○山梨県キヤンプ地利用適正化指導要綱
昭和五十一年六月二十八日
山梨県告示第四百六十号
山梨県キヤンプ地利用適正化指専要綱を次のように定める。
山梨県キヤンプ地利用適正化指導要綱
(目的)
第一条 この要綱は、県内において行われるキヤンプについて、必要な制限等を行うことにより、すぐれた景観の保護及び自然環境の保全を図るとともに、快適かつ安全なキヤンプができるような環境の整備を促進することを目的とする。
(キヤンプの定義)
第二条 この要綱において「キヤンプ」とは、テントその他の簡易の宿泊のできる用具を用いて行う野営をいう。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条又は山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)第八条の規定により指定された自然公園
二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条の規定により指定された自然環境保全地域及び山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)第十条の規定により指定された自然環境保全地区等
三 森林法(昭和二十六年法律第二四九号)第二十五条の規定により指定された保安林
四 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二の規定により指定された鳥獣保護区
五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条による河川区域
六 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地
七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条の規定により指定された地すべり防止区域
八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
九 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条により指定された風致地区
十 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条又は山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)第三十条の規定により指定された史蹟及び名勝
十一 前各号に掲げるもののほか次のいずれかに該当する地域
イ 多数の者が集合してキヤンプを行うことにより自然環境が悪化するおそれがあると認められる地域
ロ 貴重な動植物が生息し、又は生育する地域
ハ 土石流、地滑り、崖崩れ、落石又はいつ水等のおそれがあると認められる地域
2 知事は、制限地域を指定しようとするときは、その適用期間を定めることができる。
(キヤンプ地の指定)
第四条 知事は、制限地域を指定したときは、当該制限地域内にキヤンプを行うことができる区域(以下「キヤンプ地」という)を指定するものとする。
(制限地域及びキヤンプ地の指定解除等)
第五条 知事は、必要があると認めるときは、制限地域若しくはキヤンプ地の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
(関係者の意見聴取)
第六条 知事は、制限地域若しくはキヤンプ地を指定しようとするとき、又は制限地域若しくはキヤンプ地の指定を解除し、若しくはその区域を変更しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者の同意を得るとともに関係市町村の意見を聴くものとする。
2 知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、関係行政機関及び関係諸団体の意見を聴くものとする。
(告示)
第七条 知事は、制限地域若しくはキヤンプ地を指定し、又は制限地域若しくはキヤンプ地の指定を解除し、若しくはその区域を変更しようとするときは、その旨を告示するものとする。
(標識の設置)
第八条 知事は、制限地域又はキヤンプ地を指定したときは、当該制限地域又はキヤンプ地を表示する標識を設置するものとする。
(キヤンプの制限)
第九条 何人も制限地域内において、キヤンプ地以外の場所では次に掲げる場合を除き、キヤンプを行つてはならない。
一 公務、学術研究等特別の理由により、あらかじめ知事に届け出た場合
二 その他知事が特に認める場合
(行為の制限)
第十条 何人もキヤンプを行う場合は、みだりに次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
一 ゴミ、し尿その他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 動植物を捕獲し、又は採取すること。
三 水質を汚濁させること。
四 たき火その他火気を使用すること。
五 騒音を発すること。
六 その他自然環境を悪化させること。
(施設設置者に対する指導及び助成)
第十一条 知事は、キヤンプ地においてキヤンプを行う者のため必要な施設を設置する者(以下「施設設置者」という)に対し、指導及び助成に努めるものとする。
(施設の維持管理のための経費)
第十二条 施設設置者は、施設の維持管理のため必要な経費を徴収しようとするときは、キヤンプ施設維持管理費徴収届(第一号様式)によりあらかじめ知事に届け出るとともに、その額を当該キヤンプ地内の適当な場所に掲示するものとする。
(管理人の設置)
第十三条 施設設置者は、当該キヤンプ地の適正な維持管理のため管理人を置くものとする。
(施設設置者及び管理人の責務)
第十四条 施設設置者及び管理人は、キヤンプを行う者に対し、適正な利用が行われるよう必要な指示を行うものとする。
2 施設設置者及び管理人は、当該キヤンプ地において事故が発生したときは、速やかに適切な処置を行うとともに、必要な場合には関係公署に通報するものとする。
(広報活動)
第十六条 知事は、公衆に対し、この要綱が遵守されるよう周知と啓発に努めるものとする。
(市町村の協力)
第十七条 制限地域を所轄する市町村は、県と協力して、キヤンプ地の施設の整備を図るとともに、施設設置者の指導に努めるものとする。
(山小屋等の利用者に対する指導)
第十八条 知事は、この要綱の目的に従い、山小屋等の利用者に対し自然環境の保全等のため必要な指導を行うとともに、山小屋等の利用者の安全の確保に努めるものとする。
附則
この告示は、昭和五十一年七月一日から施行する。