○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

昭和五十八年一月十三日

山梨県公安委員会規則第一号

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十一条の七の規定に基づき、機械警備業者の即応体制の整備等に関する規則を次のように定める。

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第四十三条の規定に基づき、機械警備業者の即応体制の整備の基準等を定めることを目的とする。

(平一七公委規則一九・一部改正)

(即応体制の整備基準)

第二条 機械警備業者が行うべき警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると山梨県公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合に、その受信の時から二十五分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。

(努力義務)

第三条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。

1 この規則は、昭和五十八年一月十五日から施行する。

2 警備業法第十一条の七の警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から一年間は、第一条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。

(平成一七年公委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

昭和58年1月13日 公安委員会規則第1号

(平成17年11月21日施行)

体系情報
第13編 察/第3章
沿革情報
昭和58年1月13日 公安委員会規則第1号
平成17年11月21日 公安委員会規則第19号