●山梨県奨学金貸付条例

昭和四十二年三月二十八日

山梨県条例第十二号

山梨県奨学金貸付条例をここに公布する。

山梨県奨学金貸付条例

(目的)

第一条 この条例は、優秀な生徒であつて、経済的理由により修学困難な者に対し奨学金を貸し付け、もつて、有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいい、「奨学金」とは、貸し付ける学資をいう。

(奨学金の種類等)

第三条 奨学金の種類は、次に掲げるとおりとする。

 一般奨学金

 自宅外通学者奨学金

2 一般奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する県内の高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは専攻科に在学していること。

 学業及び人物が優れ、かつ、健康であること。

 学資の支弁が困難であること。

 県内に住所を有する者の子弟であること。

3 自宅外通学者奨学金の貸付けを受けることができる者は、前項第一号第三号及び第四号に掲げる要件を備えているほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。

 勉学意欲に富み、人物が優れ、かつ、健康であること。

 教育委員会規則の定めるへき地に住所を有する者の子弟であつて、当該住所地以外から通学しているものであること。

(昭四二条例三五・昭五五条例一〇・平一九条例一九・一部改正)

(奨学金の貸付額等)

第四条 奨学金の貸付額は、次に掲げるとおりとする。

 一般奨学金の貸付額は、月額一万八千円(私立学校に在学している者に対しては月額三万円)とする。

 自宅外通学者奨学金の貸付額は、月額五千円とする。

2 一般奨学金の貸付けを受けることができる者が、前条第三項第二号に該当するときは、自宅外通学者奨学金の貸付けを併せて受けることができる。

3 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定したときからその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。ただし、教育委員会規則の定めるところにより、貸付期間を延長することができる。

4 奨学金には、利息を付けない。

(昭四五条例一一・昭四七条例一九・昭五〇条例二一・昭五一条例八・昭五二条例二二・昭五三条例二四・昭五四条例二二・昭五五条例一〇・昭五九条例一三・昭六二条例三・平元条例二五・平三条例一〇・平五条例一六・平七条例一一・平九条例二一・平一一条例二〇・平一三条例三六・一部改正)

(奨学金の貸付け)

第五条 奨学金は、毎月一月分ずつ貸し付ける。ただし、教育委員会規則の定めるところにより、二月分以上を合わせて貸し付けることができる。

(奨学金の停止)

第六条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間中、奨学金の貸付けを停止する。

(奨学金の廃止)

第七条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付けを廃止する。

 一般奨学金の貸付けにあつては第三条第二項第一号の、自宅外通学者奨学金の貸付けにあつては同号又は同条第三項第二号の要件を欠くに至つたとき。

 一般奨学金の貸付けにあつては第三条第二項第二号又は同項第三号の、自宅外通学者奨学金の貸付けにあつては同号又は同条第三項第一号の要件を著しく欠くに至つたとき。

 詐欺その他不正の手段により、奨学金の貸付けを受けたとき。

 奨学金の辞退を申し出たとき。

(昭五五条例一〇・一部改正)

(奨学金の返還)

第八条 奨学金は、貸付けの終了した月の翌月から起算して六月を経過した後、十五年以内において教育委員会規則の定めるところにより、返還しなければならない。ただし、繰上返還をすることができる。

(奨学金の繰上返還命令)

第九条 教育委員会は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、奨学金の全部又は一部について繰上返還を命ずることができる。

 奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき。

 第七条第三号の規定により、奨学金の貸付けを廃止されたとき。

 奨学金の返還を怠つたとき。

(奨学金の返還猶予)

第十条 教育委員会は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。

 高等学校若しくはこれと同程度以上の学校又は特別支援学校の高等部若しくは専攻科に在学しているとき。

 災害、傷疾病その他やむを得ない理由により、奨学金の返還が困難と認められるとき。

(昭四二条例三五・平一九条例一九・一部改正)

(奨学金の返還免除)

第十一条 教育委員会は、奨学金の貸付けを受けた者が、死亡又は重度心身障害のため返還が不能と認められるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(昭五六条例一五・一部改正)

(実施規定)

第十二条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に山梨県奨学資金貸与規則(昭和二十六年山梨県教育委員会規則第二十一号)により貸付けを受けている奨学資金は、この条例により貸付けを受けた奨学金とみなす。

(昭和四二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前に奨学生として決定された者の奨学金については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第一九号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に在学する者に係る奨学金の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る奨学金の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(昭和五二年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十二年四月一日において現に私立学校の第二学年又は第三学年に在学する者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 昭和五十二年四月一日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の額は、当該者の属する学年の在学者に貸し付けられる額と同額とする。

(昭和五三年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十三年三月三十一日において現に第一学年又は第二学年に在学する者に係る奨学金の額については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年四月一日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の額は、当該者の属する学年の在学者に貸し付けられる額と同額とする。

(昭和五四年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十四年九月三十日において現に私立学校の第二学年又は第三学年に在学する者に係る奨学金の額については、なお従前の例による。

3 昭和五十四年十月一日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の額は、当該者の属する学年の在学者に貸し付けられる額と同額とする。

(昭和五五年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十五年三月三十一日において現に第一学年又は第二学年に在学する者に係る奨学金については、なお従前の例による。

3 昭和五十五年四月一日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の額は、当該者の属する学年の在学者に貸し付けられる額と同額とする。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、昭和五十九年四月一日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(昭和六二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成元年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成七年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成九年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成一一年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例第四条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成一三年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県奨学金貸付条例(次項において「新条例」という。)第四条第一項第一号の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第四条第一項第一号の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から在学している者に係る奨学金の貸付額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものを除く。)、定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)又は専攻科に転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る奨学金の貸付額と同額とする。

4 適用日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものに限る。)、定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る奨学金の貸付額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る奨学金の貸付額と同額とする。

(平成一九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

○山梨県奨学金貸付条例を廃止する条例

平成二十年三月二十八日

山梨県条例第二十三号

山梨県奨学金貸付条例(昭和四十二年山梨県条例第十二号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十年三月三十一日において県内の高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは専攻科に在学し、現に奨学金の貸付けを受けている者については、この条例による廃止前の山梨県奨学金貸付条例(次項において「条例」という。)の規定は、その者が当該学校の課程を修了し、又は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。

3 平成二十年三月三十一日までに貸し付けられた奨学金及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる条例の規定により貸し付けられた奨学金については、条例第八条から第十二条までの規定は、これらの奨学金の返還が終了するまでの間に限り、なおその効力を有する。

(山梨県特別会計設置条例の一部改正)

4 山梨県特別会計設置条例(昭和三十九年山梨県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県奨学金貸付条例

昭和42年3月28日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第8節 その他
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第12号
昭和42年7月31日 条例第35号
昭和45年3月30日 条例第11号
昭和47年3月30日 条例第19号
昭和50年7月12日 条例第21号
昭和51年3月27日 条例第8号
昭和52年7月27日 条例第22号
昭和53年7月7日 条例第24号
昭和54年9月26日 条例第22号
昭和55年3月29日 条例第10号
昭和56年7月7日 条例第15号
昭和59年3月27日 条例第13号
昭和62年3月20日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第25号
平成3年3月15日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第16号
平成7年3月15日 条例第11号
平成9年3月27日 条例第21号
平成11年3月25日 条例第20号
平成13年7月3日 条例第36号
平成19年3月22日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第23号