○山梨県建築基準法施行条例

昭和三十六年四月十日

山梨県条例第十九号

山梨県建築基準法施行条例を次のように公布する。

山梨県建築基準法施行条例

目次

第一章 総則(第一条、第二条)

第一章の二 災害危険区域等における建築物(第二条の二、第二条の三)

第二章 建築物の敷地、構造及び設備(第二条の四―第四条)

第三章 特殊建築物等

第一節 通則(第五条―第七条)

第二節 学校(第八条、第九条)

第三節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第十条―第十三条)

第四節 百貨店及びマーケット(第十四条、第十五条)

第五節 公衆浴場(第十六条、第十七条)

第六節 共同住宅、長屋及び寄宿舎(第十八条、第十九条)

第七節 自動車車庫及び自動車修理工場(第二十条、第二十一条)

第三章の二 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等(第二十一条の二)

第三章の三 都市計画区域以外の区域内における建築物(第二十一条の三―第二十一条の七)

第四章 雑則(第二十一条の八―第二十三条の十五)

第五章 罰則(第二十四条、第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、法第四十条の規定による建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限、法第四十三条第三項の規定による敷地と道路との関係についての制限、法第五十六条の二第一項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等、法第六十八条の九第一項の規定による都市計画区域以外の区域内における建築物の敷地及び構造に関する制限その他法の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(昭四八条例二九・全改、昭五三条例一〇・平六条例一〇・平一二条例四九・平一七条例五六・平三〇条例四〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、この条例に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)の定めるところによる。

2 特殊建築物とは、次の各号に掲げる用途に供するものをいう。

 学校(各種学校を含む。以下同じ。)

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

 百貨店、マーケット

 公衆浴場

 共同住宅、長屋、寄宿舎、老人ホーム

 自動車車庫(その用途に供する部分の床面積が二十五平方メートル以上のもの)、自動車修理工場

 病院、診療所

 遊技場、ダンスホール、キャバレー

 ホテル、旅館、下宿

 倉庫業を営む倉庫

(平五条例二六・一部改正)

第一章の二 災害危険区域等における建築物

(昭四八条例二九・追加)

(災害危険区域の指定)

第二条の二 法第三十九条第一項の規定による災害危険区域として次の区域を指定する。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域

 地すべり、出水等災害の発生するおそれのある区域として知事が指定した区域

2 知事は、前項第二号の災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聞かなければならない。

3 知事は、第一項第二号の災害危険区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

4 前二項の規定は、前項の規定により指定された災害危険区域を廃止する場合について準用する。

(昭四八条例二九・追加)

(災害危険区域内の建築物)

第二条の三 前条第一項の規定により指定された災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、次条に定めるもののほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造り又はこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、がけ(高さ三メートル以上で勾配が三十度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、がけ崩れ等による被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。

(昭四八条例二九・追加、平五条例二六・一部改正)

第二章 建築物の敷地、構造及び設備

(がけ附近の建築物)

第二条の四 がけの下端(がけの下にあつては、がけの上端)からの水平距離ががけの高さの二倍以内にある位置に、建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、この限りでない。

 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合

 がけの上に建築物を建築する場合であつて、当該建築物の基礎ががけの安全性に影響を及ぼさないとき。

 がけの下に建築物を建築する場合にあつて、当該建築物の主要構造部(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたとき。

2 がけの上部に盛土をして建築物の敷地を造成する場合は、当該盛土の部分の高さを二・五メートル以下、斜面の勾配を四十五度以下とし、かつ、その斜面を芝又はこれに類するものでおおわなければならない。

3 がけの上にある建築物の敷地には、がけの上部に沿つて排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

(昭四八条例二九・全改)

(居室を三階以上の階に設ける場合)

第三条 主要構造部が木造である建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)の三階以上の階に居室を設ける場合においては、最上階以外の階の壁及び天井を準不燃材料で仕上げ、かつ、二以上の階段を設ける等避難上有効な施設を設置しなければならない。ただし、地階を除く階数が三の建築物で法第六十一条の規定(準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のものに適用されるものに限る。)に適合する場合又は建築物の構造により防火上支障がない場合は、この限りでない。

(昭四八条例二九・全改、昭六二条例三〇・平五条例二六・平一二条例四九・平一二条例八六・平二七条例一七・令元条例一六・一部改正)

(防火壁の位置)

第四条 建築物の平面がかぎ形をなす部分に設ける防火壁は、防火壁のそでのせん端を通りかぎ形の内側の外壁にはさまれた直線の長さが次に掲げる限度をこえる位置としなければならない。

 その建築物が一階建ての場合は、六メートル

 その建築物が二階建て以上の場合は、十メートル

2 段状に高さの差がある建築物で、その低い部分に設ける防火壁は、高い部分から段の高さの最大の差以上の水平距離を保つ位置としなければならない。

3 外壁及び軒裏が防火構造で、かつ、開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設け、防火上支障がない場合は、前二項の制限を緩和することができる。

(平一二条例八六・一部改正)

第三章 特殊建築物等

(平一二条例四九・改称)

第一節 通則

(敷地と道路との関係)

第五条 次に掲げる用途に供する建築物の敷地は、路地状の部分のみにより道路に接してはならない。ただし、当該路地状の部分の幅員が次の表の数値以上の場合又は建築物の周囲の空地の状況その他敷地の周囲の状況により知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

 第二条第二項各号に掲げる用途

 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

 博物館、美術館及び図書館

 展示場

 カフェー、ナイトクラブ及びバー

 待合、料理店及び飲食店並びに物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)

 児童福祉施設その他これに類するものとして規則で定めるもの

 映画スタジオ及びテレビスタジオ

敷地の路地状部分の長さ

路地状部分の幅員(単位メートル)

十五メートル以下のもの

十五メートルを超え二十五メートル以下のもの

二十五メートルを超えるもの

2 前項の建築物の敷地の道路に接する部分の長さは、当該建築物の同項各号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計に応じて次の表の数値以上でなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他敷地の周囲の状況により知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

前項各号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計

道路に接する部分の長さ(単位メートル)

百平方メートルを超え百五十平方メートル以下のもの

百五十平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

五百平方メートルを超えるもの

(平一二条例四九・全改)

(屋根)

第六条 特殊建築物の屋根は、法第二十二条第一項に規定する屋根の構造としなければならない。

(平一二条例八六・一部改正)

(屋外階段の構造)

第七条 特殊建築物の屋外に設ける階段は、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。

(平五条例二六・一部改正)

第二節 学校

(四階以上に設ける教室等の禁止)

第八条 幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。第二十二条の二第一項第一号において同じ。)、特別支援学校又はこれらに類する学校にあつては、建築物の四階以上の階に教室その他幼児、児童又は生徒を収容する室を設けてはならない。

(昭四八条例二九・全改、平一二条例八六・平一九条例一九・平一九条例五三・平二八条例三〇・一部改正)

(学校の教室等の出入口)

第九条 学校の用途に供する建築物で主要構造部が木造であるもの(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)は、教室その他幼児、児童、生徒又は学生を収容する居室で床面積が三十平方メートルを超えるものを設ける場合においては、当該教室又は居室に避難上有効な二以上又は幅員一・五メートル以上の出入口を設けなければならない。

(平五条例二六・平二七条例一七・令元条例一六・一部改正)

第三節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場

(敷地と道路との関係)

第十条 都市計画区域内における劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の敷地は、その周辺の六分の一以上が客用の出入口がある側において、次の表の数値以上の幅員がある道路に接しなければならない。ただし、敷地内に前面道路との境界線に沿つて次の表に掲げる道路の幅員と当該道路の幅員との差に相当する幅員を有する空地を設けた場合又は公園、広場その他の空地に避難上有効に接し支障がないと知事が認めて許可した場合は、この限りでない。

客席の床面積の合計

道路の幅員(単位メートル)

二百平方メートル未満のもの

二百平方メートル以上四百平方メートル未満のもの

四百平方メートル以上のもの

(平一二条例四九・平二八条例三〇・一部改正)

(前面及び側面の空地)

第十一条 都市計画区域内における興行場等の敷地には、その用途に供する建築物の主要な出入口の前面(以下「前面」という。)及び客席の両側面(以下「側面」という。)に沿つて避難上有効な次の各号に掲げる数値以上の幅員を有する空地を設けなければならない。

 前面にあつては、客席の床面積十平方メートルにつき、一センチメートルの割合で算出したものに一・二メートルを加えた数値

 側面にあつては、客席の床面積十平方メートルにつき、〇・八センチメートルの割合で算出したものに一・二メートルを加えた数値

2 前項の側面の空地は、その幅員をもつて道路に通じさせなければならない。

3 興行場等の側面の空地が道に沿つている場合においては、その道の幅員を第一項第二号の空地の幅員に算入することができる。

4 耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する建築物(特定避難時間が一時間未満であるものを除く。)で避難上支障がないと認められるときは、第一項の規定にかかわらず、次の各号によることができる。

 客席の床面積の合計が二百平方メートル未満のものについては、前面の空地の幅員を一・二メートル以上とすること。

 側面の空地を片側面とすること。

5 隣接する興行場等で側面の空地を共用する場合において、避難上有効に全幅員を利用できるときは、第一項第二号の規定にかかわらず各々の客席の床面積の和の十分の七を客席の床面積とみなして、側面空地の幅員を算出することができる。

(平二七条例一七・平二八条例三〇・一部改正)

(出入口及び非常口)

第十二条 興行場等の外側に設ける出入口(非常口を含む。)は、次の各号によらなければならない。

 出入口の数は、三以上とすること。

 出入口の幅員の合計は、客席の床面積十平方メートルにつき、耐火建築物又は法第二十七条第一項の規定に適合する建築物(特定避難時間が一時間未満であるものを除く。)としたときは十七センチメートル以上、その他の建築物としたときは二十センチメートル以上とすること。

 主要な出入口の幅の合計は、前号の合計幅員の二分の一以上とすること。

 主要な出入口の幅は一・四メートル以上、非常口の幅は一・二メートル以上とすること。

 主要な出入口は、前条に規定する前面の空地に、非常口は同条に規定する側面の空地に直接面すること。

2 客席の出入口は、これを客席内の縦通路及び横通路の端部に配置しなければならない。

(平二七条例一七・平二八条例三〇・一部改正)

(客席部と舞台部との境界の額壁)

第十三条 客席の床面積の合計が二百平方メートル以上の興行場等においては、客席の部分と舞台(花道等を除く。)の部分との境界に小屋裏まで達する耐火構造の額壁を設けなければならない。ただし、映画館、観覧場、公会堂又は集会場で防火上支障がない場合においては、この限りでない。

(平二八条例三〇・一部改正)

第四節 百貨店及びマーケツト

(敷地と道路との関係)

第十四条 都市計画区域内における百貨店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルをこえるものの敷地は、その二以上の側か又は周辺の長さの三分の一以上が道路に接していなければならない。

(マーケットの構造に関する制限)

第十五条 マーケットの用途に供する建築物で主要構造部が木造であるもの(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)には、二階を設けてはならない。

(平二七条例一七・全改、令元条例一六・一部改正)

第五節 公衆浴場

(火たき場の構造等)

第十六条 公衆浴場の火たき場は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 外壁は、防火構造とすること。

 間仕切壁は、準耐火構造とすること。

 天井は、不燃材料で仕上げること。

 窓及び出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設けること。

(平一二条例八六・全改)

(燃料置場又は灰捨て場)

第十七条 公衆浴場の燃料置場は準不燃材料で、灰捨て場は不燃材料で造らなければならない。ただし、これらの位置が防火上支障がないときは、この限りでない。

(平一二条例八六・一部改正)

第六節 共同住宅、長屋及び寄宿舎

(上階に設ける共同住宅等の禁止)

第十八条 共同住宅又は寄宿舎で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、主要構造部が令第百十二条第二項に掲げる基準に適合する準耐火構造でない遊技場、ダンスホール、キャバレー又は倉庫業を営む倉庫の用途に供する建築物の上階に設けてはならない。

(平五条例二六・平一二条例八六・平二七条例一七・令元条例一六・一部改正)

(長屋の出入口と道路との関係)

第十九条 長屋の各戸の出入口は、道路に面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

 三戸建て以下で幅員二メートル以上の敷地内の通路に面したもの

 耐火建築物又は準耐火建築物で各戸の界壁が令第百十二条第二項に掲げる基準に適合する準耐火構造であり、かつ、敷地の周囲の状況により安全上及び衛生上支障がないもの

(平五条例二六・平一二条例八六・平二七条例一七・令元条例一六・一部改正)

第七節 自動車車庫及び自動車修理工場

(前面空地)

第二十条 自動車車庫又は自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の自動車の出入口は、道路境界線から一メートル以上後退して設けなければならない。

(車庫等の構造)

第二十一条 車庫等の直上に二以上の階又は床面積が百平方メートルを超える直上階がある場合においては、その直下における車庫等の主要構造部を令第百十二条第二項に掲げる基準に適合する準耐火構造としなければならない。

(平五条例二六・平一二条例八六・平二七条例一七・令元条例一六・一部改正)

第三章の二 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等

(昭五三条例一〇・追加)

第二十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は次の表の各項の上欄に掲げる区域とし、平均地盤面からの高さとして指定する高さは当該各項の中欄に掲げる高さとし、日影を生じさせてはならない時間として指定する号は当該各項の下欄に掲げる号とする。

対象区域

平均地盤面からの高さ

指定する号

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域の全区域

 

(二)

二 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の全区域

四メートル

(二)

三 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の全区域

四メートル

(二)

四 近隣商業地域のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項第二号イの規定により建築物の容積率が十分の十、十分の十五及び十分の二十と定められた区域

四メートル

(二)

五 準工業地域のうち都市計画法第八条第三項第二号イの規定により建築物の容積率が十分の十、十分の十五及び十分の二十と定められた区域

四メートル

(二)

(昭五三条例一〇・追加、平五条例二六・平一二条例八六・平一七条例五六・平三〇条例二四・一部改正)

第三章の三 都市計画区域以外の区域内における建築物

(平六条例一〇・追加)

(適用区域)

第二十一条の三 この章の規定は、法第六条第一項第四号の規定に基づき、知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域(以下「指定区域」という。)のうち、恵まれた自然環境その他の土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図る必要がある地域として別表第一(い)欄に定める区域内に限り、適用する。

2 第二条の二第二項及び第三項の規定は、別表第一の二の項、四の項、六の項及び七の項の規定による指定並びに指定の変更及び解除について準用する。

(平六条例一〇・追加、平七条例九・平一二条例四九・一部改正)

(容積率)

第二十一条の四 建築物の容積率は、別表第一(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、同表(ろ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する建築物で、知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物

4 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、山梨県建築審査会の同意を得なければならない。

(平六条例一〇・追加、平一二条例四九・平一二条例八六・一部改正)

(建ぺい率)

第二十一条の五 建築物の建ぺい率は、別表第一(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、同表(は)欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前二項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で規則で定めるものの内にある建築物にあつては、別表第一(は)欄の各項に掲げる数値に十分の一を加えたものをもつて当該各項に掲げる数値とする。

4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、知事が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

5 第二十一条の四第四項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。

(平六条例一〇・追加、平一二条例四九・平一二条例八六・一部改正)

(建築物の高さ)

第二十一条の六 建築物の高さは、別表第一(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、同表(に)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。

 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物又は著しく傾斜している土地の内にその全部若しくは一部がある建築物であつて、前項の規定による建築物の高さに関する制限を受ける区域における良好な環境を害するおそれがないと認めて知事が許可したもの

 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて知事が許可したもの

3 第二十一条の四第四項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合について準用する。

(平六条例一〇・追加、平一二条例四九・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第二十一条の七 この章の規定は、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて知事が許可したものについては、適用しない。

2 第二十一条の四第四項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。

(平六条例一〇・追加、平一二条例四九・一部改正)

第四章 雑則

(甲府市に対する適用除外)

第二十一条の八 この条例は、甲府市の区域内においては、適用しない。ただし、第二十三条の三第二号の構造計算適合性判定申請手数料に係る規定については、この限りでない。

(昭五五条例八・追加、平六条例一〇・旧第二十一条の三繰下、平一九条例一七・一部改正)

(仮設興行場等に対する適用除外)

第二十二条 法第八十五条第六項に規定する仮設興行場等並びに法第八十七条の三第六項及び第七項の規定による許可を受けた建築物については、この条例の規定(第二十三条の三から第二十三条の十二までの規定を除く。)は、適用しない。

(平一二条例四九・平一七条例五六・平一九条例一七・平三〇条例四〇・平三一条例一五・令四条例三一・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う建築物に対する適用除外)

第二十二条の二 次の各号に掲げる用途に供する建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は令第百二十九条の二第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものについては、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

 小学校 第八条

 興行場等 第十二条(第一項第五号に係る部分を除く。)

2 令第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

(平二八条例三〇・全改、令元条例一六・一部改正)

(既存建築物に対する制限の緩和)

第二十三条 法第三条第二項の規定によりこの条例(第三章の三を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物に係る当該建築物の主たる用途に供する部分以外の部分で、その床面積の合計が五十平方メートル以内の増築又は改築については、この条例の規定(第二十三条の三から第二十三条の十二までの規定を除く。)は適用しない。

2 法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)の規定により第二十一条の四第一項又は第二項の規定の適用を受けない建築物について、令第百三十七条の八に規定する範囲内において増築又は改築をする場合及び令第百三十七条の十二第二項に規定する範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第二十一条の四第一項及び第二項の規定は適用しない。

3 法第三条第二項の規定により第二十一条の五第一項又は第二項の規定の適用を受けない建築物について、令第百三十七条の十二第二項に規定する範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第二十一条の五第一項及び第二項の規定は適用しない。

4 法第三条第二項の規定により第二十一条の六第一項の規定の適用を受けない建築物について増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、同項の規定は適用しない。

5 法第三条第二項の規定により第二十一条の六第一項の規定の適用を受けない建築物について、令第百三十七条の十二第二項に規定する範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第二十一条の六第一項の規定は適用しない。

6 法第三条第二項の規定により第二十一条の四第一項若しくは第二項第二十一条の五第一項から第三項まで又は第二十一条の六第一項の規定の適用を受けない建築物についてはその用途を変更する場合においては、これらの規定は適用しない。

(平六条例一〇・平一二条例四九・平一七条例九五・平一九条例一七・一部改正)

(建築主の変更)

第二十三条の二 建築主は、法第六条第一項(法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた建築物についてその工事完了前に建築主を変更しようとするときは、当該変更後の建築主とともに、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(平一二条例四九・全改、平三一条例一五・一部改正)

(確認申請手数料等)

第二十三条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を県に納付しなければならない。

 法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする者 確認申請手数料

 法第六条の三第一項又は第十八条第四項の規定による知事の構造計算適合性判定を求めようとする者 構造計算適合性判定申請手数料

 法第七条第一項(法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請をしようとする者 完了検査申請手数料

 法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請をしようとする者 中間検査申請手数料

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・平二〇条例五八・平二七条例一七・平三一条例一五・一部改正)

(確認申請手数料の額)

第二十三条の四 確認申請手数料の額は、当該申請に係る建築物の建築、修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の合計又は建築設備若しくは工作物の種別ごとにそれぞれ別表第二に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第六条第一項の規定による確認の申請に係る計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、確認申請手数料の額は、前項の確認申請手数料の額に、当該昇降機一基について昇降機の種別に応じ別表第二に定める額を加えた額とする。

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・平二七条例一七・平三一条例一五・一部改正)

(構造計算適合性判定申請手数料の額)

第二十三条の五 構造計算適合性判定申請手数料の額は、当該申請に係る構造計算適合性判定を要する構造計算に係る部分の床面積の合計に応じ別表第三に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十条第二項の規定の適用がある建築物に係る構造計算適合性判定申請手数料の額は、同項の規定によりそれぞれ別の建築物とみなされた当該建築物の部分ごとに前項の規定を適用して算定した場合における構造計算適合性判定申請手数料の額を合算した額とする。

(平一九条例一七・追加、平二七条例一七・一部改正)

(完了検査申請手数料の額)

第二十三条の六 完了検査申請手数料の額は、当該申請に係る建築物の建築、修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の合計又は建築設備若しくは工作物の種別ごとにそれぞれ別表第四に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第七条第一項の規定による検査の申請に係る建築物に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、完了検査申請手数料の額は、前項の完了検査申請手数料の額に、当該昇降機一基について昇降機の種別に応じ別表第四に定める額を加えた額とする。

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・旧第二十三条の五繰下・一部改正、平三一条例一五・一部改正)

(中間検査申請手数料の額)

第二十三条の七 中間検査申請手数料の額は、当該申請に係る検査を行う建築物の部分の床面積の合計又は建築設備若しくは工作物の種別ごとにそれぞれ別表第五に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第七条の三第一項の規定による検査の申請に係る建築物の部分に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、中間検査申請手数料の額は、前項の中間検査申請手数料の額に、当該昇降機一基について昇降機の種別に応じ別表第五に定める額を加えた額とする。

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・旧第二十三条の六繰下・一部改正、平三一条例一五・一部改正)

(法第十八条第二項の規定による計画の通知等への準用)

第二十三条の八 第二十三条の三第一号第二十三条の四及び別表第二の規定は、法第十八条第二項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をしようとする者について準用する。この場合において、これらの規定中「確認申請手数料」とあるのは、「計画通知手数料」と読み替えるものとする。

2 第二十三条の三第三号第二十三条の六及び別表第四の規定は、法第十八条第十六項(法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事を完了した旨の通知をしようとする者について準用する。この場合において、これらの規定中「完了検査申請手数料」とあるのは、「完了検査通知手数料」と読み替えるものとする。

3 第二十三条の三第四号第二十三条の七及び別表第五の規定は、法第十八条第十九項(法第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事を終えた旨の通知をしようとする者について準用する。この場合において、これらの規定中「中間検査申請手数料」とあるのは、「中間検査通知手数料」と読み替えるものとする。

(平二〇条例五八・全改、平二七条例一七・平三一条例一五・一部改正)

(建築物等の許可等に関する申請手数料)

第二十三条の九 別表第六の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・旧第二十三条の七繰下・一部改正)

(手数料の納付の時期)

第二十三条の十 手数料は、申請又は通知と同時に納付しなければならない。

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・旧第二十三条の八繰下・一部改正)

(手数料の不還付)

第二十三条の十一 既に納付した手数料は、還付しない。

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・旧第二十三条の九繰下、平二〇条例五八・平二七条例一七・一部改正)

(手数料の減免)

第二十三条の十二 知事は、公益上特に必要があると認める場合、総合的設計による一団地の住宅施設に関する場合又は災害その他特別の理由があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例四九・追加、平一九条例一七・旧第二十三条の十繰下)

(面積及び高さの算定)

第二十三条の十三 この条例における建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さの算定方法は、この条例に定めるもののほか、法及び令の定めるところによる。

2 次の各号に掲げる面積及び高さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。

 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次の又はのいずれかに該当する場合においては、それぞれ又はに定めるところによる。

 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、五メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

 むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

3 前項第二号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

4 第二項第一号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として適用するものとする。

5 第二項第二号イの場合における水平投影面積の算定方法は、令第二条第一項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。

(平六条例一〇・追加、平一二条例四九・旧第二十三条の三繰下、平一九条例一七・旧第二十三条の十一繰下)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第二十三条の十四 法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十六条の二第一項の規定による認定又は第八十六条第三項若しくは第四項若しくは第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を受けた一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物に対する第五条第十条第十四条又は第十九条の規定の適用については、当該一団地又は一定の一団の土地の区域を当該建築物の一の敷地とみなす。

(平一二条例四九・追加、平一四条例五五・平一七条例五六・一部改正、平一九条例一七・旧第二十三条の十二繰下)

(委任)

第二十三条の十五 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平六条例一〇・追加、平一二条例四九・旧第二十三条の四繰下、平一九条例一七・旧第二十三条の十三繰下)

第五章 罰則

第二十四条 第二条の三から第三条まで、第四条第一項若しくは第二項第五条から第十条まで、第十一条第一項若しくは第二項第十二条から第二十一条まで、第二十一条の四第一項若しくは第二項第二十一条の五第一項若しくは第二項第二十一条の六第一項又は第二十三条の二の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(平四条例二九・平一七条例五六・一部改正)

第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和五三年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五五年条例第八号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の山梨県建築基準法施行条例第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。

(平成六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第三章の二の次に一章を加える改正規定(第二十一条の三第二項に係る部分に限る。)及び附則の次に別表を加える改正規定(同表二の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(山梨県建築審査会条例の一部改正)

2 山梨県建築審査会条例(昭和二十五年山梨県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年条例第九号)

この条例は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二十一条の三第二項の改正規定、別表中三の項を八の項とし、二の項を四の項とし、同項の次に次のように加える改正規定(同表六の項及び七の項に係る部分に限る。)及び別表中一の項を三の項とし、同表に一の項及び二の項として次のように加える改正規定(同表二の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(手数料に係る経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県建築基準法施行条例第二十三条の三から第二十三条の十までの規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われる申請等については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十三年一月六日から、第一条中山梨県建築基準法施行条例第二十一条の二、第二十一条の四、第二十一条の五、別表第一及び別表第五の改正規定、第三条並びに第四条の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(平成一四年条例第五五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第五六号)

この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(規定する日=平成一七年六月一日)

(施行の日=平成一七年六月一日)

(平成一七年条例第八四号)

この条例は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一七年条例第九五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一七号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

(平成一九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成一九年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二〇年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の十一の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県建築基準法施行条例第二十三条の十一の規定は、前項ただし書に規定する日以後にされた第二十三条の三第一号に規定する確認の申請又は同条第五号に規定する計画の通知に係る手数料について適用し、同日前にされた当該確認の申請又は当該計画の通知に係る手数料については、なお従前の例による。

3 附則第一項ただし書に規定する日からこの条例の施行の日の前日までの間における第二十三条の十一の規定の適用については、同条中「場合」とあるのは「場合又は法第十八条第二項の規定による計画の通知に係る計画に同条第四項の規定による構造計算適合性判定を要する構造計算に係る部分が含まれる場合」と、「第二十三条の四第二項(第二十三条の八第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十三条の四第二項」と、「第二十三条の四第一項(第二十三条の八第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第一項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額又は計画通知手数料の額」とする。

(平成二七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定の施行の日前にされた建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請に係る計画に建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)による改正前の同条第五項の規定による構造計算適合性判定を要する構造計算に係る部分が含まれる場合における確認申請手数料については、第二条の規定による改正前の山梨県建築基準法施行条例第二十三条の十一ただし書の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十八年六月一日

 第一条中別表第六の改正規定及び次項の規定 平成二十八年十月一日

(適用)

2 第一条の規定による改正後の山梨県建築基準法施行条例別表第六の二の項の規定は、平成二十八年十月一日以後の申請について適用する。

(平成二八年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年十一月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県建築基準法施行条例別表第六の二十四の項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の山梨県建築基準法施行条例別表第六の二十四の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請について適用する。

(平成三〇年条例第二四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十一月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県建築基準法施行条例第一条の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の山梨県建築基準法施行条例別表第六の三の項及び四十一の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請について適用する。

(平成三一年条例第一五号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(令和元年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三一号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年五月三一日)

(令和五年条例第一一号)

この条例は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

別表第一(第二十一条の三―第二十一条の六関係)

(平六条例一〇・追加、平七条例九・一部改正、平一二条例四九・旧別表・一部改正、平一二条例八六・平一五条例六〇・平一七条例八四・平一八条例四七・一部改正)

 

(い)

(ろ)

(は)

(に)

 

区域

建築物の容積率

建築物の建ぺい率

建築物の高さ(単位メートル)

南都留郡富士河口湖町における指定区域(次項に掲げる区域を除く。)

十分の四十

十分の七

二十

南都留郡富士河口湖町における指定区域のうち主として畜産業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の四十

十分の七

十五

北杜市高根町における指定区域(次項に掲げる区域を除く。)

十分の十

十分の五

十三

北杜市高根町における指定区域のうち主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の三十

十分の七

十三

北杜市小淵沢町における指定区域(次項及び七の項に掲げる区域を除く。)

十分の十

十分の五

二十

北杜市小淵沢町における指定区域のうち主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の三十

十分の七

二十

北杜市小淵沢町における指定区域のうち主として良好な住居の環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の二十

十分の六

二十

南都留郡鳴沢村における指定区域

十分の四十

十分の七

二十

別表第二(第二十三条の四関係)

(平一二条例四九・追加、平一二条例八六・平二〇条例五八・一部改正)

一 建築物の確認申請手数料

床面積の合計

金額

三十平方メートル以内のもの

一件につき七千円

三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの

一件につき一万二千円

百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの

一件につき一万九千円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの

一件につき五万三千円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一件につき十万千円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一件につき十四万三千円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

一件につき二十万八千円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

一件につき二十六万七千円

五万平方メートルを超えるもの

一件につき五十一万九千円

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

一 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

二 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)

三 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一

四 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更しようとする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一

二 建築設備の確認申請手数料

種別

金額

一 設置する場合(二の項から四の項までに掲げる場合を除く。)

一の建築設備につき二万三千円

二 小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に掲げる場合を除く。)

一基につき一万三千円

三 確認を受けた計画の変更をして設置する場合(四の項に掲げる場合を除く。)

一の建築設備につき一万二千円

四 確認を受けた計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合

一基につき八千円

三 工作物の確認申請手数料

種別

金額

一 築造する場合(二の項に掲げる場合を除く。)

一の工作物につき一万七千円

二 確認を受けた計画の変更をして築造する場合

一の工作物につき一万円

別表第三(第二十三条の五関係)

(平一九条例一七・追加、平二〇条例五八・平二七条例一七・一部改正)

床面積の合計

金額

法第二十条第一項第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定をする場合

法第二十条第一項第二号イ又は第三号イの構造計算が同項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をする場合

千平方メートル以内のもの

一の構造計算につき十七万円

一の構造計算につき十二万千円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一の構造計算につき二十二万四千円

一の構造計算につき十四万八千円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

一の構造計算につき二十五万六千円

一の構造計算につき十六万二千円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

一の構造計算につき三十三万七千円

一の構造計算につき二十万三千円

五万平方メートルを超えるもの

一の構造計算につき六十一万三千円

一の構造計算につき三十三万九千円

別表第四(第二十三条の六関係)

(平一二条例四九・追加、平一二条例八六・一部改正、平一九条例一七・旧別表第三繰下・一部改正、平二〇条例五八・平三一条例一五・一部改正)

一 建築物の完了検査申請手数料

床面積の合計

金額

中間検査を受けていないもの

中間検査を受けているもの

三十平方メートル以内のもの

一件につき一万六千円

一件につき一万六千円

三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの

一件につき一万九千円

一件につき一万九千円

百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの

一件につき二万五千円

一件につき二万五千円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの

一件につき四万五千円

一件につき四万三千円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一件につき五万九千円

一件につき五万六千円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一件につき八万円

一件につき七万五千円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

一件につき十二万七千円

一件につき十二万二千円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

一件につき十九万九千円

一件につき十九万四千円

五万平方メートルを超えるもの

一件につき四十万三千円

一件につき三十九万八千円

備考

一 中間検査とは、法第七条の三第一項の規定による検査をいう。

二 床面積の合計は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める面積について算定する。

イ 建築物を建築した場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

ロ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一

二 建築設備の完了検査申請手数料

種別

金額

中間検査を受けていないもの

中間検査を受けているもの

一 設置した場合(二の項に掲げる場合を除く。)

一の建築設備につき三万六千円

一の建築設備につき三万五千円

二 小荷物専用昇降機を設置した場合

一基につき三万二千円

一基につき三万二千円

備考 中間検査とは、法第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する法第七条の三第一項の規定による検査をいう。

三 工作物の完了検査申請手数料

種別

金額

築造する場合

一の工作物につき三万千円

別表第五(第二十三条の七関係)

(平一二条例四九・追加、平一二条例八六・一部改正、平一九条例一七・旧別表第四繰下・一部改正、平二〇条例五八・一部改正)

一 建築物の中間検査申請手数料

床面積の合計

金額

三十平方メートル以内のもの

一件につき一万六千円

三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの

一件につき一万九千円

百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの

一件につき二万四千円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの

一件につき三万三千円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一件につき四万千円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一件につき五万五千円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

一件につき八万八千円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

一件につき十四万二千円

五万平方メートルを超えるもの

一件につき二十九万円

二 建築設備の中間検査申請手数料

種別

金額

一 設置する場合(二の項に掲げる場合を除く。)

一の建築設備につき一万四千円

二 小荷物専用昇降機を設置する場合

一基につき一万円

三 工作物の中間検査申請手数料

種別

金額

築造する場合

一の工作物につき一万千円

別表第六(第二十三条の九関係)

(平一二条例四九・追加、平一二条例八六・平一四条例五五・平一七条例五六・一部改正、平一九条例一七・旧別表第五繰下・一部改正、平一九条例五七・平二〇条例五八・平二七条例一七・平二八条例三〇・平二八条例五〇・平三〇条例二四・平三〇条例四〇・平三一条例一五・令二条例四九・令四条例三一・令五条例一一・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 法第七条の六第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第二十四項第一号若しくは第二号(これらの規定を法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の認定申請手数料

十二万円

二 法第四十二条第一項第五号の規定に基づく道路の位置の指定又は当該指定の変更若しくは廃止の申請に対する審査

道路の位置の指定等申請手数料

五万円

三 法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

二万七千円

四 法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

三万三千円

五 法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

三万三千円

六 法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

二万七千円

七 法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

十六万円

八 法第四十七条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

十六万円

九 法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築等許可申請手数料

十八万円

十 法第四十八条第十六項第一号の規定に基づく増築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における増築等許可申請手数料

十二万円

十一 法第四十八条第十六項第二号の規定に基づく住居の環境悪化防止措置が講じられている建築物の建築の許可の申請に対する審査

住居の環境悪化防止措置が講じられている建築物の用途地域等における建築許可申請手数料

十四万円

十二 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

十六万円

十三 法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

二万七千円

十四 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

十六万円

十五 法第五十三条第四項及び第五項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

三万三千円

十六 法第五十三条第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

三万三千円

十七 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

十八 法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

二万七千円

十九 法第五十五条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

二十 法第五十五条第四項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

十六万円

二十一 法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

二十二 法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

二十三 法第五十七条の二第一項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料

イ 指定敷地の数が二である場合 七万八千円

ロ 指定敷地の数が三以上である場合 七万八千円に二を超える指定敷地の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

二十四 法第五十七条の三第一項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

六千四百円に指定した敷地の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額

二十五 法第五十七条の四第一項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

二十六 法第五十八条第二項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

二十七 法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

十六万円

二十八 法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

十六万円

二十九 法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

十六万円

三十 法第六十条の二の二第一項第二号の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十一 法第六十条の二の二第三項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十二 法第六十条の三第一項第三号の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内における建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十三 法第六十条の三第二項ただし書の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十四 法第六十八条第一項第二号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十五 法第六十八条第二項第二号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十六 法第六十八条第三項第二号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十七 法第六十八条第五項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十八 法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率、同条第二項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十九 法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

四十 法第六十八条の三第七項の規定に基づく建築物の建築等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区における建築物の建築等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

四十一 法第六十八条の四の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

四十二 法第六十八条の五の二の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

特定建築物地区整備計画の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料

二万七千円

四十三 法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

四十四 法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

四十五 法第六十八条の五の六の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

二万七千円

四十六 法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

十六万円

四十七 法第八十五条第六項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等の建築許可申請手数料

十二万円

四十八 法第八十五条第七項の規定に基づく一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可申請手数料

十六万円

四十九 法第八十六条第一項の規定に基づく一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例認定申請手数料

イ 建築物の数が一である場合 五万円

ロ 建築物の数が二以上である場合 五万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

五十 法第八十六条第二項の規定に基づく一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例認定申請手数料

イ 建築物(既存建築物を除く。ロにおいて同じ。)の数が一である場合 七万八千円

ロ 建築物の数が二以上である場合 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

五十一 法第八十六条第三項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例許可申請手数料

イ 建築物の数が一である場合 十九万二千円

ロ 建築物の数が二以上である場合 十九万二千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

五十二 法第八十六条第四項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

広い空地を有する一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例許可申請手数料

イ 建築物(既存建築物を除く。ロにおいて同じ。)の数が一である場合 二十二万円

ロ 建築物の数が二以上である場合 二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

五十三 法第八十六条の二第一項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

イ 建築物(一敷地内認定建築物を除く。ロにおいて同じ。)の数が一である場合 七万八千円

ロ 建築物の数が二以上である場合 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

五十四 法第八十六条の二第二項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物又は同条第三項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の特例許可申請手数料

イ 建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。ロにおいて同じ。)の数が一である場合 二十二万円

ロ 建築物の数が二以上である場合 二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

五十五 法第八十六条の五第一項の規定に基づく一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定又は許可の取消し申請手数料

六千四百円に現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額

五十六 法第八十六条の六第二項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

五十七 法第八十六条の八第一項の規定に基づく既存の一の建築物に係る二以上の工事の全体計画に関する特例の認定の申請に対する審査

既存の一の建築物に係る二以上の工事の全体計画の特例認定申請手数料

二万七千円

五十八 法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物に係る二以上の工事の全体計画に関する特例の認定の変更の申請に対する審査

既存の一の建築物に係る二以上の工事の全体計画の特例認定変更申請手数料

二万七千円

五十九 法第八十七条の二第一項の規定に基づく既存の一の建築物に係る用途変更に伴う二以上の工事を行う場合の全体計画に関する特例の認定の申請に対する審査

既存の一の建築物に係る用途変更に伴う二以上の工事の全体計画の特例認定申請手数料

二万七千円

六十 法第八十七条の三第六項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査

興行場等としての使用許可申請手数料

十二万円

六十一 法第八十七条の三第七項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査

特別興行場等としての使用許可申請手数料

十六万円

六十二 令第百三十七条の十六第二号の規定に基づく移転の認定の申請に対する審査

移転の認定申請手数料

二万七千円

六十三 条例第二十一条の四第三項の規定に基づく都市計画区域外における建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

都市計画区域外における建築物の容積率の特例許可申請手数料

十六万円

六十四 条例第二十一条の五第四項第二号の規定に基づく都市計画区域外における建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

都市計画区域外における建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

三万三千円

六十五 条例第二十一条の六第二項各号の規定に基づく都市計画区域外における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

都市計画区域外における建築物の高さの許可申請手数料

十六万円

六十六 条例第二十一条の七第一項の規定に基づく都市計画区域外における公益上必要な建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する特例の許可の申請に対する審査

都市計画区域外における公益上必要な建築物に係る建築物の容積率、建蔽率又は高さの特例許可申請手数料

十六万円

山梨県建築基準法施行条例

昭和36年4月10日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 築/第1節
沿革情報
昭和36年4月10日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第29号
昭和53年3月28日 条例第10号
昭和55年3月29日 条例第8号
昭和62年12月23日 条例第30号
平成4年3月24日 条例第29号
平成5年7月13日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第10号
平成7年3月15日 条例第9号
平成8年3月27日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第49号
平成12年12月21日 条例第86号
平成14年12月25日 条例第55号
平成15年12月19日 条例第60号
平成17年3月28日 条例第56号
平成17年7月12日 条例第84号
平成17年10月20日 条例第95号
平成18年7月11日 条例第47号
平成19年3月22日 条例第17号
平成19年3月22日 条例第19号
平成19年10月19日 条例第53号
平成19年10月19日 条例第57号
平成20年12月26日 条例第58号
平成27年3月25日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第30号
平成28年10月19日 条例第50号
平成30年3月29日 条例第24号
平成30年10月16日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年9月3日 条例第16号
令和2年10月16日 条例第49号
令和4年5月24日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第11号