○水防法の規定により水防のため出動する車馬の標識
昭和二十四年九月十二日
山梨県告示第二百三号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条により水防のため出動する車馬の標識を左記のとおり定める。
昭和24年9月12日 告示第203号
(昭和24年9月12日施行)