○山梨県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十九年六月三十日
山梨県条例第三十八号
山梨県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例を次のように公布する。
山梨県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基き、県公安委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓)
第二条 委員は、任命後、知事の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(緊急事態の場合における例外)
第三条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、知事は、委員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。
(雑則)
第四条 この条例に定めるものを除く外、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、知事の承認を得て、県公安委員会が定める。
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。