○山梨県警察教養規則
昭和三十年三月三日
山梨県公安委員会規則第二号
〔山梨県警察教養規程〕を次のように定める。
山梨県警察教養規則
(平五公委規則八・改称)
(趣旨)
第一条 山梨県警察職員(以下「警察職員」という。)の警察教養は、警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平五公委規則八・平一三公委規則八・一部改正)
(警察教養の方針)
第二条 警察教養は、個人の尊重及び職務に係る倫理の保持を基調とし、品性の陶や、学術及び実務の修習並びに体力の錬磨を通じ、警察職員としてふさわしい人格の養成及び警察力の強化に貢献するように行うものとする。
(平五公委規則八・平一三公委規則八・一部改正)
(警察教養の実施責任者)
第三条 警察教養の実施責任者は、山梨県警察本部長(以下「本部長」という。)とする。
(平五公委規則八・全改)
(警察教養の実施細目)
第四条 この規則に定めるもののほか、警察教養の実施について必要な事項は、本部長が定める。
(平五公委規則八・全改、平一三公委規則八・旧第五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年三月一日から適用する。
附則(昭和四〇年公委規則第三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(平成五年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第八号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。