○山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
昭和五十四年七月二十三日
山梨県規則第三十三号
山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平一五規則五四・平二七規則二八・改称)
山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和二十五年山梨県規則第八十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「政令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)並びに山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例(平成十四年山梨県条例第二十六号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則九九・平一五規則五四・平二七規則二八・一部改正)
(公聴会の公示)
第二条 知事は、法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開こうとするときは、日時、場所及び公聴会において聴こうとする案件を公示するとともに、意見を聴こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)にその旨を通知しなければならない。
2 前項の公示は、公聴会の日から三週間前までに行わなければならない。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十一条繰上・一部改正、平一九規則一四・平二七規則二八・一部改正)
(意見の提出)
第三条 前条第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を知事に提出しなければならない。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十二条繰上)
(公聴会の議長)
第四条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十三条繰上)
(公聴会の運営)
第五条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第三条の規定に基づく意見書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十四条繰上・一部改正)
第六条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十五条繰上)
第七条 公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十六条繰上)
第八条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十七条繰上)
(調書の作成)
第九条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(平一二規則九九・追加、平一五規則五四・旧第十八条繰上)
一 法第十八条の三第一項の申請書 鳥獣捕獲等事業認定申請書(第一号様式)
二 法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項の申請書 鳥獣捕獲等事業変更認定申請書(第二号様式)
三 法第十八条の七第三項の規定による届出に係る届出書 鳥獣捕獲等事業変更届出書(第三号様式)
四 法第十八条の七第四項の規定による届出に係る届出書 鳥獣捕獲等事業廃止届出書(第四号様式)
五 法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項の申請書 鳥獣捕獲等事業有効期間更新申請書(第五号様式)
六 法第四十一条の申請書 狩猟免許申請書(第六号様式)
七 法第五十一条第一項の申請書 狩猟免許更新申請書(第七号様式)
八 法第五十六条の申請書 狩猟者登録申請書(第八号様式)
九 法第六十一条第二項の申請書 変更登録申請書(第九号様式)
十 省令第七条第一項の申請書 鳥獣捕獲等許可申請書(第十号様式)
十一 省令第七条第七項の申請書 従事者証交付申請書(第十一号様式)
十二 省令第七条第一項及び第七項の申請を併せて行う場合の申請書 鳥獣捕獲等許可及び従事者証交付申請書(第十二号様式)
十三 省令第七条第十項、第十三条の九第四項、第十五条第五項、第十九条の九第四項、第四十二条第四項、第四十六条の二第四項、第四十八条第五項及び第六十五条第九項の申請書 狩猟免状等再交付申請書(第十三号様式)
十四 省令第七条第十一項及び第十二項、第十三条の九第五項及び第六項、第十五条第六項、第十九条の九第五項、第四十二条第五項、第四十六条の二第五項、第四十八条第四項並びに第六十五条第八項の規定による届出に係る届出書 住所等変更届出書(第十四号様式)
十五 省令第七条第十三項及び第十四項、第十三条の九第七項、第十五条第七項、第十九条の九第六項、第四十二条第六項、第四十六条の二第六項、第五十条並びに第六十五条第十項の規定による届出に係る届出書 狩猟免状等亡失届出書(第十五号様式)
十六 省令第十三条の九第一項の申請書 指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証交付申請書(第十六号様式)
十七 省令第十五条第一項の申請書 指定猟法許可申請書(第十七号様式)
十八 省令第四十条の請求書 損失補償請求書(第十八号様式)
十九 省令第四十六条の二第一項の申請書 麻酔銃猟許可申請書(第十九号様式)
二十 省令第七十二条第一項の申請書 猟区認可申請書(第二十号様式)
(平一五規則五四・追加、平一九規則一四・平二七規則二八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に知事に対し提出されているこの規則による改正前の山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則第七条の規定による鳥獣販売許可申請書(ヤマドリに係る販売許可申請に限る。)は、この規則による改正後の山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則第七条の規定による鳥獣販売許可申請書とみなす。
附則(平成元年規則第二九号)
この規則は、平成元年四月十六日から施行する。
附則(平成五年規則第三五号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の相当規定により提出された申請書、届出書その他の書類とみなす。
附則(平成一六年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一四号)
この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。
附則(平成一九年規則第二六号)
この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成二九年規則第二二号)
この規則は、平成二十九年六月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
(平27規則28・追加、令5規則15・一部改正)
(平27規則28・追加、令5規則15・一部改正)
(平27規則28・追加、令5規則15・一部改正)
(平27規則28・追加、令5規則15・一部改正)
(平27規則28・追加、令5規則15・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則15・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則15・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則15・一部改正)
(平29規則22・全改、令5規則15・一部改正)
(平15規則54・全改、平19規則14・平19規則26・一部改正、平27規則28・旧第5号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(令5規則15・全改)
(平15規則54・全改、平19規則14・平19規則26・一部改正、平27規則28・旧第7号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平15規則54・全改、平19規則14・一部改正、平27規則28・旧第8号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平15規則54・全改、平19規則14・平20規則40・一部改正、平27規則28・旧第9号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平15規則54・全改、平19規則14・一部改正、平27規則28・旧第10号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平27規則28・追加、令5規則15・一部改正)
(平15規則54・全改、平27規則28・旧第11号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平15規則54・全改、平27規則28・旧第12号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平27規則28・追加、令5規則15・一部改正)
(平15規則54・全改、平19規則14・一部改正、平27規則28・旧第13号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)