○山梨県迷惑行為防止条例

昭和三十八年十二月二十八日

山梨県条例第四十四号

〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕をここに公布する。

山梨県迷惑行為防止条例

(令二条例二八・改称)

(目的)

第一条 この条例は、人に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民生活の平隠を保持することを目的とする。

(令二条例二八・一部改正)

(適用上の注意)

第二条 この条例の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあつてはならない。

(令二条例二八・追加)

(粗暴行為の禁止)

第三条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他公衆が通行し、若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、言いがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十二条の規定により携帯を禁止されている刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ、又はわめき、虚言を用いる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(平一九条例四九・一部改正、令二条例二八・旧第二条繰下)

(卑わいな行為の禁止)

第四条 何人も、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 公共の場所又は公共の乗物において、直接に又は衣服その他の身に着ける物(次号及び次項において「衣服等」という。)の上から、人の身体に触れること。

 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の衣服等で覆われている下着又は身体(次項及び第三項において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(第三項及び第四項において「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

 前二号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして下着等の映像を表示する機能を有する機器を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。

3 何人も、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所にいる人又は乗物に乗つている人の下着等をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

4 何人も、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人の姿態をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(令二条例二八・追加)

(不当な金品要求(たかり)行為の禁止)

第五条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、言いがかりをつける等迷惑を覚えさせるような方法を用いて、金品を要求してはならない。

(平一九条例四九・旧第三条繰下・一部改正、令二条例二八・旧第四条繰下)

(入場券等の不当な売買行為の禁止)

第六条 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物若しくは乗車券、急行券その他公共の運送機関を利用しうる権利を証する物又はこれらの権利を証する物を請求しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売し、若しくは交付する場所において、買い若しくは交付を受け、又は公衆の列に加わつて買おうとし、若しくは交付を受けようとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は立ちふさがり、若しくはつきまとつて売ろうとしてはならない。

(平一九条例四九・旧第四条繰下、令二条例二八・旧第五条繰下)

(座席等の不当な供与行為の禁止)

第七条 何人も、不特定の者に対し、公共の場所又は公共の乗物において、これらにおける座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは立ちふさがり、つきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一九条例四九・旧第五条繰下、令二条例二八・旧第六条繰下)

(不当な景品買行為の禁止)

第八条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)に係る遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は遊技客につきまとつて、その物品を買い又は買おうとしてはならない。

(昭五九条例三三・一部改正、平一九条例四九・旧第六条繰下、平二七条例五二・一部改正、令二条例二八・旧第七条繰下)

(押売行為等の禁止)

第九条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れ、又は公共の場所において、物品の売買若しくは交換又は物品の修理、加工若しくは配布、遊芸、広告の掲載その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。

 犯罪の前歴を告げ、粗野又は乱暴な言動を用い、言いがかりをつけ、建物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせ、又は困惑させるような行為をすること。

 売買等の申し出を断わられたのに、物品を展示し、物色し、うろつき、すわり込み、しつように要求する等速やかにその場から立ち去らないこと。

 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。

 依頼又は承諾がないのに、役務の提供を行つてその対価をしつように要求すること。

(平一九条例四九・旧第七条繰下・一部改正、令二条例二八・旧第八条繰下)

(不当な客引行為等の禁止)

第十条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼びかけ、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項に規定する接待をいう。以下この号において同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼びかけ、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる接待である場合に限る。)

 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、立ちふさがり、つきまとう等しつように客引きをすること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一九条例四九・旧第八条繰下・一部改正、令二条例二八・旧第九条繰下)

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)

第十一条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される物品(以下この条において「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。

 衣服を脱いだ人の姿態、下着姿、水着姿、制服姿等又は性的な行為を表す場面の写真又は絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの

 卑わいな文言、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言その他の表示

2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。

3 何人も、正当な理由がないのに、人の住居、店舗、事務所その他の建造物又は自動車、自転車その他の乗物にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

4 何人も、前三項の規定に違反して、ピンクビラ等を配布し、掲示し、若しくは配置し、又は配り、若しくは差し入れる目的で、当該ピンクビラ等を所持してはならない。

5 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項から第三項までの規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一九条例四九・追加、令二条例二八・旧第十条繰下)

(嫌がらせ行為の禁止)

第十二条 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等(同条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(第一号において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(令二条例二八・追加、令三条例四四・一部改正)

(湖水等における危険行為の禁止)

第十三条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対して危険を感じさせるような行為をしてはならない。

2 何人も、前項の水面において、正当な理由がないのに、遊泳者等の浮輪、手こぎのボートその他の小舟、器物等に、いたずらをして、不安を覚えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯等を妨げてはならない。

3 何人も、遊泳、スケート、行楽等のため多数の人が集まつている湖畔、氷上、河川敷地等通常一般交通の用に供しない場所において、正当な理由がないのに、自動車、原動機付自転車、軽車両等を走行させ、公衆に対し危険を感じさせるような行為をしてはならない。

(平一九条例四九・旧第九条繰下・一部改正、令二条例二八・旧第十一条繰下)

(罰則)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第四条第一項第二号又は第二項から第四項までの規定に違反して撮影した者

 第十二条の規定に違反した者

2 第四条の規定(前項第一号の規定に該当する者を除く。)に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 第十条第二項の規定に違反した者

 第十一条第五項の規定に違反した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 第三条の規定に違反した者

 第五条から第九条までの規定に違反した者

 第十条第一項の規定に違反した者

 第十一条第一項から第三項までの規定に違反した者

 前条の規定に違反した者

5 第十一条第四項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 常習として第一項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一九条例四九・旧第十条繰下・全改、令二条例二八・旧第十二条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項第四項第三号若しくは第四号又は同条第五項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平一九条例四九・追加、令二条例二八・旧第十三条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和三十九年二月一日から施行する。

2 山梨県押売等防止条例(昭和三十二年山梨県条例第四十号)は、廃止する。

3 この条例の施行前にした山梨県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(平成四年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第四九号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第五二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

(令和二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和三年条例第四四号)

この条例は、令和三年八月二十六日から施行する。

山梨県迷惑行為防止条例

昭和38年12月28日 条例第44号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第13編 察/第3章
沿革情報
昭和38年12月28日 条例第44号
昭和59年12月22日 条例第33号
平成4年3月24日 条例第31号
平成19年7月9日 条例第49号
平成27年12月25日 条例第52号
令和2年3月30日 条例第28号
令和3年8月24日 条例第44号