○急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律施行細則
昭和四十五年一月十三日
山梨県規則第七号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則を次のように定める。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十四年建設省令第四十八号)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(急傾斜地崩壊危険区域の指定)
第二条 法第三条の規定による指定は、次の各号のいずれにも該当する急傾斜地のうち崩壊するおそれの高いものについて行うものとする。
一 急傾斜地の高さが五メートル以上のもの
二 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が五戸以上あるもの又は官公庁、学校、病院、旅館等があるもの
(平一二規則一一四・追加)
一 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類及び当該行為をしようとする場所を示す位置図(縮尺五万分の一のもの)
二 許可を受けようとする行為の場所の実測平面図(縮尺千分の一以上のもの)及び実測縦横断面図(縮尺二百分の一以上のもの)
三 許可を受けようとする行為に係る土地で当該行為をすることについて権限を有すること、又は権限を取得する見込みがあることを示す書類
四 許可を受けようとする行為に伴い直接の利害関係を有する者がある場合にあつては、当該利害関係を有する者の承諾書(承諾書が得られない場合にあつては、その理由書)
五 許可を受けようとする行為の他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める書類
(平一二規則一一四・旧第二条繰下)
(平一二規則一一四・旧第三条繰下)
(法第七条第三項の届出)
第五条 法第七条第三項の届出をしようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内行為届(第三号様式)により知事に届け出なければならない。
(平一二規則一一四・旧第四条繰下)
一 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
二 許可に係る行為を中止し、又は廃止したとき。
(平一二規則一一四・旧第五条繰下)
(工事の施行届)
第七条 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、急傾斜地崩壊防止工事施行届(第五号様式)により知事に届け出なければならない。
(平一二規則一一四・一部改正)
(身分証明書)
第八条 法第五条第五項(法第十一条第二項及び法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により立ち入ろうとする者が携帯するその身分を示す証明書は、立ち入り調査(立ち入り検査)証(第六号様式)とする。
(平一二規則一一四・一部改正)
(損失の補償)
第九条 法第五条第九項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)又は法第十八条第三項の規定により損失補償の協議をしようとする者は、損失額見積書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一二規則一一四・一部改正)
(台帳の保管)
第十条 法第三条の規定により急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地及び法第二条の規定による急傾斜地崩防止施設の台帳(第八号様式)は、県土整備部砂防課及び所轄の建設事務所に保管する。
(平一二規則一一四・平一三規則三四・平一八規則一・平二〇規則五・一部改正)
(書類の提出)
第十一条 この規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の建設事務所に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。
(平一二規則一一四・平一三規則三四・平一八規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(平12規則114・一部改正)
(平12規則114・一部改正)
(平12規則114・一部改正)
(平12規則114・一部改正)
(平12規則114・旧第6号様式繰上・一部改正)
(平12規則114・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平12規則114・旧第8号様式繰上・一部改正)
(平12規則114・旧第9号様式繰上・一部改正)