○森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定による知事が定める伐採許可申請書の提出期日を定める規則
昭和三十七年九月二十七日
山梨県規則第四十八号
森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定による知事が定める伐採許可申請書の提出期日を定める規則
森林法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第二百八十一号)附則第五項の規定による知事が定める伐採許可申請書の提出期日は、森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令(昭和三十七年農林省令第四十二号)第二項の規定により知事が皆伐面積の限度を公表した日から起算して三十日を経過した日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。