとくに安全は事業の存続に不可欠なもの雇用者の安全を守ることは道徳的な責任でもある。

イ 法が期待する雇用者、管理者の義務について道路交通法に定められた雇用者の義務、両罰規程の設けられている趣旨ならびに安全運転管理者の処理すべき事項の概要、および一般的な任務の範囲

(2) 運行の管理

ア 運行計画の作成

使用者、労務管理者と連絡をとり合理的な運行計画を作成する。適正な勤務時間を遵守し、無理な運行を規制し、過労運転を防止することの必要性

イ 運行の割当て

車種、運転経験、技能等に応じた勤務指定をする(無資格運転を防止)夜間、長時間運転等における交替運転者の配置による過労運転の防止をはかる必要な資器材の携行その他必要な指示を行ない安全運転の確保をはかる重要性

ウ 運行状況のは握

運転日報、運行記録計による運行状況の確認と運行計画への反映の配意

エ 異状気象時の措置

降雨、荒天等異常気象時、交通事故渋滞等における安全運行を確保するため連絡手段の確保、危険回避の措置等運行計画の変更等の要領、ならびに道路状況、交通状況のは握と運行への反映の必要性

オ 危険物等運送時の措置

法規に適合した車両、運転者、運行経路、速度等を選択し、防護措置の徹底をはかる、積載の要領について配意

(3) 車両の管理

ア 車両使用の準則の規定

事業用車両が無秩序に使用されないために一般的な準則を定めて励行させる必要性

イ 車両の点検整備

仕業点検、定期点検を確実に行ない、車両管理者がおかれているときは連係を強化する。緊急用具の完備をはかる。不具合な車は絶対使用させない等の措置

ウ 車両状況のは握

車両台帳等により、車両の使用、点検、整備の実態をは握し、安全運転管理への資料として活用する手段

(4) 運転者の管理

ア 勤務体制の整備、確立

使用者、人事担当者と連絡をとり勤務時間、運転時間の適正化をはかり、運転日報等により実態をは握し、運行計画へ反映させ、過労防止をはかる措置

イ 運転者の指導監督

点呼、仕業点検、運転日報等の点検を通じて運転者の心身の状況、職場規律の保持状況等をは握し、指導監督を適切に行なう必要性

ウ 休養、厚生への配意

職場環境の整理、整頓をはかるとともに休憩、厚生施設についての整備に配意しまたは反映させる措置

エ 運転適性のは握

運転者個々の運転適性を機器またはペーパーテスト等を利用しては握し、適正配置に資するとともに、必要な助言、指導を行なうことの必要性

150分

2 運転者教育について

(1) 運転者の指導教育

ア 教育訓練の計画

定例的な計画として毎月の教育訓練計画をつくる。教育対象は、新任者、その他対象別に区分し内容、程度を定める。個々の特性に応じた指導の必要性、またマイカー利用者についても併せて教育する方法の確立

イ 教育訓練の方法

毎日の点呼等の活用のほか講習会検討会の開催、使用者の訓示、社内報の利用等多角的にとらえて行なう等の措置

ウ 教育訓練の内容

「安全運転のための知識」の各項のほか具体的な仕業点検、消火器の使用方法、「防犯運転の考え方と方法」等についての重点的な方策

エ 教育訓練の効果測定と利用

教育訓練の結果については、たえず、事故の減少、行動の変化等を点呼時の確認運転日報等の点検、同乗等の実施により、測定する方法を考慮し、次期教育へ反映させるための措置

 

3 事故防止と対策等

(1) 事故発生時の措置

ア 事故現場における救急措置と管理者に対する報告

イ 事故状況の正確な記録と事故原因の究明、事故損害賠償の処理の早期かつ適正な処理

ウ 管理者は、運転者の相談相手になつてやる

(2) 事故防止対策

ア 事故原因の究明

原因究明は、統計的のみでなく、事例的にも掘下げて検討する。この場合主原因のみでなく背景的な要因にもふれ、また、加罰を目的とせず事故の再発防止を主眼とすることの重要性

イ 事故防止対策の検討

事故防止検討会の開催、適性検査の実施、個別的教育の実施、一般運転者に対する注意喚起等の方法の検討

ウ 管理体制の整備

事故分析結果に基づきその要因となつていた管理体制上の諸点について運行の管理、車両の管理および指導教育等の面から是正すべき点の有無を検討する。表彰制度を活用し、競争心、訴えることの必要性

 

第4 交通事故と賠償

(1) 損害賠償の基本

過失の存在および損害賠償の請求内容、賠償責任者、賠償を請求しうる者、請求の方法、相談機関の概要

(2) 交通に対する保険制度

強制保険、任意保険の種別と特長、社会保険との関係、各種保険との相互の関係(重複請求等)の概要

(3) 自賠法の骨子

自賠法の性格、特長、賠償責任者、請求者、損害賠償の内容、保険限度額の状況、請求方法の概要等

60分

 

6時間

(昭47公委規則3・全改、昭52公委規則1・平4公委規則13・一部改正)

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(平14公委規則4・全改)

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(昭58公委規則4・全改、平4公委規則13・令3公委規則3・一部改正)

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(平14公委規則4・全改)

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(昭58公委規則4・追加、平4公委規則13・令3公委規則3・一部改正)

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(昭58公委規則4・追加、平4公委規則13・令3公委規則3・一部改正)

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(昭47公委規則3・全改、昭52公委規則1・昭58公委規則4・昭62公委規則7・平4公委規則13・平6公委規則6・令3公委規則3・一部改正)

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(昭62公委規則7・全改、平4公委規則13・一部改正)

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(昭62公委規則7・全改、平4公委規則13・一部改正)

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(令5公委規則5・追加)

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(平19公委規則9・全改、令2公委規則5・一部改正)

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(平19公委規則9・全改、令2公委規則5・一部改正)

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(平19公委規則9・全改、令2公委規則5・一部改正)

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(平19公委規則9・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平19公委規則9・追加、令元公委規則3・一部改正)

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(昭62公委規則7・全改、平4公委規則13・平6公委規則6・令3公委規則3・一部改正)

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(令5公委規則5・追加)

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(令5公委規則5・追加)

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(令5公委規則5・追加)

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(令5公委規則5・追加)

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(令5公委規則5・追加)

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(令5公委規則5・追加)

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(令5公委規則5・追加)

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(平14公委規則4・全改、平21公委規則5・一部改正)

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(平14公委規則4・追加、平21公委規則5・一部改正)

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(平14公委規則4・追加、平21公委規則5・一部改正)

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(平14公委規則4・追加、平21公委規則5・一部改正)

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(令4公委規則6・全改)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・全改)

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(平2公委規則5・全改、平6公委規則6・一部改正)

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(平15公委規則7・全改、平29公委規則1・令3公委規則3・一部改正)

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(平26公委規則4・全改)

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(平26公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平15公委規則7・全改、平29公委規則1・令3公委規則3・一部改正)

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(平2公委規則5・追加、平4公委規則13・平6公委規則6・平8公委規則6・一部改正)

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(平2公委規則5・追加、平4公委規則13・平6公委規則6・平8公委規則6・平29公委規則1・一部改正)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(平15公委規則7・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平15公委規則7・全改)

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(平15公委規則7・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平2公委規則5・追加、平6公委規則6・一部改正)

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(平15公委規則7・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平15公委規則7・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平26公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平15公委規則7・全改、平29公委規則1・令3公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則6・追加)

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(平15公委規則7・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平15公委規則7・全改)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(平2公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平10公委規則6・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改、令3公委規則3・令4公委規則6・一部改正)

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(令4公委規則6・全改)

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(令4公委規則6・全改)

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別表様式第14の9(第18条の2の2関係)

(令4公委規則6・全改)

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(平19公委規則7・全改、平29公委規則1・令3公委規則3・一部改正)

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(平19公委規則7・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平6公委規則6・追加、平10公委規則6・平19公委規則7・一部改正)

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(平6公委規則6・追加、平8公委規則6・平10公委規則6・平19公委規則7・一部改正)

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(平29公委規則1・追加)

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(平8公委規則6・追加、平10公委規則6・平19公委規則7・一部改正)

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(平14公委規則4・全改、平19公委規則7・一部改正)

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(平14公委規則4・全改、平19公委規則7・一部改正)

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(平14公委規則4・追加、平19公委規則7・一部改正)

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(平14公委規則4・追加、平19公委規則7・一部改正)

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(平14公委規則4・追加、平19公委規則7・一部改正)

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(平19公委規則7・追加)

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(平19公委規則7・追加)

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(平19公委規則7・追加)

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(平19公委規則7・全改)

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(平6公委規則6・追加、平10公委規則6・平19公委規則7・一部改正)

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(平21公委規則5・追加、令3公委規則3・令4公委規則6・一部改正)

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(平21公委規則5・追加、令4公委規則6・一部改正)

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(平19公委規則7・全改)

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(平17公委規則13・全改)

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別記様式第十八から別記様式第二十まで 削除

(令4公委規則6)

(平17公委規則13・全改)

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(昭58公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(昭58公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(昭58公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(昭58公委規則4・追加)

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(昭58公委規則4・追加)

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(昭58公委規則4・追加)

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(平29公委規則1・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平29公委規則1・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(昭58公委規則13・追加、平4公委規則13・令3公委規則3・一部改正)

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(昭58公委規則13・追加、平4公委規則13・一部改正)

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(昭58公委規則4・追加、平11公委規則1・平19公委規則7・一部改正)

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(昭58公委規則4・追加、平11公委規則1・平19公委規則7・一部改正)

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(令5公委規則5・全改)

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(令5公委規則5・追加)

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(令5公委規則5・全改)

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(令5公委規則5・全改)

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(平2公委規則5・全改)

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(平2公委規則5・全改)

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(平12公委規則5・追加、令4公委規則6・一部改正)

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(平12公委規則5・追加、平29公委規則1・令4公委規則6・一部改正)

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(平12公委規則5・追加、令3公委規則3・令4公委規則6・一部改正)

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(平2公委規則5・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平29公委規則1・全改、令3公委規則3・一部改正)

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山梨県道路交通法施行細則

昭和35年12月20日 公安委員会規則第7号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第13編 察/第5章
沿革情報
昭和35年12月20日 公安委員会規則第7号
昭和43年2月15日 公安委員会規則第2号
昭和44年2月20日 公安委員会規則第1号
昭和44年3月3日 公安委員会規則第2号
昭和45年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和47年7月1日 公安委員会規則第3号
昭和48年6月25日 公安委員会規則第5号
昭和52年1月22日 公安委員会規則第1号
昭和53年4月5日 公安委員会規則第3号
昭和53年6月1日 公安委員会規則第7号
昭和53年10月30日 公安委員会規則第12号
昭和58年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和58年8月4日 公安委員会規則第11号
昭和58年10月24日 公安委員会規則第13号
昭和60年12月9日 公安委員会規則第8号
昭和61年3月26日 公安委員会規則第1号
昭和62年11月30日 公安委員会規則第7号
昭和63年2月22日 公安委員会規則第1号
平成2年8月30日 公安委員会規則第5号
平成4年2月10日 公安委員会規則第1号
平成4年7月30日 公安委員会規則第12号
平成4年10月29日 公安委員会規則第13号
平成6年5月9日 公安委員会規則第6号
平成6年9月29日 公安委員会規則第12号
平成7年6月26日 公安委員会規則第3号
平成7年9月14日 公安委員会規則第4号
平成8年8月29日 公安委員会規則第6号
平成10年9月28日 公安委員会規則第6号
平成11年1月11日 公安委員会規則第1号
平成11年11月1日 公安委員会規則第8号
平成12年3月30日 公安委員会規則第5号
平成12年7月24日 公安委員会規則第7号
平成13年3月29日 公安委員会規則第2号
平成13年11月29日 公安委員会規則第11号
平成14年5月30日 公安委員会規則第4号
平成14年9月5日 公安委員会規則第6号
平成15年3月27日 公安委員会規則第3号
平成15年7月24日 公安委員会規則第7号
平成16年3月22日 公安委員会規則第3号
平成17年2月21日 公安委員会規則第3号
平成17年3月24日 公安委員会規則第5号
平成17年5月30日 公安委員会規則第13号
平成18年2月23日 公安委員会規則第2号
平成18年3月31日 公安委員会規則第7号
平成18年5月18日 公安委員会規則第14号
平成19年2月22日 公安委員会規則第2号
平成19年5月31日 公安委員会規則第7号
平成19年8月20日 公安委員会規則第9号
平成19年9月20日 公安委員会規則第10号
平成20年5月29日 公安委員会規則第3号
平成20年12月25日 公安委員会規則第9号
平成21年3月19日 公安委員会規則第2号
平成21年5月28日 公安委員会規則第5号
平成21年6月25日 公安委員会規則第8号
平成22年3月8日 公安委員会規則第2号
平成24年3月19日 公安委員会規則第1号
平成24年7月6日 公安委員会規則第5号
平成25年3月14日 公安委員会規則第1号
平成25年3月18日 公安委員会規則第2号
平成25年3月21日 公安委員会規則第4号
平成26年5月29日 公安委員会規則第4号
平成27年7月30日 公安委員会規則第4号
平成29年3月9日 公安委員会規則第1号
平成29年3月30日 公安委員会規則第4号
平成29年7月13日 公安委員会規則第7号
平成30年3月1日 公安委員会規則第1号
平成30年3月29日 公安委員会規則第4号
平成31年2月18日 公安委員会規則第1号
平成31年4月1日 公安委員会規則第4号
令和元年7月29日 公安委員会規則第2号
令和元年9月3日 公安委員会規則第3号
令和元年10月31日 公安委員会規則第4号
令和元年11月28日 公安委員会規則第5号
令和2年3月30日 公安委員会規則第2号
令和2年8月31日 公安委員会規則第4号
令和2年11月30日 公安委員会規則第5号
令和3年3月15日 公安委員会規則第3号
令和3年3月29日 公安委員会規則第4号
令和3年8月23日 公安委員会規則第8号
令和4年3月28日 公安委員会規則第5号
令和4年5月9日 公安委員会規則第6号
令和4年12月15日 公安委員会規則第10号
令和5年3月30日 公安委員会規則第5号
令和5年6月26日 公安委員会規則第7号
令和5年7月27日 公安委員会規則第10号
令和6年6月27日 公安委員会規則第7号