○山梨県公安委員会運営規則

昭和二十九年七月十三日

山梨県公安委員会規則第二号

山梨県公安委員会運営規則を次のように定める。

山梨県公安委員会運営規則

(趣旨)

第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十五条の規定に基づき、山梨県公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三公委規則三・追加、平一五公委規則九・一部改正)

(委員会の権限行使)

第二条 委員会は、その委員をもって組織する会議(以下「会議」という。)の議決により、その権限を行う。

2 委員会は、法第四十七条第二項の山梨県警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

3 前項の大綱方針は、法第四十七条第二項の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

4 委員会は、法第四十七条第二項の事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し必要な指示をするものとする。

5 委員会は、本部長から法第四十三条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいて執った措置について必要な報告を徴するものとする。

(平一三公委規則三・追加、平一五公委規則九・一部改正)

(会議)

第三条 会議は、毎週一回日時を定めて開催する。ただし、委員長が必要と認める場合又は他の委員若しくは本部長の要請がある場合は、臨時にこれを開くことができる。

(平一三公委規則三・旧第一条繰下・一部改正、平一五公委規則九・一部改正)

(招集)

第四条 会議は、委員長がこれを招集する。

2 委員長は、会議の前日までに会議の日時、場所及び会議の事項を他の委員並びに本部長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(平一三公委規則三・旧第二条繰下・一部改正、平一五公委規則九・一部改正)

(会議の定足数)

第五条 会議は、委員(委員長を含む。次条において同じ。)二名以上が出席しなければこれを開くことはできない。

(平一三公委規則三・旧第三条繰下・一部改正、平一五公委規則九・一部改正)

(議決)

第六条 会議の議事は、委員二名以上が同意しなければこれを決することができない。

(平一三公委規則三・旧第四条繰下・一部改正、平一五公委規則九・一部改正)

(委員長代理)

第七条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(平一三公委規則三・追加)

(本部長等の出席)

第八条 本部長は、会議に出席するものとする。

2 本部長は、委員会の承認を得て、職員を会議に出席させることができる。

(平一三公委規則三・旧第六条繰下・一部改正、平一五公委規則九・一部改正)

(権限行使の特例)

第九条 緊急の場合において、会議を招集することができないとき又は招集してもこれを開くことができないときは、委員長又は委員は、第二条第一項の規定にかかわらず委員会の権限を行うことができる。

2 前項の規定により委員会の権限を行った委員長又は委員は、その執った措置について、次の会議に報告しなければならない。

(平一五公委規則九・追加)

(会議録)

第十条 委員会は、会議の議事について次の事項を記載した会議録を作成するものとする。

 開催日時及び場所

 出席者

 議事の概要

 その他必要な事項

(平一三公委規則三・追加、平一五公委規則九・旧第九条繰下)

(権限の委任)

第十一条 委員会は、その権限に関する事務の一部を本部長に委任することができる。

(平一三公委規則三・旧第七条繰下、平一五公委規則九・旧第十条繰下)

(委員長への委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

(平一三公委規則三・旧第八条繰下・一部改正、平一五公委規則九・旧第十一条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

2 山梨県公安委員会運営規則(昭和二十三年三月)は、これを廃止する。

(平成一三年公委規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年公委規則第九号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

山梨県公安委員会運営規則

昭和29年7月13日 公安委員会規則第2号

(平成15年10月1日施行)