○山梨県修学生選考委員会規程
昭和五十年一月二十七日
山梨県教育委員会教育長訓令甲第二号
庁中一般
県立学校
山梨県修学生選考委員会規程を次のように定める。
山梨県修学生選考会退会規程
(目的)
第一条 この訓令は、山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則(昭和五十年山梨県教育委員会規則第六号)第十六条の規定に基づき、山梨県修学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して定めることを目的とする。
(昭五二教育長訓令甲一・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、修学生の選考に関する事項を審議する。
(組織)
第三条 委員会は、委員長一名、副委員長一名及び委員八名で組織する。
2 委員長は、教育次長、副委員長は主管課長をもつて充て、委員は、教育委員会事務局職員及び高等学校長のうちから教育長が任命する。
(任期)
第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選考結果の報告)
第七条 選考を終わつたときは、委員長は、その結果を教育長に報告しなければならない。
(幹事)
第八条 委員会に幹事数名を置き、教育委員会事務局職員のうちから教育長が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受け庶務に従事する。
3 幹事は、選考事項に関して意見を述べることができる。
(実施規定)
第九条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。