○山梨県都市公園条例

昭和三十九年三月三十一日

山梨県条例第二十一号

山梨県都市公園条例をここに公布する。

山梨県都市公園条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第一章の二 都市公園の設置に関する基準(第二条の二―第二条の六)

第二章 都市公園の管理(第三条―第九条)

第三章 指定管理者による管理(第十条―第十七条の二)

第四章 監督(第十八条―第二十三条)

第五章 雑則(第二十四条―第三十条)

第六章 罰則(第三十一条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市公園の設置に関する基準及び都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五七条例一二・平二四条例八三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

 都市公園 法第二条第一項に規定する都市公園

 公園施設 法第二条第二項に規定する公園施設

 有料公園施設 別表第一上欄に掲げる都市公園の同表下欄に掲げる使用料又は利用料金を徴収して利用に供する公園施設

(平一七条例五四・一部改正)

第一章の二 都市公園の設置に関する基準

(平二四条例八三・追加)

(都市公園の設置基準)

第二条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、次条及び第二条の四に定めるところによる。

(平二四条例八三・追加)

(県民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第二条の三 県民一人当たりの都市公園(国又は市町村が設置するものを含む。)の敷地面積の標準は、十平方メートルから県内に存する都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地の県民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とする。

(平二四条例八三・追加、平三〇条例七・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第二条の四 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準とすること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準とすること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準とすること。

 主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる規模とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平二四条例八三・追加)

(公園施設の設置基準)

第二条の五 法第四条第一項の条例で定める割合は、百分の二とする。

2 法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数値を限度とする。

 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下この項において「政令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に百分の十を加えた割合

 政令第六条第一項第二号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に百分の二十を加えた割合

 政令第六条第一項第三号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項又は前二号に規定する割合に百分の十を加えた割合

 政令第六条第一項第四号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項又は前三号に規定する割合に百分の二を加えた割合

 政令第六条第六項に掲げる場合 同項に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に百分の十を加えた割合

(平二四条例八三・追加、平三〇条例七・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第二条の六 政令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。

(平三〇条例七・追加)

第二章 都市公園の管理

(行為の禁止)

第三条 都市公園においては、正当な理由がなく次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 公園施設の損傷又は汚損

 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷

 土地の形質の変更

 鳥獣類の捕獲又は殺傷

 はり紙若しくははり札又は広告の表示

 ごみの投げ捨てその他の不衛生な行為

 たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

 立入禁止区域への立入り

 指定された場所以外の場所への車馬の乗入れ

(平一七条例五四・旧第五条繰上)

(行為の制限)

第四条 都市公園(有料公園施設を除く。)において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 物品の販売、募金その他これらに類する行為

 業としての写真又は映画の撮影

 興行

 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

2 知事は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。ただし、当該行為による都市公園の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(第十四条第三項第五号において単に「暴力団」という。)の利益となると認められる場合は、この限りでない。

3 知事は、第一項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。

(平一七条例五四・旧第六条繰上、平二四条例二六・一部改正)

(休業日及び利用時間)

第五条 公園施設の休業日及び利用時間は、別表第二のとおりとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、臨時に休業日に営業し、若しくは休業日以外の日に休業し、又は利用時間を変更することができる。

(平一七条例五四・追加)

第六条 削除

(平二〇条例一五)

(利用の禁止又は制限)

第七条 知事は、都市公園の保全のため必要があると認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(平一七条例五四・旧第八条繰上)

(許可の取消し等)

第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

 この条例の規定による許可に附した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

 第四条第二項ただし書に規定する場合に該当する者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

 前各号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平一七条例五四・旧第九条繰上、平二四条例二六・一部改正)

(使用料等)

第九条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の許可又は第十四条第一項若しくは第二項の承認(山梨県芸術の森公園の利用に係るものに限る。第二号において同じ。)を受けた者は、次に定める使用料を、規則の定めるところにより納付しなければならない。

 第四条第一項各号に定める行為の場合又は工作物その他の物件若しくは公園施設の利用等(以下この号において「行為又は利用等」という。)については、別表第三に定める額(当該行為又は利用等が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四条第一項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第六条第一項の規定により消費税の非課税のものに該当しないときは、当該行為又は利用等について同表に定める額に百分の百十を乗じて得た額)

 第十四条第一項又は第二項の承認を受けた利用については、別表第四に定める額

2 知事は、公益上必要があると認める場合においては、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつて当該許可に係る行為をすることができなくなつた場合においては、その全部又は一部を還付するものとする。

(昭四六条例二五・平元条例三二・平九条例二八・平一六条例四三・一部改正、平一七条例五四・旧第十条繰上・一部改正、平二〇条例一五・平二六条例三四・平二九条例四・平三一条例二四・一部改正)

第三章 指定管理者による管理

(平一七条例五四・追加)

(指定管理者による管理)

第十条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)別表第五の上欄に掲げる都市公園の管理を行わせるものとする。

(平一七条例五四・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第十一条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 公園施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 有料公園施設の利用の承認に関する業務

 別表第五の上欄に掲げる都市公園ごとに、それぞれ同表の下欄に定める業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例五四・追加)

(指定の手続)

第十二条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、都市公園の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、都市公園の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、都市公園の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例五四・追加)

(指定管理者の管理する公園施設の休業日及び利用時間)

第十三条 第五条ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理する公園施設にあつては、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、若しくは休業日以外の日に休業し、又は利用時間を変更することができる。

(平一七条例五四・追加)

(利用の承認等)

第十四条 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者が当該承認に係る有料公園施設内に第三条第五号の広告を表示しようとする場合は、指定管理者の承認を受けて同号の広告を表示することができる。

3 指定管理者は、前二項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 宿泊施設にあつては、衛生上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団の利益となると認められるとき。

(平一七条例五四・追加、平二〇条例一五・平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第十五条 有料公園施設を管理する指定管理者は、当該有料公園施設を利用する者が前条第三項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項又は第二項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例五四・追加)

(利用料金等)

第十六条 第十四条第一項又は第二項の承認(山梨県芸術の森公園の利用に係るものを除く。)を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第六に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

4 第十三条の規定による利用時間の変更の承認(以下この項において「変更承認」という。)により、利用時間の開始の時刻が別表第二第二号イの表に規定する利用時間の開始の時刻以前となり、又は利用時間の終了の時刻が同表に規定する利用時間の終了の時刻以後となつたとき(有料大会等のために利用する場合を除く。)は、当該変更承認に係る利用時間の開始の時刻又は終了の時刻を同表に規定する利用時間の開始の時刻又は終了の時刻とみなして別表第六の規定を適用する。この場合において、変更承認を受けて指定管理者が利用時間を変更するときにおける同表の規定の適用に当たつての技術的読替え、同表に定める額の算定その他変更承認を受けた利用時間に対するこの条例の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、有料公園施設を利用する者の責に帰することができない理由によつて利用できなかつた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例五四・追加、平二九条例四・平三〇条例二三・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第十七条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項(山梨県芸術の森公園を管理する指定管理者にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第十一条各号に掲げる業務の実施の状況

 都市公園の管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、都市公園の管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項

(平一七条例五四・追加、平二〇条例一五・一部改正)

(知事による管理)

第十七条の二 第十条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第十一条に規定する都市公園の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に第十四条第一項及び第二項の規定による承認が含まれるときに限る。)における同条及び第十五条の規定の適用については、第十四条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、同条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十五条中「有料公園施設を管理する指定管理者は、当該」とあるのは「知事は、」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第十四条第一項又は第二項の承認を受けた者は、第十六条の規定にかかわらず、別表第六に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対して既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

4 前項の場合における別表第六の規定の適用については、同表中「利用料金限度額」とあるのは「使用料の限度額」と、「定期利用料金限度額」とあるのは「定期使用料の限度額」と、「定期利用料金」とあるのは「定期使用料」とする。

5 第九条第二項及び第三項の規定は、第三項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十七条の二第三項」と、同条第三項ただし書中「許可を」とあるのは「承認を」と、「当該許可に係る行為」とあるのは「当該承認に係る利用又は広告の表示」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行つた後指定管理者が当該業務を行うこととなつた場合における第十四条第一項及び第十六条第一項の規定の適用については、第十四条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十六条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十七条の二第三項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

第四章 監督

(平一六条例四三・追加、平一七条例五四・旧第三章繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第十八条 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及びその工作物等を除却した日時

 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため知事が必要と認める事項

(平一六条例四三・追加、平一七条例五四・旧第十二条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十九条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

 保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。

 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県公報に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(平一六条例四三・追加、平一七条例五四・旧第十三条繰下)

(工作物等の価額の評価の方法)

第二十条 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例四三・追加、平一七条例五四・旧第十四条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第二十一条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平一六条例四三・追加、平一七条例五四・旧第十五条繰下)

第二十二条 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。

2 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知するものとする。

3 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴するものとする。

(平一六条例四三・追加、平一七条例五四・旧第十六条繰下)

(工作物等を返還する場合の手続)

第二十三条 知事は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させるものとする。

(平一六条例四三・追加、平一七条例五四・旧第十七条繰下)

第五章 雑則

(平一六条例四三・旧第三章繰下、平一七条例五四・旧第四章繰下)

(公園施設の設置等の申請書の記載事項)

第二十四条 法第五条第一項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、期間、場所、内容及び方法その他規則で定める事項とする。

2 法第六条第二項の条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設の管理の方法その他規則で定める事項とする。

(昭四六条例二五・旧第十一条繰下、平一六条例四三・旧第十二条繰下・一部改正、平一七条例五四・旧第十八条繰下)

(軽易な変更事項)

第二十五条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、工作物その他の物件又は施設の主要構造部に影響を与えない構造の一部変更その他規則で定める事項とする。

(昭四六条例二五・旧第十二条繰下、平一六条例四三・旧第十三条繰下・一部改正、平一七条例五四・旧第十九条繰下)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第二十六条 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を告示しなければならない。

(昭五七条例一二・追加、平一六条例四三・旧第十三条の二繰下、平一七条例五四・旧第二十条繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第二十七条 第三条第四条第七条から第九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定は、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭五七条例一二・追加、平一六条例四三・旧第十三条の三繰下・一部改正、平一七条例五四・旧第二十一条繰下・一部改正)

(警察本部長への情報提供依頼)

第二十八条 知事は、次に掲げる場合においては、第四条第一項の許可又は第十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十七条の二第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の承認(第四号及び次条において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第四条第一項の許可をしようとする場合

 第八条第一項の規定による第四条第一項の許可の取消し、その効力の停止若しくは同条第三項の条件の変更又は行為の中止、原状回復その他必要な措置の命令をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第十四条第一項(第十七条の二第二項において読み替えて適用する場合を含む。別表第六第七号の表備考2において同じ。)の承認をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第十五条(第十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・一部改正)

(知事への情報提供)

第二十九条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により第四条第一項の許可若しくは利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・一部改正)

(委任)

第三十条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭四六条例二五・旧第十三条繰下、平一六条例四三・旧第十四条繰下、平一七条例五四・旧第二十二条繰下、平二四条例二六・旧第二十八条繰下)

第六章 罰則

(平一六条例四三・旧第四章繰下、平一七条例五四・旧第五章繰下)

(過料)

第三十一条 次の各号の一に該当する者に対しては五万円以下の過料を科する。

 第三条の規定に違反して同条各号の一に掲げる行為をした者

 第四条第一項の規定に違反して同項各号の一に掲げる行為をした者

 第八条の規定による知事の命令に違反した者

(昭四六条例二五・旧第十四条繰下、平六条例三二・一部改正、平一六条例四三・旧第十五条繰下、平一七条例五四・旧第二十三条繰下・一部改正、平二四条例二六・旧第二十九条繰下)

第三十二条 偽りその他不正な行為によりこの条例による使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭四六条例二五・旧第十五条繰下、平一六条例四三・旧第十六条繰下、平一七条例五四・旧第二十四条繰下、平二四条例二六・旧第三十条繰下)

(両罰規定)

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(昭五七条例一二・追加、平一六条例四三・旧第十七条繰下、平一七条例五四・旧第二十五条繰下、平二四条例二六・旧第三十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年五月一日から施行する。

(山梨県公園使用料条例の廃止)

2 山梨県公園使用料条例(昭和十八年山梨県条例第十一号)は、廃止する。

(山梨県県営運動場管理及び使用料条例の一部改正)

3 山梨県県営運動場管理及び使用料条例(昭和二十三年山梨県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例施行の際、現に山梨県公園使用料条例又は山梨県県営運動場管理及び使用料条例の規定により受けている許可は、この条例の規定により受けた許可とみなす。

5 この条例施行の際、現に法、山梨県公園使用料条例又は山梨県県営運動場管理及び使用料条例の規定による許可を受けている者の使用料については、その許可を受けた期間の満了するまでは、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第二五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県都市公園条例第十条第一項の規定並びに別表第一及び別表第二の四に関する部分については、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四六年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一四号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県都市公園条例別表第一(バレーボール場を削る改正部分を除く。)及び別表第二の四のスポーツ会館に関する部分については、規則で定める日から施行する。

(昭和五一年条例第一八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二一号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一六号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 昭和六十一年四月一日

 第二条の規定 昭和六十一年十一月一日

 第三条の規定 昭和六十二年十一月一日

(昭和六三年条例第一四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(庭球場に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(同表第八号イに係る部分に限る。)は同年五月一日から、別表第一の改正規定(庭球場に係る部分を除く。)及び別表第二の改正規定(同表第八号ロに係る部分に限る。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第三九号で平成元年七月二七日から施行)

(平成元年条例第三二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一山梨県曽根丘陵公園の項の改正規定及び別表第二第八号に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第三〇号で平成二年八月一日から施行)

(平成四年条例第二〇号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第八号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第四一号で平成七年四月二八日から施行)

(平成七年条例第一八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三二号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第五五号で平成七年一〇月七日から施行)

(平成八年条例第四号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第二九号で平成八年五月三〇日から施行)

(平成八年条例第一五号)

この条例は、平成八年九月一日から施行する。

(平成九年条例第二八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六五号)

この条例は、平成十二年九月一日から施行する。

(平成一四年条例第二〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四三号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一二月一七日)

(平成一七年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県都市公園条例(以下「新条例」という。)第十条及び第十二条の規定の例により、新条例第十条に規定する都市公園の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成一八年条例第二〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一に山梨県桂川ウェルネスパークの項を加える改正規定、別表第二第一号イの表の改正規定、別表第二第二号イの表の改正規定(山梨県桂川ウェルネスパークに係る部分に限る。)及び別表第四第二号を同表第三号とし、同表第一号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年三月二十二日から施行する。

(平成一八年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県都市公園条例第十条及び第十二条の規定の例により、山梨県芸術の森公園及び山梨県桂川ウェルネスパークの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二一年条例第四六号)

この条例は、平成二十一年八月二日から施行する。

(平成二二年条例第三三号)

この条例は、平成二十二年七月二十一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第六第一号イの改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の山梨県都市公園条例第四条第二項及び第十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条例第四条第一項の許可及び同条例第十四条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前の山梨県都市公園条例第四条第一項の許可及び同条例第十四条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第八三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「稲荷やぐら」を「やぐら」に改める部分に限る。)は、同年一月十日から施行する。

(平成二六年条例第三四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成三〇年規則第一七号で平成三〇年八月三日から施行)

(平成三一年条例第二四号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭四二条例九・昭四二条例二〇・昭四三条例三九・昭四六条例二五・昭四九条例一四・昭五一条例一八・昭六一条例一六・昭六三条例一四・平元条例一七・平二条例一五・平七条例八・平七条例三二・平八条例四・平八条例一五・平一二条例六五・平一四条例二〇・平一六条例二〇・平一八条例二〇・平二二条例三三・平二四条例八三・平二六条例三四・平三〇条例二三・一部改正)

都市公園の名称

公園施設の種類

山梨県緑が丘スポーツ公園

洋弓場、体育館及びスポーツ会館並びにこれらの附帯施設

山梨県小瀬スポーツ公園

野球場、陸上競技場、補助競技場、庭球場、球技場、水泳プール、体育館、武道館、アイスアリーナ及びクライミング場並びにこれらの附帯施設

山梨県富士北麓公園

野球場、陸上競技場、屋内練習走路、球技場、体育館及びフリーウエイトトレーニング室並びにこれらの附帯施設

山梨県御勅使南公園

ラグビー場及びその附帯施設

山梨県芸術の森公園

茶室及びその附帯施設

山梨県富士川クラフトパーク

カヌー場及びその附帯施設

山梨県笛吹川フルーツ公園

屋内研修施設、料理教室及び作業室並びにこれらの附帯施設

山梨県森林公園金川の森

ターゲットバードゴルフ場及びその附帯施設

山梨県桂川ウェルネスパーク

料理教室兼作業室及び会議室並びにこれらの附帯施設

別表第二(第五条関係)

(平一七条例五四・追加、平一八条例二〇・平二四条例八三・平二六条例三四・平三〇条例二三・一部改正)

一 休業日

イ 有料公園施設の休業日

区分

休業日

摘要

山梨県緑が丘スポーツ公園及び山梨県御勅使南公園の有料公園施設

一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から翌年の一月三日までの日

四月三〇日から五月五日までの日は、休業日としないものとする。

山梨県小瀬スポーツ公園及び山梨県富士北麓公園の有料公園施設(水泳プール及びアイスアリーナを除く。)

一 火曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から翌年の一月三日までの日

山梨県小瀬スポーツ公園の水泳プール

一 火曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一〇月一日から翌年の五月三一日までの日

七月二一日から八月三一日までの日は、休業日としないものとする。

山梨県小瀬スポーツ公園のアイスアリーナ

一 火曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 四月一日から七月三一日までの日

一月二日、同月三日、八月一日から同月三一日までの日及び一二月二九日から同月三一日までの日は、休業日としないものとする。

山梨県富士川クラフトパークの有料公園施設

一 水曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一一月一日から翌年の二月末日までの日

四月三〇日から五月五日までの日は、休業日としないものとする。

山梨県笛吹川フルーツ公園の有料公園施設

一 水曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から同月三一日までの日

一月二日、同月三日、四月三〇日から五月五日までの日及び七月二一日から八月三一日までの日は、休業日としないものとする。

山梨県森林公園金川の森のターゲットバードゴルフ場

一 月曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から翌年の一月一日までの日

山梨県桂川ウェルネスパークの有料公園施設

一 水曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から翌年の一月一日までの日

その他の有料公園施設

一 月曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から翌年の一月三日までの日

 

ロ その他の公園施設の休業日

区分

休業日

摘要

山梨県舞鶴城公園のやぐら

一 月曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から翌年の一月三日までの日

 

山梨県御勅使公園の庭球場及び自由広場

一二月二九日から翌年の一月五日までの日

 

山梨県富士川クラフトパークのサービスセンター

一 水曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二七日から翌年の一月一日までの日

四月三〇日から五月五日までの日及び七月一日から八月三一日までの日は、休業日としないものとする。

山梨県森林公園金川の森の乗り物広場及びサービスセンター

一 月曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

二 一二月二九日から翌年の一月一日までの日

一月二日、同月三日、四月三〇日から五月五日までの日及び七月二一日から八月三一日までの日は、休業日としないものとする。

二 利用時間

イ 有料公園施設の利用時間

区分

利用時間

山梨県緑が丘スポーツ公園の洋弓場、体育館及びスポーツ会館(研修室及び会議室)、山梨県小瀬スポーツ公園の野球場、陸上競技場、庭球場、球技場、体育館、武道館、アイスアリーナ及びクライミング場並びに山梨県富士北麓公園の陸上競技場、屋内練習走路、体育館及びフリーウエイトトレーニング室

午前八時三〇分から午後九時まで

山梨県緑が丘スポーツ公園のスポーツ会館(屋内プール)

午前九時から正午まで、午後一時から午後四時三〇分まで及び午後五時三〇分から午後八時三〇分まで

山梨県緑が丘スポーツ公園のスポーツ会館(宿泊施設)

午後三時から翌日の午前一〇時まで

山梨県芸術の森公園の茶室、山梨県笛吹川フルーツ公園の屋内研修施設、料理教室及び作業室並びに山梨県桂川ウェルネスパークの料理教室兼作業室及び会議室

午前九時から午後九時まで

山梨県森林公園金川の森のターゲットバードゴルフ場

午前九時から午後五時まで

その他の有料公園施設

午前八時三〇分から午後五時三〇分まで

ロ その他の公園施設の利用時間

区分

利用時間

山梨県舞鶴城公園のやぐら

午前九時から午後四時三〇分まで

山梨県御勅使公園の庭球場及び自由広場、山梨県富士川クラフトパークのサービスセンター並びに山梨県森林公園金川の森の乗り物広場及びサービスセンター

午前九時から午後五時まで

山梨県曽根丘陵公園、山梨県芸術の森公園及び山梨県笛吹川フルーツ公園の野外研修施設

午前九時から午後九時まで

山梨県曽根丘陵公園の庭球場

午前八時三〇分から午後九時まで

山梨県曽根丘陵公園の研修センター

午前八時三〇分から午後五時まで

山梨県笛吹川フルーツ公園の屋根付広場・展示室

午前九時から午後五時まで。ただし、五月一日から一〇月三一日までの間の土曜日、日曜日及び休日にあつては、午前九時から午後五時三〇分まで

別表第三(第九条関係)

(平一七条例五四・追加)

一 法第五条第一項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合

区分

単位

金額

建築物である公園施設

一平方メートル一年

五〇、〇〇〇円以内で知事が定める額

建築物でない公園施設

一平方メートル一年

三、二〇〇円以内で知事が定める額

二 法第六条第一項又は第三項の規定により都市公園を占用する場合

占用物件

占用料

単位

所在地

町村

第一種電柱

一本一年

一、〇〇〇円

七七〇円

第二種電柱

一、六〇〇円

一、二〇〇円

第三種電柱

二、二〇〇円

一、六〇〇円

第一種電話柱

九三〇円

六九〇円

第二種電話柱

一、五〇〇円

一、一〇〇円

第三種電話柱

二、一〇〇円

一、五〇〇円

共架電線その他上空に設ける線類

一メートル一年

一〇円

七円

地下電線その他地下に設ける線類

五円

四円

変圧塔

一基一年

一、四〇〇円

一、一〇〇円

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件

外径が〇・一メートル未満のもの

一メートル一年

四八円

三六円

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

七二円

五三円

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

九五円

七一円

外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの

一九〇円

一四〇円

外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの

四八〇円

三六〇円

外径が一メートル以上のもの

九五〇円

七一〇円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

一平方メートル一日

四四円

一一円

標識

一本一年

一、一〇〇円

八五〇円

防火用貯水槽その他これに類するもので地下に設けられるもの

一平方メートル一年

五〇〇円

四一〇円

工事用施設又は工事用材料置場

一平方メートル一月

四四〇円

一一〇円

その他のもの

知事が定める額

備考

1 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物に係る使用料については、当該工作物が大規模であり、又は長期にわたり設置される場合で、知事が特に必要と認めるときは、減額するものとし、その額は知事が定める。

2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

三 第四条第一項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

一日

六〇〇円

業としての写真の撮影

写真機一台一日

六〇〇円

業としての映画の撮影

一日

一四、六〇〇円

興行

一平方メートル一日

一一円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

一平方メートル一日

八円

花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

知事が定める額

備考 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに係る使用料については、当該催しが大規模であり、又は長期にわたる場合で、知事が特に必要と認めるときは、減額するものとし、その額は知事が定める。

別表第四(第九条関係)

(平一七条例五四・追加、平一八条例二〇・平二〇条例一五・平二六条例三四・平三一条例二四・一部改正)

一 施設を利用する場合

施設の名称

一時間

一日

午前九時~午後九時

茶室(茶席、和室及び立礼席)

二、八八〇円

二八、八二〇円

茶室(茶席)

一、三二〇円

一三、二〇〇円

茶室(和室)

九九〇円

九、九〇〇円

茶室(立礼席)

九九〇円

九、九〇〇円

備考 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

二 設備又は器具を利用する場合

設備又は器具の名称

単位

金額

茶道具

一個一回

三八〇円

三 第十四条第二項の行為をする場合

区分

単位

金額

茶室及びその附帯施設内に広告を表示する行為

一平方メートル一日

一、九八〇円

別表第五(第十条、第十一条関係)

(平一七条例五四・追加、平二〇条例一五・平二六条例三四・一部改正)

都市公園の名称

業務の範囲

山梨県緑が丘スポーツ公園

 

山梨県愛宕山広域公園

 

山梨県小瀬スポーツ公園

一 スポーツの振興のための催しの実施に関する業務

二 スポーツの講習会の実施に関する業務

山梨県富士北麓公園

一 スポーツの振興のための催しの実施に関する業務

二 スポーツの講習会の実施に関する業務

山梨県御勅使南公園

 

山梨県曽根丘陵公園

 

山梨県芸術の森公園

 

山梨県富士川クラフトパーク

カヌーの普及のための催しの実施に関する業務

山梨県笛吹川フルーツ公園

一 果実及び緑化に関する催しの実施及び情報提供に関する業務

二 果樹の展示に関する業務

山梨県森林公園金川の森

一 森林に関する知識の普及のための催しの実施に関する業務

二 交通安全に関する講習会の実施に関する業務

山梨県桂川ウェルネスパーク

農林業の体験の機会の提供に関する業務

別表第六(第十六条、第十七条の二関係)

(昭四一条例九・昭四二条例二〇・昭四三条例三九・昭四六条例二五・昭四九条例一四・昭五一条例一八・昭五九条例二一・昭六一条例一六・昭六三条例一四・平元条例一七・平元条例三二・平二条例一五・平四条例二〇・平六条例五・平七条例八・平七条例一八・平七条例三二・平八条例四・平八条例一五・平九条例二八・平一一条例一三・平一二条例四八・平一二条例六五・平一四条例二〇・平一六条例二〇・平一六条例四三・一部改正、平一七条例五四・旧別表第二繰下・一部改正、平一八条例二〇・平一八条例五九・平二〇条例一五・平二一条例四六・平二二条例三三・平二四条例八三・平二六条例三四・平二九条例四・平三〇条例二三・平三一条例二四・一部改正)

一 山梨県緑が丘スポーツ公園を利用する場合

イ 洋弓場等を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

午前

午後

一日

摘要

午前八時三〇分~正午

正午~午後五時三〇分

午前八時三〇分~午後五時三〇分

午後五時三〇分~午後九時

洋弓場

洋弓競技に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

五八〇円

(高校生以下にあつては、三三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

七二〇円

(高校生以下にあつては、三六〇円)

一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、一八〇円

(高校生以下にあつては、二、〇九〇円)

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

 

洋弓競技に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二三〇円

一人につき

二三〇円

 

一人につき

二三〇円

高校生

 

一人につき

一一〇円

一人につき

一一〇円

 

一人につき

一一〇円

中学生以下

 

一人につき

五〇円

一人につき

五〇円

 

一人につき

五〇円

体育館(本館競技場)

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が二六、三八〇円に満たないときは二六、三八〇円とし、その相当する額が六六、〇〇〇円を超えるときは六六、〇〇〇円とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の三分の一以上二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の四分の一以上三分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の三分の一に相当する額とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の四分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の四分の一に相当する額とする。

無料大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

五、九四〇円

(高校生以下にあつては、二、九七〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

一三、二〇〇円

(高校生以下にあつては、六、六〇〇円)

七、三七〇円

(高校生以下にあつては、三、六三〇円)

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二三〇円

一人につき

二三〇円

 

一人につき

二三〇円

高校生

 

一人につき

一一〇円

一人につき

一一〇円

 

一人につき

一一〇円

中学生以下

 

一人につき

五〇円

一人につき

五〇円

 

一人につき

五〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

体育館(別館競技場)

スポーツ等に係る大会等のために利用する場合

午後八時三〇分から午後五時三〇分までの間

七三〇円

(高校生以下にあつては、三六〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

九一〇円

(高校生以下にあつては、四五〇円)

二、四二〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

三、七四〇円

(高校生以下にあつては、一、八七〇円)

五、二八〇円

(高校生以下にあつては、二、六四〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

スポーツ等に係る大会等のために別館競技場の総面積の二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

スポーツ等に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二三〇円

一人につき

二三〇円

 

一人につき

二三〇円

高校生

 

一人につき

一一〇円

一人につき

一一〇円

 

一人につき

一一〇円

中学生以下

 

一人につき

五〇円

一人につき

五〇円

 

一人につき

五〇円

体育館(柔道場、剣道場及び弓道場)

柔道競技等に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

五八〇円

(高校生以下にあつては、三三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

七二〇円

(高校生以下にあつては、三六〇円)

一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、一八〇円

(高校生以下にあつては、二、〇九〇円)

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

 

柔道競技等に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二三〇円

一人につき

二三〇円

 

一人につき

二三〇円

高校性

 

一人につき

一一〇円

一人につき

一一〇円

 

一人につき

一一〇円

中学生以下

 

一人につき

五〇円

一人につき

五〇円

 

一人につき

五〇円

ロ スポーツ会館(屋内プール)を利用する場合

施設の名称

利用の区分

午前九時~正午

午後一時~午後四時三〇分

午後五時三〇分~午後八時三〇分

スポーツ会館(屋内プール)

六月一日から九月三〇日までの期間

水泳競技に係る大会等のために利用する場合

六、六〇〇円

(高校生以下にあつては、三、三〇〇円)

七、七〇〇円

(高校生以下にあつては、三、八五〇円)

八、二五〇円

(高校生以下にあつては、四、四〇〇円)

水泳競技に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

高校生

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

中学生以下

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

一〇月一日から翌年の五月三一日までの期間

水泳競技に係る大会等のために利用する場合

七、九二〇円

(高校生以下にあつては、三、九六〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

九、九〇〇円

(高校生以下にあつては、五、五〇〇円)

水泳競技に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

一人につき

三四〇円

一人につき

三四〇円

一人につき

三四〇円

高校生

一人につき

一六〇円

一人につき

一六〇円

一人につき

一六〇円

中学生以下

一人につき

七〇円

一人につき

七〇円

一人につき

七〇円

ハ スポーツ会館(宿泊施設)等を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一泊

一時間

摘要

スポーツ会館(宿泊施設)

県内に住所を有する者

一般及び大学生

一人につき一、五四〇円

 

暖房を使用する場合にあつては、それぞれの額に一二〇円を加算する。

高校生以下

一人につき七七〇円

 

県外に住所を有する者

一般及び大学生

一人につき三、〇八〇円

 

高校生以下

一人につき一、五四〇円

 

スポーツ会館(研修室)

 

 

八三〇円

宿泊客が利用する場合にあつては、無料とする。

スポーツ会館(会議室)

 

 

四一〇円

体育館(会議室)

 

 

四一〇円

 

その他

ヘリコプターが着陸のため利用する場合

 

一機につき

四一〇円

 

備考

1 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

2 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

二 山梨県小瀬スポーツ公園を利用する場合

イ 野球場等を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

午前

午後

一日

摘要

午前八時三〇分~正午

正午~午後五時三〇分

午前八時三〇分~午後五時三〇分

午後五時三〇分~午後九時

野球場

アマチュアスポーツのために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が二六、四〇〇円に満たないときは、二六、四〇〇円とし、その相当する額が六六、〇〇〇円を超えるときは六六、〇〇〇円とする。

 

有料大会等以外のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間 一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間 二、二〇〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

五、九四〇円

(高校生以下にあつては、二、九七〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

一三、二〇〇円

(高校生以下にあつては、六、六〇〇円)

七、三七〇円

(高校生以下にあつては、三、六八〇円)

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

陸上競技場

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九、六〇〇円に満たないときは三九、六〇〇円とし、その相当する額が九九、〇〇〇円を超えるときは九九、〇〇〇円とする。

 

無料大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

二、七五〇円

(高校生以下にあつては、は、一、三二〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

三、四一〇円

(高校生以下にあつては、一、六五〇円)

八、九一〇円

(高校生以下にあつては、四、四〇〇円)

一四、三〇〇円

(高校生以下にあつては、七、一五〇円)

一九、八〇〇円

(高校生以下にあつては、九、九〇〇円)

一一、〇〇〇円

(高校生以下にあつては、五、五〇〇円)

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

補助競技場

陸上競技に係る大会等のために利用する場合

一、四三〇円

(高校生以下にあつては、七一〇円)

四、四〇〇円

(高校生以下にあつては、二、二〇〇円)

七、一五〇円

(高校生以下にあつては、三、五二〇円)

九、九〇〇円

(高校生以下にあつては、四、九五〇円)

 

 

陸上競技に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

 

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

 

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

 

庭球場

有料大会等のために利用する場合

一コートにつき、入場料金総額を利用コート数で除して得た額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が八、三六〇円に満たないときは八、三六〇円とし、その相当する額が二〇、九〇〇円を超えるときは二〇、九〇〇円とする。

 

 

有料大会等以外のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

一コートにつき五八〇円

(高校生以下にあつては、三三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

一コートにつき七二〇円

(高校生以下にあつては、三六〇円)

一コートにつき

一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

一コートにつき

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

一コートにつき

四、一八〇円

(高校生以下にあつては、二、〇九〇円)

一コートにつき

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

球技場

 

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

九一〇円

(高校生以下にあつては、四五〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間一、一〇〇円

(高校生以下にあつては、五五〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、六二〇円

(高校生以下にあつては、二、三一〇円)

六、六〇〇円

(高校生以下にあつては、三、三〇〇円)

三、七四〇円

(高校生以下にあつては、一、八七〇円)

球技場の総面積の二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

水泳プール

水泳競技に係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が七四、八〇〇円に満たないときは七四、八〇〇円とし、その相当する額が一八七、〇〇〇円を超えるときは一八七、〇〇〇円とする。

 

 

無料大会等のために利用する場合

五〇メートルプール

五、一七〇円

(高校生以下にあつては、二、五三〇円)

一六、五〇〇円

(高校生以下にあつては、八、二五〇円)

二六、四〇〇円

(高校生以下にあつては、一三、二〇〇円)

三七、四〇〇円

(高校生以下にあつては、一八、七〇〇円)

 

 

二五メートルプール

一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

五、九四〇円

(高校生以下にあつては、二、九七〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

一三、二〇〇円

(高校生以下にあつては、六、六〇〇円)

 

 

水泳競技に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき二八〇円

 

 

 

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき一四〇円

 

 

 

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

 

 

体育館(本館競技場)

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三三、〇〇〇円に満たないときは三三、〇〇〇円とし、その相当する額が八二、五〇〇円を超えるときは八二、五〇〇円とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の三分の一以上二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の四分の一以上三分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の三分の一に相当する額とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の四分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の四分の一に相当する額とする。

冷暖房を使用する場合(アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合を除く。)にあつては、それぞれの額に一時間当たり五、九四〇円を加算する。

無料大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

二、八六〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

七、三七〇円

(高校生以下にあつては、三、六三〇円)

一二、一〇〇円

(高校生以下にあつては、六、〇五〇円)

一六、五〇〇円

(高校生以下にあつては、八、二五〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

体育館(別館競技場)

スポーツ等に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

九一〇円

(高校生以下にあつては、四五〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間一、一〇〇円

(高校生以下にあつては、五五〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、六二〇円

(高校生以下にあつては、二、三一〇円)

六、六〇〇円

(高校生以下にあつては、三、三〇〇円)

三、七四〇円

(高校生以下にあつては、一、八七〇円)

スポーツ等に係る大会等のために別館競技場の総面積の二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

冷暖房を使用する場合(スポーツ等に係る大会等のために利用する場合に限る。)にあつては、それぞれの額に一時間当たり一、八七〇円を加算する。

スポーツ等に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

体育館(トレーニング室)

体操競技等に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

五八〇円

(高校生以下にあつては、三三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

七二〇円

(高校生以下にあつては、四四〇円)

一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、一八〇円

(高校生以下にあつては、二、〇九〇円)

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、二一〇円)

冷暖房を使用する場合(体操競技等に係る大会等のために利用する場合に限る。)にあつては、それぞれの額に一時間当たり七四〇円を加算する。

体操競技等に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

武道館(競技場)

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三三、〇〇〇円に満たないときは三三、〇〇〇円とし、その相当する額が八二、五〇〇円を超えるときは八二、五〇〇円とする。

競技場の総面積の三分の一以上二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

競技場の総面積の四分の一以上三分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の三分の一に相当する額とする。

競技場の総面積の四分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の四分の一に相当する額とする。

冷暖房を使用する場合にあつては、それぞれの額に一時間当たり五、九四〇円を加算する。

無料大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

二、八六〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

七、三七〇円

(高校生以下にあつては、三、六三〇円)

一二、一〇〇円

(高校生以下にあつては、六、〇五〇円)

一六、五〇〇円

(高校生以下にあつては、八、二五〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

 

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

冷暖房を使用する場合にあつては、それぞれの額に一時間当たり五、九四〇円を加算する。

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

武道館(第一武道場、第二武道場、弓道場及び相撲場)

スポーツ等に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

九一〇円

(高校生以下にあつては、四五〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

一、一〇〇円

(高校生以下にあつては、五五〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、六二〇円

(高校生以下にあつては、二、三一〇円)

六、六〇〇円

(高校生以下にあつては、三、三〇〇円)

三、七四〇円

(高校生以下にあつては、一、八七〇円)

第一武道場又は第二武道場の総面積の二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

冷暖房を使用する場合は、それぞれの額に、第一武道場又は第二武道場にあつては、一時間当たり一、八七〇円を、相撲場にあつては、一時間当たり八八〇円を加算する。

 

スポーツ等に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

 

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

武道館(トレーニング室)

一般及び大学生

 

一人につき

三三〇円

一人につき

三三〇円

 

一人につき

三三〇円

 

高校生

 

一人につき

一六〇円

一人につき

一六〇円

 

一人につき

一六〇円

中学生以下

 

一人につき

七〇円

一人につき

七〇円

 

一人につき

七〇円

クライミング場

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が九、八七〇円に満たないときは九、八七〇円とし、その相当する額が二四、六七〇円を超えるときは二四、六七〇円とする。

 

無料大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

六六〇円

(高校生以下にあつては、三三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

八一〇円

(高校生以下にあつては、四〇〇円)

二、一六〇円

(高校生以下にあつては、一、〇八〇円)

三、四三〇円

(高校生以下にあつては、一、七一〇円)

四、九三〇円

(高校生以下にあつては、二、四六〇円)

二、六〇〇円

(高校生以下にあつては、一、三〇〇円)

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

四〇〇円

一人につき

四〇〇円

 

一人につき

四〇〇円

 

高校生

 

一人につき

二〇〇円

一人につき

二〇〇円

 

一人につき

二〇〇円

中学生以下

 

一人につき

九〇円

一人につき

九〇円

 

一人につき

九〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が一四八、〇三〇円に満たないときは、一四八、〇三〇円とする。

ロ アイスアリーナを利用する場合

施設の名称

利用の区分

三〇分

全日

定期利用

摘要

午前八時三〇分~午後九時

アイスアリーナ

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

一一、七九〇円

 

 

アマチュアスポーツに係る大会等のためにアイスアリーナの総面積の二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

無料大会等のために利用する場合

七、八六〇円

(高校生以下にあつては、三、九三〇円)

 

 

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

一、〇五〇円

(団体にあつては、七九〇円)

一人につき

三一、四三〇円

高校生

 

一人につき

七九〇円

(団体にあつては、五二〇円)

一人につき

二三、五七〇円

中学生以下

 

一人につき

四七〇円

(団体にあつては、二三〇円)

一人につき

一四、一四〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

三〇、八〇〇円

 

 

有料大会等以外のために利用する場合

一五、四〇〇円

 

 

ハ 体育館(会議室)等を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

体育館(会議室)

 

四一〇円

体育館(研修室)

 

八三〇円

陸上競技場(会議室)

 

五〇〇円

陸上競技場(トレーニング室)

 

四一〇円

野球場(会議室)

 

四一〇円

武道館(第一会議室)

全面利用

八三〇円

二分の一利用

四一〇円

武道館(第二会議室及び研修室)

 

四一〇円

その他

ヘリコプターが着陸のため利用する場合

一機につき

四一〇円

備考

1 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とし、三〇分を単位として利用する場合において、利用時間に三〇分未満の端数があるときは、その端数を三〇分とする。

2 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

3 団体とは、二十人以上をいう。

4 定期利用とは、第十四条第一項の承認の日から起算して四月間の利用をいう。

三 山梨県富士北麓公園を利用する場合

イ 野球場等を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

午前

午後

一日

摘要

午前八時三〇分~正午

正午~午後五時三〇分

午前八時三〇分~午後五時三〇分

午後五時三〇分~午後九時

野球場

アマチュアスポーツのために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が二六、四〇〇円に満たないときは、二六、四〇〇円とし、その相当する額が六六、〇〇〇円を超えるときは六六、〇〇〇円とする。

 

 

有料大会等以外のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間 一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

五、九四〇円

(高校生以下にあつては、二、九七〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

一三、二〇〇円

(高校生以下にあつては、六、六〇〇円)

 

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

 

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

 

陸上競技場

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三五、二〇〇円に満たないときは、三五、二〇〇円とし、その相当する額が八八、〇〇〇円を超えるときは八八、〇〇〇円とする。

 

無料大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

二、四二〇円

(高校生以下にあつては、一、二一〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

三、〇八〇円

(高校生以下にあつては、一、五四〇円)

七、九二〇円

(高校生以下にあつては、三、九六〇円)

一二、一〇〇円

(高校生以下にあつては、六、〇五〇円)

一七、六〇〇円

(高校生以下にあつては、八、八〇〇円)

九、七九〇円

(高校生以下にあつては、四、八四〇円)

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

屋内練習走路

陸上競技に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

四一〇円

(高校生以下にあつては、二〇〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

五一〇円

(高校生以下にあつては、二五〇円)

一、三二〇円

(高校生以下にあつては、六六〇円)

二、〇九〇円

(高校生以下にあつては、一、〇四〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

一、六五〇円

(高校生以下にあつては、八二〇円)


陸上競技に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生


一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円


一人につき

二八〇円

高校生


一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円


一人につき

一四〇円

中学生以下


一人につき

六〇円

一人につき

六〇円


一人につき

六〇円

球技場

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が一六、五〇〇円に満たないときは、一六、五〇〇円とし、その相当する額が四一、八〇〇円を超えるときは四一、八〇〇円とする。

 

 

有料大会等以外のために利用する場合

一、二一〇円

(高校生以下にあつては、六〇〇円)

三、七四〇円

(高校生以下にあつては、一、八七〇円)

五、八三〇円

(高校生以下にあつては、二、八六〇円)

八、三六〇円

(高校生以下にあつては、四、一八〇円)

 

体育館(本館競技場)

アマチュアスポーツのために利用する場合

アマチュアスポーツに係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三三、〇〇〇円に満たないときは三三、〇〇〇円とし、その相当する額が八二、五〇〇円を超えるときは八二、五〇〇円とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の三分の一以上二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の四分の一以上三分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの使用

料の額の三分の一に相当する額とする。

アマチュアスポーツに係る大会等のために本館競技場の総面積の四分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の四分の一に相当する額とする。

無料大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、一〇〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

二、八六〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

七、三七〇円

(高校生以下にあつては、三、六三〇円)

一二、一〇〇円

(高校生以下にあつては、六、〇五〇円)

一六、五〇〇円

(高校生以下にあつては、八、二五〇円)

九、二四〇円

(高校生以下にあつては、四、六二〇円)

アマチュアスポーツに係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

アマチュアスポーツ以外のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が三九六、〇〇〇円に満たないときは、三九六、〇〇〇円とする。

有料大会等以外のために利用する場合

 

八九、一〇〇円

一四三、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

体育館(別館競技場)

スポーツ等に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

九一〇円

(高校生以下にあつては、四五〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

一、一〇〇円

(高校生以下にあつては、五五〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、六二〇円

(高校生以下にあつては、二、三一〇円)

六、六〇〇円

(高校生以下にあつては、三、三〇〇円)

三、七四〇円

(高校生以下にあつては、一、八七〇円)

スポーツ等に係る大会等のために別館競技場の総面積の二分の一未満の面積を利用する場合にあつては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

スポーツ等に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

体育館(トレーニング室)

体操競技等に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

五八〇円

(高校生以下にあつては、三三〇円)

午後五時三〇分から午後九時までの間

七二〇円

(高校生以下にあつては、四四〇円)

一、八七〇円

(高校生以下にあつては、九三〇円)

二、九七〇円

(高校生以下にあつては、一、四三〇円)

四、一八〇円

(高校生以下にあつては、二、〇九〇円)

二、三一〇円

(高校生以下にあつては、一、二一〇円)

 

体操競技等に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

 

一人につき

二八〇円

一人につき

二八〇円

 

一人につき

二八〇円

高校生

 

一人につき

一四〇円

一人につき

一四〇円

 

一人につき

一四〇円

中学生以下

 

一人につき

六〇円

一人につき

六〇円

 

一人につき

六〇円

フリーウエイトトレーニング室(トレーニング室)

スポーツ等に係る大会等のために利用する場合

午前八時三〇分から午後五時三〇分までの間

六〇〇円

(高校生以下にあつては、二九〇円)午後五時三〇分から午後九時までの間

七五〇円

(高校生以下にあつては、三七〇円)

一、九八〇円

(高校生以下にあつては、九九〇円)

三、〇八〇円

(高校生以下にあつては、一、五四〇円)

四、三四〇円

(高校生以下にあつては、二、〇九〇円)

二、四二〇円

(高校生以下にあつては、一、二一〇円)


スポーツ等に係る大会等以外のために利する場合

一般及び大学生


一人につき

三三〇円

一人につき

三三〇円


一人につき

三三〇円

高校生


一人につき

一六〇円

一人につき

一六〇円


一人につき

一六〇円

中学生以下


一人につき

七〇円

一人につき

七〇円


一人につき

七〇円

ロ 体育館(会議室)等を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

体育館(会議室)

 

五〇〇円

陸上競技場(会議室)

 

三〇〇円

フリーウエイトトレーニング室(会議室)


四一〇円

その他

ヘリコプターが着陸のため利用する場合

一機につき

四一〇円

備考

1 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

2 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

四 山梨県御勅使南公園を利用する場合

イ ラグビー場を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

午前

午後

一日

午前八時三〇分~正午

正午~午後五時三〇分

午前八時三〇分~午後五時三〇分

午後五時三〇分~午後九時

ラグビー場(メイン)

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が一五、二三〇円に満たないときは一五、二三〇円とし、その相当する額が三八、〇八〇円を超えるときは三八、〇八〇円とする。

 

有料大会等以外のために利用する場合

一、〇六〇円

(高校生以下にあつては、五二〇円)

三、四一〇円

(高校生以下にあつては、一、七〇〇円)

五、三四〇円

(高校生以下にあつては、二、六七〇円)

七、六二〇円

(高校生以下にあつては、三、八〇〇円)

 

ラグビー場(サブ)

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が一三、四二〇円に満たないときは一三、四二〇円とし、その相当する額が三三、五二〇円を超えるときは三三、五二〇円とする。

 

有料大会等以外のために利用する場合

九三〇円(高校生以下にあつては、四六〇円)

三、〇〇〇円(高校生以下にあつては、一、五〇〇円)

四、七〇〇円(高校生以下にあつては、二、三五〇円)

六、七一〇円(高校生以下にあつては、三、三五〇円)

 

ロ 管理棟(会議室)等を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

管理棟(会議室)

 

三〇〇円

その他

ヘリコプターが着陸のため利用する場合

一機につき

四一〇円

備考

1 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

2 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

五 山梨県富士川クラフトパークを利用する場合

イ カヌー場を利用する場合

施設の名称

利用の区分

一時間

午前

午後

一日

午前八時三〇分~正午

正午~午後五時三〇分

午前八時三〇分~午後五時三〇分

カヌー場

カヌー競技に係る大会等のために利用する場合

有料大会等のために利用する場合

入場料金総額の二〇分の一に相当する額。ただし、その相当する額が四八、四〇〇円に満たないときは四八、四〇〇円とし、その相当する額が一二一、〇〇〇円を超えるときは一二一、〇〇〇円とする。

無料大会等のために利用する場合

三、四一〇円

(高校生以下にあつては、一、六五〇円)

一〇、七八〇円

(高校生以下にあつては、五、三九〇円)

一六、五〇〇円

(高校生以下にあつては、八、二五〇円)

二四、二〇〇円

(高校生以下にあつては、一二、一〇〇円)

カヌー競技に係る大会等以外のために利用する場合

一般及び大学生

一艇につき

二三〇円

一艇につき

七三〇円

一艇につき

一、二一〇円

一艇につき

一、六五〇円

高校生

一艇につき

一一〇円

一艇につき

三六〇円

一艇につき

六〇〇円

一艇につき

八二〇円

中学生以下

一艇につき

五〇円

一艇につき

一七〇円

一艇につき

二九〇円

一艇につき

四〇〇円

ロ カヌー場管理棟(会議室)を利用する場合

施設の名称

一時間

カヌー場管理棟(会議室)

三〇〇円

備考

1 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

2 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

六 山梨県笛吹川フルーツ公園を利用する場合

イ 屋内研修施設を利用する場合

施設の名称

入場料金を徴収しない場合

入場料金を徴収する場合

午前

午後

一日

上記の額に次の割増率を乗じて得た額を当該上記の額に加算した額

午前九時~正午

正午~午後五時

午前九時~午後五時

午後五時~午後九時

 

 


 

 

入場料金

割増率

 

 

五〇〇円未満

二割

 

 

 

 

 

屋内研修施設

二、六五〇円

四、一九〇円

六、八四〇円

四、〇一〇円

 

五〇〇円以上一、〇〇〇円未満

三割

 

 

一、〇〇〇円以上二、〇〇〇円未満

四割

 

 

二、〇〇〇円以上三、〇〇〇円未満

五割

 

 

三、〇〇〇円以上五、〇〇〇円未満

七割

 

 

五、〇〇〇円以上

一〇割

 

 

備考4に規定するもの

四割

 

 

 

 

 

 

 

備考

1 リハーサルに利用する場合は入場料金を徴収しない場合のそれぞれの額の五割に相当する額とし、準備等に利用する場合は入場料金を徴収しない場合のそれぞれの額の三割に相当する額とする。

2 利用時間がやむを得ない理由によりこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する額は、その超過時間が、正午以後の場合は午前の金額を、午後五時以後の場合は午後の金額を時間割により算定して得た額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

3 入場料金の額に段階がある場合は、最高の入場料金の額をもつてこの表の入場料金の額とする。

4 入場料金を徴収しない場合において、会費を徴収するもの、会費制度により会員を招待するもの、商品の売上高により招待券を発行するものその他これらに準ずるものは、入場料金を徴収したものとみなす。

ロ 料理教室及び作業室を利用する場合

施設の名称

午前

午後

全日

午前九時~正午

午後一時~午後五時

午後六時~午後九時

午前九時~午後九時

料理教室

一、九二〇円

二、五六〇円

一、九二〇円

六、四一〇円

作業室

六四〇円

八五〇円

六四〇円

二、一四〇円

備考 利用時間がこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する額は、全日の金額を時間割により算定して得た額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

七 山梨県森林公園金川の森を利用する場合

施設の名称

利用の区分

利用料金限度額

定期利用料金限度額

ターゲットバードゴルフ場

一般及び大学生

一人九ホールにつき

五〇〇円

一人につき

六、〇三〇円

高校生

一人九ホールにつき

二五〇円

一人につき

三、〇二〇円

中学生以下

一人九ホールにつき

一二〇円

一人につき

一、三八〇円

備考

1 利用ホール数に九ホール未満の端数があるときは、その端数を九ホールとする。

2 定期利用料金は、第十四条第一項の承認の日から起算して三月間の利用を単位とする。

八 山梨県桂川ウェルネスパークを利用する場合

施設の名称

一時間

料理教室兼作業室

三五〇円

会議室

四〇〇円

備考 利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

九 設備又は器具を利用する場合

設備又は器具の名称

単位

利用料金限度額

摘要

放送設備(一〇〇ワット以下)

一式半日

一、八七〇円

一 半日を超えて使用する場合は、半日の額の二倍の額とする。

二 アマチュアスポーツ以外のために観客から入場料金を徴収して行う大会等において利用する場合にあつては、それぞれの額の二倍に相当する額とする。

放送設備(一〇一ワット以上二〇〇ワット以下)

一式半日

三、七四〇円

放送設備(二〇一ワット以上三〇〇ワット以下)

一式半日

五、六一〇円

放送設備(三〇一ワット以上)

一式半日

七、三七〇円

放送装置

一式半日

一、八七〇円

シャワー

一人一回

一三〇円

浴室

一人一回

二七〇円

コインロッカー

一回

五〇円

野球場スコアーボード

一式半日

一、二一〇円

自動審判時計システム

一式半日

一、八七〇円

競技用判定装置及び電光掲示板(アイスアリーナ)

一式半日

一、八七〇円

電光掲示板(体育館及び武道館)

一コート一式半日

一、二一〇円

電光掲示板(野球場)

一式一時間

三、一九〇円

大型映像装置(陸上競技場)

一式一時間

八、八〇〇円

(文字のみを表示する場合にあつては、四、四〇〇円)

ブリーチャー(体育館)

一式半日

三、七四〇円

ブリーチャー(武道館)

片側一式半日

三、七四〇円

マイク

一個半日

四〇〇円

録音再生装置

一式半日

四〇〇円

テント

一張半日

四〇〇円

パラソル

一本半日

一三〇円

一脚一回

六〇円

いす

一脚一回

六〇円

ストップウォッチ

一個半日

一三〇円

陸上競技用器具(山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場)

全種目一式半日

二、四二〇円

一種目一式半日

六〇円

陸上競技用器具(山梨県富士北麓公園陸上競技場及び山梨県小瀬スポーツ公園補助競技場)

全種目一式半日

一、八七〇円

一種目一式半日

六〇円

鋼製巻尺

一個半日

一三〇円

高度尺

一個半日

一三〇円

バスケットボール競技用器具

一コート一式半日

三四〇円

バレーボール競技用器具

一コート一式半日

三四〇円

ハンドボール競技用器具

一コート一式半日

三四〇円

バドミントン競技用器具

一コート一式半日

一三〇円

バドミントン競技用マット

一コート一式半日

九二〇円

卓球競技用器具

一台一式半日

一三〇円

体操競技用器具

一種目一式半日

二〇〇円

フェンシング競技用器具

一式半日

九二〇円

レスリング競技用マット

一コート一式半日

九二〇円

柔道競技用器具

一試合場一式半日

一三〇円

柔道競技用畳

一試合場一式半日

九二〇円

ウェートリフティング競技用器具

一式半日

九二〇円

ピアノ

一台半日

一、八七〇円

光波測定機

一個一式半日

六八〇円

剣道競技用器具

一試合場一式半日

一三〇円

空手道競技用器具

一試合場一式半日

一三〇円

空手道競技用マット

一試合場一式半日

九二〇円

少林寺拳法競技用器具

一試合場一式半日

一三〇円

少林寺拳法競技用マット

一試合場一式半日

九二〇円

サンドバッグ

一本半日

一三〇円

双眼鏡

一個半日

一三〇円

投影機

一式半日

六、九三〇円

ショートトラックスピードスケート競技用器具

一式半日

九二〇円

アイスホッケー競技用器具

一式半日

三四〇円

ポロカヌー

一式一時間

二四〇円

カナディアンカヌー

一式一時間

三六〇円

カヌーポロ競技用器具

一式一時間

一、〇〇〇円

カヌースラローム競技用器具

一式一時間

三三〇円

ターゲットバードゴルフ競技用器具(クラブ)

一本一日

二二〇円

ターゲットバードゴルフ競技用器具(ボール)

一個一日

三三〇円

自転車(電動アシスト自転車を除く。)

一台一時間

一一〇円

電動アシスト自転車

一台一時間

二六〇円

四輪自転車(一人乗り)

一台一時間

一一〇円

四輪自転車(二人乗り)

一台一時間

二二〇円

備考

1 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

2 半日とは、午前八時三〇分から正午まで、正午から午後五時三〇分まで又は午後五時三〇分から午後九時までをいう。

3 柔道競技用畳の利用とは、柔道場又は第二武道場以外に移動して利用する場合をいう。

4 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。ただし、カヌー場の利用の区分を午前又は午後として利用する場合において、当該区分に属する時間の全部についてポロカヌー、カナディアンカヌー、カヌーポロ競技用器具又はカヌースラローム競技用器具を利用するときは、この限りでない。

5 一日とは、午前九時から午後五時までをいう。

6 電動アシスト自転車とは、人の力を補うため電動機を用いる自転車をいう。

十 屋外照明を利用する場合

区分

単位

利用料金限度額

摘要

野球場

全点灯

一時間

三一、四三〇円

アマチュアスポーツ以外のために観客から入場料金を徴収して行う大会等において利用する場合にあつては、それぞれの額の二倍に相当する額とする。

三分の二点灯

一時間

二〇、九五〇円

三分の一点灯

一時間

一〇、四八〇円

九分の二点灯

一時間

七、〇二〇円

陸上競技場(小瀬スポーツ公園)

全点灯

一時間

四八、四〇〇円

三分の二点灯

一時間

三三、〇〇〇円

三分の一点灯

一時間

一六、五〇〇円

十五分の二点灯

一時間

六、四九〇円

陸上競技場(富士北麓公園)

全点灯

一時間

二三、一〇〇円

十分の六点灯

一時間

一四、三〇〇円

十分の三点灯

一時間

七、〇四〇円

十分の一点灯

一時間

二、四二〇円

庭球場

全点灯

一コート一時間

七二〇円

球技場

全面点灯

一時間

一、七六〇円

半面点灯

一時間

八八〇円

備考 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

十一 第十四条第二項の行為をする場合

区分

単位

利用料金限度額

有料公園施設内に広告を表示する行為(大型映像装置により広告を表示する行為を除く。)

一平方メートル

一日

一、九八〇円

大型映像装置により広告を表示する行為(表示画面の全部に表示する場合)

一分

一四、一四〇円

大型映像装置により広告を表示する行為(表示画面の一部に表示する場合)

一平方メートル

一分

一一〇円

備考 大型映像装置により広告を表示する場合において、表示時間に一分未満の端数があるときは、その端数を一分とする。

山梨県都市公園条例

昭和39年3月31日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 画/第2節 都市公園
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第21号
昭和41年3月31日 条例第9号
昭和42年3月28日 条例第20号
昭和43年10月10日 条例第39号
昭和46年3月30日 条例第25号
昭和46年7月20日 条例第35号
昭和49年3月28日 条例第14号
昭和51年3月27日 条例第18号
昭和51年7月2日 条例第27号
昭和57年3月25日 条例第12号
昭和59年3月27日 条例第21号
昭和61年3月26日 条例第16号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第32号
平成2年3月29日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第20号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年10月14日 条例第32号
平成7年3月15日 条例第8号
平成7年3月15日 条例第18号
平成7年7月6日 条例第32号
平成8年3月27日 条例第4号
平成8年7月11日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第28号
平成11年3月25日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第48号
平成12年7月24日 条例第65号
平成14年3月28日 条例第20号
平成16年3月30日 条例第20号
平成16年10月18日 条例第43号
平成17年3月28日 条例第54号
平成18年3月30日 条例第20号
平成18年10月19日 条例第59号
平成20年3月28日 条例第15号
平成21年7月22日 条例第46号
平成22年6月22日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第26号
平成24年12月27日 条例第83号
平成26年3月28日 条例第34号
平成29年3月14日 条例第4号
平成30年3月14日 条例第7号
平成30年3月29日 条例第23号
平成31年3月29日 条例第24号