○山梨県警察組織条例

昭和三十七年四月一日

山梨県条例第五号

山梨県警察組織条例をここに公布する。

山梨県警察組織条例

(趣旨)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項及び第五十三条第四項の規定に基づき、山梨県警察本部(以下「県警察本部」という。)の内部組織並びに警察署の名称、位置及び管轄区域を定めるものとする。

(室及び部の設置)

第二条 県警察本部に総務室のほか、次の五部を置く。

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

(昭四〇条例一四・昭五八条例六・平六条例三四・一部改正)

(室及び部の所掌事務)

第三条 室及び部の所掌事務は、次のとおりとする。

 総務室

(一) 公安委員会の庶務に関すること。

(二) 機密に関すること。

(三) 公印の管守に関すること。

(四) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(五) 広報に関すること。

(六) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(七) 予算、決算及び会計に関すること。

(八) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

(九) 会計の監査に関すること。

 警務部

(一) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(二) 事務能率の増進に関すること。

(三) 情報の公開に関すること。

(四) 個人情報の保護に関すること。

(五) 留置施設に関すること。

(六) 人事、定員及び給与に関すること。

(七) 監察に関すること。

(八) 警察教養に関すること。

(九) 福利厚生に関すること。

(十) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(十一) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(十二) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。

(十三) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(十四) 警察装備に関すること。

(十五) 警察通信の使用管理に関すること。

(十六) 他の室及び部の所掌に属しない事務に関すること。

 生活安全部

(一) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(二) 地域警察に関すること。

(三) (二)に掲げるもののほか、警らに関すること。

(四) 犯罪の予防に関すること。

(五) 少年非行の防止に関すること。

(六) 保安警察に関すること。

 刑事部

(一) 刑事警察に関すること。

(二) 犯罪鑑識に関すること。

(三) 犯罪統計に関すること。

(四) 暴力団対策に関すること。

(五) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(六) 組織犯罪の取締りに関すること(他の室及び部の所掌に属するものを除く。)

(七) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(八) 国際捜査共助に関すること。

 交通部

(一) 交通警察に関すること。

 警備部

(一) 警備警察に関すること。

(二) 警衛に関すること。

(三) 警護に関すること。

(四) 警備実施に関すること。

(五) 災害警備に関すること。

(六) 機動隊に関すること。

(七) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(平六条例三四・全改、平一三条例三九・平一七条例七〇・平一九条例四七・平一九条例五八・平二〇条例四七・平二一条例四八・平二八条例五一・一部改正)

(課の設置及び所掌事務)

第四条 部の所掌事務を分掌させるため、部の下に必要な課を置く。

2 課の名称及び所掌事務の範囲は、山梨県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)が定める。

(警察署の名称、位置及び管轄区域)

第五条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、県公安委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(山梨県警察基本条例の廃止)

2 山梨県警察基本条例(昭和二十九年六月山梨県条例第三十九号)は、廃止する。

(昭和三八年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三〇号)

この条例は、昭和四十七年九月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四九号)

この条例は、昭和四十八年九月一日から施行する。

(昭和五二年条例第九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県警察組織条例別表の規定は、昭和五十五年九月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第六号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一七号)

この条例は、昭和五十八年九月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条中玉穂町に係る部分及び第二十条第一号の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四二号)

この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年条例第三四号)

この条例は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成八年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成一一年九月一日から施行する。

(平成一三年条例第三九号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年三月一日から施行する。

(平成一五年条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三八号)

この条例は、平成十五年十一月十五日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一六年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(山梨県警察署協議会条例の一部改正)

2 山梨県警察署協議会条例(平成十三年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第三三号)

この条例は、平成十六年九月十三日から施行する。

(平成一六年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十月十二日から施行する。

(山梨県警察署協議会条例の一部改正)

2 山梨県警察署協議会条例(平成十三年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条第二号の改正規定 山梨県個人情報保護条例(平成十七年山梨県条例第十五号)附則第一項第二号に規定する規則で定める日

(規則で定める日=平成一八年四月一日)

 別表山梨県日下部警察署の項、山梨県都留警察署の項及び山梨県上野原警察署の項の改正規定 公布の日

(平成一七年条例第八一号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第八二号)

この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第八三号)

この条例は、平成十八年二月二十日から施行する。

(平成一八年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成十九年四月一日から施行する。

(山梨県警察署協議会条例の一部改正)

2 山梨県警察署協議会条例(平成十三年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四七号)

この条例は、平成二十年十二月十八日から施行する。

(平成二一年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二八年条例第五一号)

この条例は、平成二十八年十一月三十日から施行する。

(令和三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年五月六日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の山梨県警察組織条例別表四の項に規定する山梨県韮崎警察署の長によってなされた処分その他の行為又は同項に規定する山梨県韮崎警察署の長に対してなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の山梨県警察組織条例別表四の項に規定する山梨県甲斐警察署の長によってなされた処分その他の行為又は同項に規定する山梨県甲斐警察署の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(山梨県警察署協議会条例の一部改正)

3 山梨県警察署協議会条例(平成十三年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第五条関係)

(平一八条例六一・全改、平二一条例五二・令三条例三・一部改正)

名称

位置

管轄区域

一 山梨県甲府警察署

甲府市

甲府市(北口一丁目、北口二丁目、北口三丁目、武田一丁目、武田二丁目、武田三丁目、武田四丁目、宮前町、朝日一丁目、朝日二丁目、朝日三丁目、朝日四丁目、朝日五丁目、美咲一丁目、美咲二丁目、天神町、宝一丁目、宝二丁目、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸の内三丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、城東一丁目、城東二丁目、城東三丁目、城東四丁目、城東五丁目、元紺屋町、愛宕町、東光寺町、東光寺一丁目、東光寺二丁目、東光寺三丁目、善光寺町、善光寺一丁目、善光寺二丁目、善光寺三丁目、砂田町、酒折町、酒折一丁目、酒折二丁目、酒折三丁目、川田町、桜井町、和戸町、横根町、寿町、相生一丁目、相生二丁目、相生三丁目(街区符号一番から六番までの区域に限る。)、青沼一丁目(街区符号二番から六番までの区域に限る。)、若松町、新田町、下飯田一丁目、下飯田二丁目、下飯田三丁目、下飯田四丁目、金竹町、中村町、長松寺町、荒川一丁目、荒川二丁目、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、上石田一丁目、上石田二丁目、上石田三丁目、上石田四丁目、下石田二丁目、高畑一丁目、高畑二丁目、貢川本町、徳行一丁目、徳行二丁目、徳行三丁目、徳行四丁目、徳行五丁目、富竹一丁目、富竹二丁目、富竹三丁目、富竹四丁目、貢川一丁目、貢川二丁目、下河原町、飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、飯田四丁目、飯田五丁目、岩窪町、北新一丁目、北新二丁目、西田町、屋形一丁目、屋形二丁目、屋形三丁目、大手一丁目、大手二丁目、大手三丁目、小松町、塩部一丁目、塩部二丁目、塩部三丁目、塩部四丁目、富士見一丁目、富士見二丁目、千塚一丁目、千塚二丁目、千塚三丁目、千塚四丁目、千塚五丁目、音羽町、湯村一丁目、湯村二丁目、湯村三丁目、大和町、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、古府中町、和田町、山宮町、塚原町、羽黒町、上積翠寺町、下積翠寺町、上帯那町、下帯那町、平瀬町、塔岩町、竹日向町、高成町、川窪町、御岳町、高町、猪狩町、草鹿沢町及び黒平町の区域に限る。)

二 山梨県南甲府警察署

甲府市

甲府市(高畑三丁目、相生三丁目(街区符号一番から六番までの区域を除く。)、伊勢一丁目、伊勢二丁目、伊勢三丁目、伊勢四丁目、朝気一丁目、朝気二丁目、朝気三丁目、幸町、国母一丁目、国母二丁目、国母三丁目、国母四丁目、国母五丁目、国母六丁目、国母七丁目、国母八丁目、上小河原町、上条新居町、古上条町、後屋町、青沼一丁目(街区符号二番から六番までの区域を除く。)、青沼二丁目、青沼三丁目、太田町、湯田一丁目、湯田二丁目、南口町、住吉一丁目、住吉二丁目、住吉三丁目、住吉四丁目、住吉五丁目、里吉一丁目、里吉二丁目、里吉三丁目、里吉四丁目、青葉町、蓬沢一丁目、中小河原一丁目、住吉本町、小瀬町、上今井町、下鍛冶屋町、落合町、西油川町、中小河原町、下小河原町、上町、増坪町、小曲町、下今井町、中町、東下条町、蓬沢町、西高橋町、七沢町、上阿原町、向町、国玉町、里吉町、高室町、大里町、宮原町、堀之内町、西下条町、大津町、右左口町、心経寺町、中畑町、上向山町、下向山町、白井町、上曽根町、下曽根町、梯町及び古関町の区域に限る。)、中央市及び中巨摩郡昭和町

三 山梨県南アルプス警察署

南アルプス市

南アルプス市

四 山梨県甲斐警察署

甲斐市

韮崎市及び甲斐市

五 山梨県北杜警察署

北杜市

北杜市

六 山梨県鰍沢警察署

南巨摩郡富士川町

西八代郡市川三郷町及び南巨摩郡富士川町

七 山梨県南部警察署

南巨摩郡南部町

南巨摩郡早川町、身延町(雨ヶ岳山頂、仏峠、中之倉トンネル及び本栖湖北側の富士河口湖町最西端の地点を尾根伝いに結んだ線以東の区域(以下「本栖湖区域」という。)を除く。)及び南部町

八 山梨県笛吹警察署

笛吹市

笛吹市

九 山梨県日下部警察署

山梨市

山梨市及び甲州市

十 山梨県富士吉田警察署

富士吉田市

富士吉田市、南巨摩郡身延町(本栖湖区域に限る。)並びに南都留郡忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町

十一 山梨県大月警察署

大月市

都留市、大月市並びに南都留郡道志村及び西桂町

十二 山梨県上野原警察署

上野原市

上野原市並びに北都留郡小菅村及び丹波山村

山梨県警察組織条例

昭和37年4月1日 条例第5号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第13編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第5号
昭和38年3月25日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和39年12月28日 条例第62号
昭和40年3月31日 条例第14号
昭和41年7月15日 条例第25号
昭和41年12月28日 条例第50号
昭和42年10月25日 条例第48号
昭和43年10月10日 条例第40号
昭和44年10月15日 条例第56号
昭和45年10月15日 条例第47号
昭和46年7月20日 条例第37号
昭和46年10月11日 条例第45号
昭和47年7月10日 条例第30号
昭和48年7月9日 条例第49号
昭和52年3月29日 条例第9号
昭和52年10月1日 条例第27号
昭和55年7月10日 条例第24号
昭和55年10月15日 条例第32号
昭和58年3月14日 条例第6号
昭和58年7月30日 条例第17号
昭和60年3月29日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第13号
平成4年7月3日 条例第42号
平成6年10月14日 条例第34号
平成8年12月26日 条例第29号
平成11年7月23日 条例第30号
平成13年7月3日 条例第39号
平成15年2月28日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年7月17日 条例第38号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第27号
平成16年6月24日 条例第33号
平成16年6月24日 条例第41号
平成16年12月24日 条例第54号
平成17年3月28日 条例第70号
平成17年7月12日 条例第81号
平成17年7月12日 条例第82号
平成17年7月12日 条例第83号
平成18年7月11日 条例第48号
平成18年10月19日 条例第61号
平成19年7月9日 条例第48号
平成19年10月19日 条例第58号
平成20年10月17日 条例第47号
平成21年7月22日 条例第48号
平成21年10月20日 条例第52号
平成28年10月19日 条例第51号
令和3年3月12日 条例第3号