○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務取扱規則

昭和五十五年三月三十一日

山梨県規則第十三号

土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務取扱規則

土地譲渡益重課税制度に係る優良住宅認定事務取扱規則(昭和四十九年山梨県規則第二十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ及び第六十三条第三項第六号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則三〇・平一五規則二五・平一五規則八八・平一六規則二六・平一八規則二一・一部改正)

(認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ又は第六十三条第三項第六号の規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちよくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

 一団の宅地の附近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺六百分の一であるもの

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証又はその写し(同法第六条第一項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証又はその写し(法第三十一条の二第二項第十四号ニ又は第六十二条の三第四項第十四号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあつてはこの限りでない。)

 申請者の宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和二十四年法律第百号)による資格に関する申告書

 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺百分の一であるもの

 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺三百分の一であるもの

十一 敷地面積計算書

十二 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

十三 建築費計算書、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和五十四年建設省告示第七百六十八号第三第四号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに、三平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの

十四 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(平一二規則三〇・平一五規則二五・平一五規則八八・平一六規則二六・平一七規則二八・平一八規則二一・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第三条 住宅の新築の工事着手後で工事完了前に法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第二十八条の四第三項第六号又は法第六十三条第三項第六号の規定に基づく認定を受けようとする者は、別記様式第一の優良住宅認定申請書に、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証又はその写し

 法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(平一二規則三〇・平一五規則二五・平一五規則八八・平一六規則二六・平一八規則二一・一部改正)

(認定の基準)

第四条 知事は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和五十四年建設省告示第七百六十八号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(平一二規則三〇・一部改正)

(認定書の交付)

第五条 知事は、優良住宅認定を行つた場合、認定済証(第二号様式)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第六条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

(平一二規則三〇・旧第七条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則10・平12規則30・平15規則25・平15規則88・平16規則26・平18規則21・一部改正)

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(平12規則30・平15規則25・平15規則88・平16規則26・平18規則21・一部改正)

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土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務取扱規則

昭和55年3月31日 規則第13号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 宅/第1節
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第13号
平成元年3月27日 規則第10号
平成12年3月29日 規則第30号
平成15年3月27日 規則第25号
平成15年12月19日 規則第88号
平成16年3月31日 規則第26号
平成17年3月28日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第21号