○木炭の日本農林規格に規定する包装の基準

昭和三十七年六月十一日

山梨県告示第八十八号

木炭の日本農林規格に規定する包装の基準(昭和三十五年四月山梨県告示第六十七号)の全部を次のように改正し、昭和三十七年六月一日から適用する。

木炭の日本農林規格(昭和三十七年三月農林省告示第三百四号)に規定する包装の「堅固で内容物のもれるおそれのないもの」とは、次の基準をいう。

 紙袋、ビニール袋詰又はダンボール箱詰の場合

 紙袋又はビニール袋詰の場合の正味量目は、七・五キログラム、六キログラム及び三キログラムとし、ダンボール箱詰の場合の正味量目は、十五キログラム、十二キログラム、七・五キログラム、六キログラム及び三キログラムとする。

 包装の適宜の箇所に、炭種、樹種及び生産者の住所氏名を明示し、製品を保証する縦四センチメートル、横三センチメートルの保証票を付ける。

 内容物のもれないように密閉する。

 俵詰の場合

正味量目

包装

紙製化粧荷札

種類

材料

編目

横幅

口当

小口なわ

胴なわ

心なわ

形状

結着

記載方法

十五キログラム、十二キログラム

角俵又は丸俵

かや

四箇所

五十センチメートルから五十五センチメートルまで

一材料葉のない枝条で太さ元口径一センチメートル以内

丸俵の場合

一 使い方

二本なわで放射状六方掛とする。

二 太さ

標準〇・七五センチメートル

角俵の場合

一 使い方

一本なわで各辺三箇所井げた掛けとし、中央の一箇所は縦なわの代理でもよい。

二 太さ

丸俵に同じ。

一 使い方

二重廻し三箇所掛とする。

二 太

〇・一七五センチメートルから〇・九センチメートルまで

丸俵の場合

一 使い方

二本で中通し両口なわに結着する。

二 太さ

標準〇・七五センチメートル

角俵の場合

一 使い方

縦なわは一本で一重廻とし、口なわ中央に結着する。

二 太さ

丸俵に同じ。

横六センチメートル縦九センチメートルを標準とする。

表小口の中央に結着する。

炭種、樹種及び生産者の住所、氏名

改正文(昭和三九年一一月二日告示第二一五号)

昭和三十九年十月十日から施行する。

改正文(昭和四一年一二月二八日告示第二八五号)

昭和四十二年一月一日から施行する。

木炭の日本農林規格に規定する包装の基準

昭和37年6月11日 告示第88号

(昭和41年12月28日施行)

体系情報
第9編 務/第3章 導/第2節 林産物
沿革情報
昭和37年6月11日 告示第88号
昭和39年11月2日 告示第215号
昭和41年12月28日 告示第285号