○森林の立木竹の施業の状況に関する報告を指定

昭和三十年六月六日

山梨県告示第二百十三号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十八条第一項の規定による森林の立木竹の施業の状況に関する報告を左のとおり定める。

一 立木伐採跡地、無立木地、散生地及び地目変換地等に翌年度以降人工植栽を希望するものは、毎年十月末日迄に人工植栽の計画を報告しなければならない。

二 森林法(以下「法」という。)第八条第六項の規定に基き人工植栽地とする指定の通知を受けた森林又は指定を受けない森林であつて、人工植栽を実施した森林の所有者又は植栽者は、そのつど遅滞なくその旨を報告しなければならない。

三 法第十五条の規定により、伐採を届出た者並びに第十六条及び第十八条第一項第二号の規定により、伐採の許可を受けた者は、立木の伐採を完了したときから十四日以内にその旨を報告しなければならない。

四 法第十七条第一項及び第二項の規定により、特用林及び自家用林の指定を受けた森林の所有者は、その森林の立木を伐採したときから十四日以内にその旨を報告しなければならない。

森林の立木竹の施業の状況に関する報告を指定

昭和30年6月6日 告示第213号

(昭和30年6月6日施行)

体系情報
第9編 務/第2章 森林計画
沿革情報
昭和30年6月6日 告示第213号