○漁業法の規定により、山梨県内水面における漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項、申請期間及び関係地区指定

昭和二十六年十二月十日

山梨県告示第三百四十一号

漁業法(昭和二十四年法律第二六七号)第十一条第四項の規定により、山梨県内水面における漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項、申請期間及び関係地区を次のとおり定める。

漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項及び関係地区

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第一号

(三) 漁場の位置区域 釜無川(/右岸 韮崎市龍岡町上流/左岸 塩崎村上流/)及び塩川、各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

二万尾放流

うぐい同

うぐい

五、一一〃

四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

三万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

こい同

こい

周年

五万尾同

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

ふな同

ふな

同

 

かじか同

かじか

同

 

さんしよううを同

さんしよううを

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

えび同

えび

同

 

(五) 関係地区(二四市町村) 韮崎 登美 武川 駒城 菅原 鳳来 塩崎 小笠原 上手 若神子 朝神 江草 日野春 多麻 津金 秋田 穂足 小淵沢 大泉 小泉 清春 清里 増富 高根

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二号

(三) 漁場の位置区域

/荒川、芦川/釜無川/(/右岸 御影―増穂町に至る間/左岸 韮崎市龍岡市川大門町字大正畑に至る間/)各支流を含む。

笛吹川(富士見村より市川大門町字大正畑に至る間)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

六万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

ふな同

ふな

周年

二三万尾同

こい同

こい

同

二三万尾同

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

二五貫同

どじよう同

どじよう

同

 

えび同

えび

同

 

ひがい同

ひがい

同

 

(五) 関係地区(三四市町村) 芦川 上九一色 御所 富士見 花鳥 八代 豊富 右左口 柏 境川 稲積 御影 源 田之岡 豊 増穂 落合 五明 南湖 大井 玉幡 三町 田富 昭和 甲府 敷島 穂積 芦安 龍王 市川大門 若草 白根 櫛形 三珠

(六) 漁業図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第三号

(三) 漁場の位置区域 笛吹川(石和町上流)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

八万尾放流

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

一万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

同

二万尾同

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

えび同

えび

同

 

(五) 関係地区(一三市町村) 英 錦生 一宮 大和 塩山 三富 岡部 春日居山梨 黒駒 石和 牧丘 勝沼

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第四号

(三) 漁場の位置区域 富士川(/右岸 大同村/左岸 鰍沢町/下流県境に至る間)早川を除く各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

四万尾放流

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

一万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

二四貫同

どじよう同

どじよう

同

 

えび同

えび

同

 

(五) 関係地区(一九町村) 鰍沢 六郷 古関 栄 大河内 共和 久那土 山保 大同 下山 万沢 富河 睦合 豊岡 身延 原 五開 下部 中富

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第五号

(三) 漁場の位置区域 早川(/右岸 下山村上流/左岸 中富町字遅沢上流/)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ漁業

あゆ

六、一から

一〇、三一

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇

 

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

八貫放流

(五) 関係地区(九町村) 下山 本建 硯島 都川 西山 三里 五箇 芦安 中富

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第六号

(三) 漁場の位置区域 丹波川(県境より上流各支流を含む)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

うぐい同

うぐい

五、一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

二万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

四貫同

もろこ同

もろこ

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

(五) 関係地区(二市村) 円波山 塩山

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第七号

(三) 漁場の位置区域 小菅川(県境上流各支流を含む。)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇

二万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

四貫同

(五) 関係地区 小菅村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第八号

(三) 漁場の位置区域 桂川(大月市大月町下流県境に至る間)笹子川及び各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

八万尾放流

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

 

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

えび同

えび

同

 

(五) 関係地区(九市町村) 上野原 大鶴 大目 棡原 甲東 西原 島田 巌 大月

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第九号

(三) 漁場の位置区域 桂川(大月市大月町境より上流富士吉田市に至る間)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

四万尾放流

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

四万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

こい同

こい

周年

 

はや同

はや

同

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

(五) 関係地区(三市町) 西桂 富士 吉田 都留

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十号

(三) 漁場の位置区域 秋山川(県境上流秋山村地内)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

三万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

四貫同

(五) 関係地区 秋山村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十一号

(三) 漁場の位置区域 道志川(県境より上流道志村地内)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

五万尾放流

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

三万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

(五) 関係地区 道志村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁されなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十二号

(三) 漁場の位置区域 (桂川忍野村地内)(県禁止区域を除く。)各支流、忍野八海を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

四万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

同

五万尾同

はや同

はや

同

 

かじか同

かじか

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

(五) 関係地区 忍野村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣とする。

2 釣魚券については、内水面漁場管理委員会の指示によること。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十三号

(三) 漁場の位置区域 山中湖(村境までの河川を含む。)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

三千万粒放流

こい同

こい

同

三万尾同

うなぎ同

うなぎ

同

五〇貫同

ふな同

ふな

同

 

えび同

えび

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はんや

同

 

ひがい同

ひがい

同

 

うぐい同

うぐい

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

(五) 関係地区 中野村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、氷穴釣、もり、やす、抄手網、かぶせ、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十九号

(三) 漁場の位置区域 山中湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

わかさぎ

周年

第五種共同漁業権の増殖数量を負担すること。

こい

同

うなぎ

同

ふな

同

もろこ

同

はや

同

うぐい

同

ひがい

同

えび

同

どじよう

同

(五) 関係地区 中野村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は十六統までとする。

ロ 地曳網の網目は、周年操業するものは十六節、十月から翌年三月末日まで操業するものは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十四号

(三) 漁場の位置区域 河口湖(注入河川を含む。)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

三十万粒放流

こい同

こい

同

五万尾同

うなぎ同

うなぎ

同

六〇貫同

ふな同

ふな

同

 

えび同

えび

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

うぐい同

うぐい

同

 

はや同

はや

同

 

やまめ同

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

 

ひがい同

ひがい

周年

 

はぜ同

はぜ

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

(五) 関係地区(六村) 船津 河口 大石 小立 勝山 西浜(長浜)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、氷穴釣、もり、やす、抄手網、かぶせ、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二十号

(三) 漁場の位置区域 河口湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

わかさぎ

周年

第五種共同漁業権の増殖数量を負担すること。

こい

同

うなぎ

同

ふな

同

もろこ

同

はや

同

うぐい

同

はぜ

同

ひがい

同

えび

同

どじよう

同

(五) 関係地区(六村) 船津 河口 大石 小立 勝山 西浜(長浜)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は十六統までとする。

ロ 地曳網の網目は、周年操業するものは二十二節、十月から翌年三月末日まで操業するものは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十五号

(三) 漁場の位置区域 西湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

ひめます漁業

ひめます

周年

二十万粒放流

わかさぎ同

わかさぎ

同

 

こい同

こい

同

 

ふな同

ふな

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

えび同

えび

同

 

あゆ同

あゆ

同

 

ひがい同

ひがい

同

 

ぎぎ同

ぎぎ

同

 

にじます同

にじます

三月一日から九月三〇日まで

 

どじよう同

どじよう

周年

 

(五) 関係地区 西浜村(西湖、根場)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、もり、やす、抄手網、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二十一号

(三) 漁場の位置区域 西湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

ひめます

周年

第五種共同漁業権の増殖数量の負担すること。

わかさぎ

同

こい

同

ふな

同

うなぎ

同

もろこ

同

はや

同

えび

同

あゆ

同

ひがい

同

ぎぎ

同

にじます

三月一日から九月三〇日まで

どじよう

周年

(五) 関係地区 西浜村(西湖、根場)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は八統までとする。

ロ 地曳網の網目は二十二節とする。十月一日から翌年三月末日までは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十六号

(三) 漁場の位置区域 精進湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

五百万粒放流

こい同

こい

同

一万尾同

うなぎ同

うなぎ

同

二〇貫同

ふな同

ふな

同

 

えび同

えび

同

 

はや同

はや

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

うぐい同

うぐい

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

(五) 関係地区 上九一色村(精進)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、もり、やす、抄手網、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二十二号

(三) 漁場の位置区域 精進湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

わかさぎ

周年

第五種共同漁業権の増殖数量の負担すること。

こい

同

うなぎ

同

ふな

同

もろこ

同

はや

同

うぐい

同

えび

同

どじよう

同

(五) 関係地区 上九一色村(精進)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は八統までとする。

ロ 地曳網の網目は二十二節とする。十月一日より翌年三月末日までは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 漁業権の番号 共第十七号

(三) 漁場の位置区域 本栖湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

ひめます漁業

ひめます

周年

三〇万粒放流

わかさぎ同

わかさぎ

同

 

こい同

こい

同

 

ふな同

ふな

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

 

えび同

えび

同

 

はや同

はや

同

 

もろこ同

もろこ

同

 

うぐい同

うぐい

同

 

あゆ同

あゆ

同

 

ひがい同

ひがい

同

 

かまつか同

かまつか

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

(五) 関係地区 上九一色村(本栖)古関村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、もり、やす、抄手網、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十八号

(三) 漁場の位置区域 四尾連湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

百万粒放流

こい同

こい

同

一万尾同

ふな同

ふな

同

 

うなぎ同

うなぎ

同

四貫匁同

もろこ同

もろこ

同

 

はや同

はや

同

 

えび同

えび

同

 

うぐい同

うぐい

同

 

どじよう同

どじよう

同

 

(五) 関係地区 山保村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、延縄、もり、やすとする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

二 申請期間 昭和二十六年十二月十三日から同年十二月二十八日まで

三 漁場図 省略

(昭二八告示七四・昭二九告示二六四・昭二九告示五四八・一部改正)

漁業法の規定により、山梨県内水面における漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項、申請期間及…

昭和26年12月10日 告示第341号

(昭和29年12月27日施行)

体系情報
第8編 農務/第8章 水産
沿革情報
◆ 昭和26年12月10日 告示第341号
◇ 昭和28年3月12日 告示第74号
◇ 昭和29年6月7日 告示第264号
◇ 昭和29年12月27日 告示第548号