○山梨県公営企業の設置等に関する条例

昭和四十一年十二月二十八日

山梨県条例第四十二号

山梨県公営企業の設置等に関する条例をここに公布する。

山梨県公営企業の設置等に関する条例

(企業の設置)

第一条 産業経済の発展、観光の開発その他県民の福祉の増進に寄与するため、電気事業、温泉事業及び地域振興事業(以下「企業」という。)を設置する。

(昭四三条例一九・昭五二条例一〇・平八条例二一・一部改正)

(法の適用)

第二条 温泉事業及び地域振興事業に、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)の規定の全部を適用する。

(昭五二条例一〇・追加、平八条例二一・一部改正)

(企業の規模等)

第三条 企業の規模等は、別表第一のとおりとする。

(昭五二条例一〇・旧第二条繰下、平一五条例五〇・一部改正)

(管理者の設置)

第四条 法第七条ただし書の規定により、第一条の事業を通じて、管理者一人を置く。

(昭五二条例一〇・旧第三条繰下・一部改正)

(組織)

第五条 法第十四条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。

(昭五二条例一〇・旧第四条繰下)

(利用の承認等)

第六条 別表第一第四号に規定する丘の公園(以下「丘の公園」という。)の施設(同号に規定する芝生広場及び休憩施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(平一五条例五〇・追加、平二四条例二六・平二六条例七四・平二九条例四・一部改正)

(利用の制限)

第七条 管理者は、丘の公園の施設を利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは制限することができる。

(平一五条例五〇・追加)

(指定管理者及びその業務の範囲)

第八条 管理者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、管理者が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に丘の公園の管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

 利用の承認に関すること。

 施設及び設備器具の維持保全に関すること。

 その他管理に関し管理者が必要と認める業務

3 第一項の規定にかかわらず、管理者は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、前項に規定する丘の公園の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

4 前項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に第十一条第一項に規定する利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第六条第一項の承認を受けた者は、第十一条第一項から第三項までの規定にかかわらず、管理者に対し、別表第二に定める額の範囲内において管理者が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十一条第四項及び第五項並びに別表第二の規定の適用については、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第四項ただし書及び第五項中「指定管理者」とあるのは「管理者」とする。

6 第三項の規定により管理者が管理の業務の全部又は一部を行つた後指定管理者が当該業務を行うこととなつた場合における第十一条第一項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。この場合において、当該承認について第八条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平一五条例五〇・追加、平二九条例四・一部改正)

(指定の手続)

第九条 指定管理者となることを希望する者は、申出書に管理者が示す丘の公園の管理の条件、業務の内容等に従い作成した事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他管理者が定める書類を添付して、管理者が定める期日までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、最も効果的かつ効率的な管理を実施できると認められるものを選定するものとする。

 事業計画が適切なものであること。

 前号の事業計画を確実に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(平一五条例五〇・追加)

(管理の基準)

第十条 丘の公園の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

 利用の承認等は、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定の例により行うこと。

 休業日及び利用時間は、施設の利用形態等により、管理者の承認を受けて指定管理者が施設ごとに定めること。

 その他管理者が定める基準

(平一五条例五〇・追加)

(利用料金)

第十一条 第六条第一項の承認を受けた者(第四項において「利用者」という。)は、指定管理者に対し、当該承認に係る丘の公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、管理者の承認を受けて指定管理者が定める。

4 既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなつたときその他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例五〇・追加、平二九条例四・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第十二条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭五二条例一〇・旧第五条繰下、昭六一条例二九・一部改正、平一五条例五〇・旧第六条繰下、平二四条例三七・旧第十二条繰下、平二六条例三五・旧第十三条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第十三条 管理者は、企業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び企業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 企業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要とする事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(昭五二条例一〇・旧第六条繰下、平一五条例五〇・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例三七・旧第十三条繰下、平二六条例三五・旧第十四条繰上)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十四条 管理者は、次に掲げる場合においては、第六条第一項の承認(第八条第一項の規定により指定管理者が行うものを含む。以下この条及び次条において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 管理者又は指定管理者が利用承認をしようとする場合

 管理者(第八条第一項の規定により指定管理者が管理の業務を行う場合にあつては、指定管理者)第七条の規定による利用承認の取消し又は利用の停止若しくは制限をしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二四条例三七・旧第十四条繰下、平二六条例三五・旧第十五条繰上、平二九条例四・一部改正)

(管理者への情報提供)

第十五条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、管理者に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二四条例三七・旧第十五条繰下、平二六条例三五・旧第十六条繰上、平二九条例四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 削除

(昭五二条例一〇)

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

 山梨県県営電気事業に地方公営企業法の規定を適用する期日を定める条例(昭和三十二年山梨県条例第五十三号)

 山梨県公営企業の組織に関する条例(昭和四十年山梨県条例第三十五号)

 山梨県公営企業の契約の特例に関する条例(昭和四十年山梨県条例第三十六号)

 山梨県公営企業の業務の状況を説明する書類に関する条例(昭和四十年山梨県条例第三十七号)

 山梨県企業局に勤務する職員のうち地方公営企業労働関係法第五条第一項ただし書に規定する者の範囲を定める条例(昭和四十年山梨県条例第三十九号)

(山梨県営有料道路事業に地方公営企業法の規定を適用すること等を定める条例の一部改正)

4 山梨県営有料道路事業に地方公営企業法の規定を適用すること等を定める条例(昭和三十六年山梨県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県営用地開発事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例の一部改正)

5 山梨県営用地開発事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例(昭和四十年山梨県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県営温泉事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例の一部改正)

6 山梨県営温泉事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例(昭和四十年山梨県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(山梨県営用地開発事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例の廃止)

2 山梨県営用地開発事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例(昭和四十年山梨県条例第三十三号)は、廃止する。

(昭和四三年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四九号)

この条例は、昭和四十四年八月一日から施行する。

(昭和四五年条例第九号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第三二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 山梨県営有料道路及びこれに附帯する開発事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例(昭和三十六年山梨県条例第三十三号)

 山梨県営温泉事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例(昭和四十年山梨県条例第三十四号)

(昭和五三年条例第一四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(山梨県営野営場設置及び管理条例の一部改正)

2 山梨県営野営場設置及び管理条例(昭和二十四年山梨県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一〇号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第四一号)

この条例は、平成六年三月一日から施行する。

(平成六年条例第一一号)

この条例は、平成六年十一月二十日から施行する。

(平成七年条例第四五号)

この条例は、平成八年三月二十日から施行する。

(平成八年条例第六号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県公営企業の設置等に関する条例別表第四号の表丘の公園事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第八七号)

この条例は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、別表第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(指定管理者の指定に関する経過措置)

2 管理者は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県公営企業の設置等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第八条第一項及び第九条の規定の例により、丘の公園(改正後の条例別表第一第三号に規定する丘の公園をいう。)の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。この場合において、当該指定の効力は、この条例の施行の日から生ずるものとする。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四九号)

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第五八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八二号)

この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成二二年条例第二一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県公営企業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第三条の規定による改正後の山梨県公営企業の設置等に関する条例第六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第三条の規定による改正前の山梨県公営企業の設置等に関する条例第六条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第三七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六五号)

この条例は、平成二十六年九月一日から施行する。

(平成二六年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第一第一号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三八号で平成二七年八月一日から施行)

(平成二七年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第四二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭四二条例四九・昭四三条例一九・昭四三条例三八・昭四四条例四九・昭四五条例九・昭四八条例五・昭四八条例三二・昭四九条例一九・昭五二条例一〇・昭五三条例一四・昭五六条例一二・昭五七条例三一・昭五八条例一五・昭六〇条例四・昭六一条例一八・昭六三条例一五・昭六三条例二〇・平三条例二七・平四条例一〇・平五条例四一・平六条例一一・平七条例四五・平八条例六・平八条例二一・平一〇条例一六・平一二条例八七・平一三条例四一・平一五条例四・一部改正、平一五条例五〇・旧別表・一部改正、平一五条例六〇・平一六条例三四・平一六条例四四・平一六条例四九・平一七条例五八・平一七条例八二・平二二条例二一・平二四条例三七・平二四条例四六・平二六条例六五・平二六条例七四・平二七条例三六・平二七条例四三・平二九条例二七・平二九条例三三・令元条例一三・令三条例五六・令四条例四二・令五条例二九・一部改正)

一 電気事業

名称

所在地

最大出力(キロワット)

常時出力(キロワット)

西山発電所

南巨摩郡早川町

一八、八〇〇

二、七〇〇

奈良田第一発電所

南巨摩郡早川町

二七、六〇〇

二、一〇〇

奈良田第二発電所

南巨摩郡早川町

四、六〇〇

四二〇

野呂川発電所

南アルプス市

二〇、三〇〇

二、九〇〇

湯島発電所

南巨摩郡早川町

二、〇〇〇

一七〇

奈良田第三発電所

南巨摩郡早川町

二、五〇〇

二六〇

琴川第一発電所

山梨市

九〇〇

四一〇

琴川第二発電所

山梨市

六六〇

三八〇

琴川第三発電所

山梨市

一、一〇〇

三七四

鼓川発電所

山梨市

三八〇

七三

藤木発電所

甲州市

一、九〇〇

七〇〇

小屋敷第一発電所

甲州市

一、三〇〇

六九〇

小屋敷第二発電所

甲州市

九〇〇

四八〇

広瀬発電所

山梨市

三、二〇〇

一七〇

天科発電所

山梨市

一三、六〇〇

一、八〇〇

柚ノ木発電所

甲州市

一八、一〇〇

二、八〇〇

下釜口発電所

山梨市

九六〇

二三〇

塩川発電所

北杜市

一、一〇〇

二三〇

塩川第二発電所

北杜市

八二

三二

若彦トンネル湧水発電所

南都留郡富士河口湖町

八〇

五〇

深城発電所

大月市

三四〇

一四〇

二 電気事業に附帯する事業

事業の名称

規模

小規模水力発電事業

各発電設備の最大出力の合計が一、三〇〇キロワットを超えない範囲内において管理者が別に定める。

三 温泉事業

給湯区域

最大給湯量(リットル毎分)

笛吹市(平成十六年十月十一日における石和町及び春日居町の区域に限る。)及びその近傍

一二、〇〇〇

四 地域振興事業

名称

所在地

施設の種類

面積

丘の公園

北杜市

ゴルフ場、ゴルフ練習場、パターゴルフ場、グラウンド・ゴルフ場、芝生広場、オートキャンプ場、温泉利用施設及び休憩施設

一二四・八五ヘクタール

別表第二(第八条、第十一条関係)

(平一五条例五〇・追加、平二六条例三五・平二七条例三六・平二九条例四・平三一条例二七・令四条例四二・一部改正)

施設

利用の区分

単位

金額

ゴルフ場

 

一人一八ホール

一七、五〇〇円

ゴルフ練習場

基本利用

一人三〇球

五五〇円

追加利用

三〇球

三三〇円

パターゴルフ場

一般

一人一八ホール

一、三二〇円

小学生以下

一人一八ホール

六六〇円

グラウンド・ゴルフ場

一般

一人一六ホール

六四〇円

小学生以下

一人一六ホール

三二〇円

オートキャンプ場

テントサイト

一区画一泊

七、一五〇円

キャビン

一棟一泊

一二、一〇〇円

温泉利用施設

一般

一人一日

二、八二三円

小学生以下

一人一日

一、四一九円

入湯目的だけに利用する場合

一般

一人一日

一、七二三円

小学生以下

一人一日

八九一円

備考 ゴルフ場の利用料金には、グリーンフィーに相当する額のほか、カートフィー、諸経費及びゴルフ場利用税に相当する額を含む。

山梨県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第42号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第42号
昭和42年10月25日 条例第49号
昭和43年3月30日 条例第19号
昭和43年8月10日 条例第38号
昭和44年7月18日 条例第49号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和48年1月31日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第32号
昭和49年3月28日 条例第19号
昭和52年3月29日 条例第10号
昭和53年3月28日 条例第14号
昭和56年3月28日 条例第12号
昭和57年12月20日 条例第31号
昭和58年7月30日 条例第15号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第18号
昭和61年10月2日 条例第29号
昭和63年3月28日 条例第15号
昭和63年7月15日 条例第20号
平成3年7月16日 条例第27号
平成4年3月24日 条例第10号
平成5年12月22日 条例第41号
平成6年3月28日 条例第11号
平成7年10月17日 条例第45号
平成8年3月27日 条例第6号
平成8年10月16日 条例第21号
平成10年3月27日 条例第16号
平成12年12月21日 条例第87号
平成13年10月17日 条例第41号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年10月10日 条例第50号
平成15年12月19日 条例第60号
平成16年6月24日 条例第34号
平成16年10月18日 条例第44号
平成16年12月24日 条例第49号
平成17年3月28日 条例第58号
平成17年7月12日 条例第82号
平成22年3月30日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第26号
平成24年3月30日 条例第37号
平成24年7月13日 条例第46号
平成26年3月28日 条例第35号
平成26年7月14日 条例第65号
平成26年10月21日 条例第74号
平成27年7月15日 条例第36号
平成27年10月14日 条例第43号
平成29年3月14日 条例第4号
平成29年7月21日 条例第27号
平成29年10月20日 条例第33号
平成31年3月29日 条例第27号
令和元年7月12日 条例第13号
令和3年12月24日 条例第56号
令和4年6月24日 条例第42号
令和5年7月21日 条例第29号