○木炭の日本農林規格に規定する包装の基準
昭和三十七年六月十一日
山梨県告示第八十八号
木炭の日本農林規格に規定する包装の基準(昭和三十五年四月山梨県告示第六十七号)の全部を次のように改正し、昭和三十七年六月一日から適用する。
木炭の日本農林規格(昭和三十七年三月農林省告示第三百四号)に規定する包装の「堅固で内容物のもれるおそれのないもの」とは、次の基準をいう。
一 紙袋、ビニール袋詰又はダンボール箱詰の場合
イ 紙袋又はビニール袋詰の場合の正味量目は、七・五キログラム、六キログラム及び三キログラムとし、ダンボール箱詰の場合の正味量目は、十五キログラム、十二キログラム、七・五キログラム、六キログラム及び三キログラムとする。
ロ 包装の適宜の箇所に、炭種、樹種及び生産者の住所氏名を明示し、製品を保証する縦四センチメートル、横三センチメートルの保証票を付ける。
ハ 内容物のもれないように密閉する。
二 俵詰の場合
正味量目 | 包装 | 紙製化粧荷札 | |||||||||
種類 | 材料 | 編目 | 横幅 | 口当 | 小口なわ | 胴なわ | 心なわ | 形状 | 結着 | 記載方法 | |
十五キログラム、十二キログラム | 角俵又は丸俵 | かや | 四箇所 | 五十センチメートルから五十五センチメートルまで | 一材料葉のない枝条で太さ元口径一センチメートル以内 | 丸俵の場合 一 使い方 二本なわで放射状六方掛とする。 二 太さ 標準〇・七五センチメートル 角俵の場合 一 使い方 一本なわで各辺三箇所井げた掛けとし、中央の一箇所は縦なわの代理でもよい。 二 太さ 丸俵に同じ。 | 一 使い方 二重廻し三箇所掛とする。 二 太 さ 〇・一七五センチメートルから〇・九センチメートルまで | 丸俵の場合 一 使い方 二本で中通し両口なわに結着する。 二 太さ 標準〇・七五センチメートル 角俵の場合 一 使い方 縦なわは一本で一重廻とし、口なわ中央に結着する。 二 太さ 丸俵に同じ。 | 横六センチメートル縦九センチメートルを標準とする。 | 表小口の中央に結着する。 | 炭種、樹種及び生産者の住所、氏名 |
改正文(昭和三九年一一月二日告示第二一五号)抄
昭和三十九年十月十日から施行する。
改正文(昭和四一年一二月二八日告示第二八五号)抄
昭和四十二年一月一日から施行する。