○産業教育手当支給に関する規則

昭和三十四年三月三十日

山梨県教育委員会規則第二号

山梨県学校職員給与条例第十六条の二第三項の規定に基いて、産業教育手当の支給に関する規則を次のように定める。

産業教育手当支給に関する規則

(総則)

第一条 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「給与条例」という。)第十六条の七に規定する産業教育手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭四〇教委規則二・昭五〇教委規則四・一部改正)

(支給額)

第二条 産業教育手当の月額は、給料月額に百分の十(定時制通信教育手当を受ける者については、百分の七)を乗じて得た額とする。

(昭四六教委規則一七・全改、平一八教委規則五・平二七教委規則一・一部改正)

(支給の範囲)

第三条 副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。以下同じ。)の産業教育手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

 実習を伴う農業、工業又は電波に関する科目の授業及び実習を担当する時間数が、その者の授業及び実習を担当する時間数の二分の一に満たない者

 実習を伴う農業、工業又は電波に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数の合計時間数が、その者の勤務時間数の二分の一に満たない者

(昭四九教委規則一一・平一三教委規則五・平二〇教委規則八・平二二教委規則一・令五教委規則四・一部改正)

第四条 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、次の各号の一に該当する者であつて、実習を伴う農業、工業又は電波に関する科目について、主幹教諭又は教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価の職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の二分の一以上の者

 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(昭三八教委規則八・昭四三教委規則四・平一二教委規則一七・平一六教委規則四・平二二教委規則一・一部改正)

(申請及び認定)

第五条 産業教育手当の支給を受けるためには、毎年度当初において、学校の年間計画に基いて(年度中途において配置換又は授業担当状況等異動のあつた者については、その際において)、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師の場合は、様式(一)により給与条例第十六条の七第一項に該当し本規則第三条に該当する者でないことについて、実習助手の場合は、様式(二)により給与条例第十六条の七第二項及び前条の該当者であることについて、所属学校長の証明を得て調書を提出し、山梨県教育委員会教育長の認定を受けておかなければならない。

(昭四三教委規則四・昭四九教委規則一一・昭五〇教委規則四・平二二教委規則一・一部改正)

(支給方法)

第六条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭五〇教委規則一三・一部改正)

第七条 産業教育手当は、月の一日から末日までの間において、引き続き十六日以上次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかつた場合(給与条例第二十一条第一項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、同条例第十八条の規定に基いて勤務しないことについて、特に承認のあつた場合を除く。)

(平二教委規則一三・一部改正)

(支給後の整理)

第八条 学校長は、産業教育手当支給後において、様式(三)による産業教育手当整理簿を作成し必要事項を記入の上これを保管しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

2 この規則施行前において、山梨県学校職員の特殊勤務手当支給に関する規程(昭和二十八年四月山梨県教育委員会訓令甲第二号)第十二条から第十七条までの規定により支払われた昭和三十四年一月一日からこの規則施行日前日までの農業教育手当は、この規則により支払われたものとみなす。

3 山梨県学校職員の特殊勤務手当支給に関する規程(昭和二十八年四月山梨県教育委員会訓令甲第二号)第十二条から第十七条まで及び第十八条中「(農業教育手当を除く。)」を削り、第十八条第十二条に、第十九条第十三条に改め、第六号様式を削る。

4 山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第五条の規定による給料を支給される教育職員に関する第二条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平二七教委規則一・追加)

(昭和三六年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月一日から適用する。

(昭和三八年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和四〇年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第一一号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年教委規則第一三号)

1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。

2 改正後の産業教育手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている教員及び実習助手のこの規則の施行の日以後の休職期間に係る産業教育手当についても適用する。

(平成一二年教委規則第一七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年教委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(産業教育手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号。次項において「改正条例」という。)附則第二十三条第二項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第一条の規定による改正後の産業教育手当支給に関する規則第三条の規定を適用する。

(昭60教委規則16・平元教委規則3・一部改正)

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(昭60教委規則16・平元教委規則3・一部改正)

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(昭六〇教委規則一六・平元教委規則三・一部改正)

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産業教育手当支給に関する規則

昭和34年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和34年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和36年1月26日 教育委員会規則第2号
昭和38年10月7日 教育委員会規則第8号
昭和40年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和43年6月20日 教育委員会規則第4号
昭和45年8月27日 教育委員会規則第15号
昭和46年12月31日 教育委員会規則第17号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第11号
昭和50年1月13日 教育委員会規則第4号
昭和50年5月28日 教育委員会規則第13号
昭和60年12月21日 教育委員会規則第16号
平成元年3月9日 教育委員会規則第3号
平成2年12月26日 教育委員会規則第13号
平成12年12月28日 教育委員会規則第17号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成16年3月18日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成22年1月7日 教育委員会規則第1号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第4号