○山梨県土地改良法施行細則

昭和四十八年十月一日

山梨県規則第五十七号

山梨県土地改良法施行細則を次のように定める。

山梨県土地改良法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)及び土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第二条 次の各号に掲げる申請、申出、届出又は報告は、当該各号に掲げる書類を提出して行わなければならない。

 法第七条第一項の規定による申請 土地改良区設立認可申請書(第一号様式)

 法第七条第五項の規定による申請 職員派遣申請書(第二号様式)

 法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項又は第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出、法第四十一条第三項の規定による申出、法第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)又は第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出又は法第九十九条第七項(法第百条第二項又は第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出 異議申出書(第三号様式)

 法第十八条第十七項の規定による届出 役員の就任(退任)(第四号様式)

 法第三十条第二項の規定による申請 定款変更認可申請書(第五号様式)

 法第三十九条第五項の規定による申請 滞納処分認可申請書(第六号様式)

 法第四十八条第一項の規定による申請 土地改良事業計画変更(廃止・設定)認可申請書(第七号様式)

 法第四十九条第一項の規定による申請 災害(突発事故被害)復旧土地改良事業施行認可申請書(第八号様式)

 法第五十二条第一項の規定による申請 換地計画認可申請書(第九号様式)

 法第五十三条の四第一項の規定による申請 換地計画変更認可申請書(第十号様式)

十一 法第五十六条第三項の規定による申請 裁定申請書(第十一号様式)

十二 法第五十七条の二第一項又は第三項の規定による申請 施設管理規程制定(変更・廃止)認可申請書(第十二号様式)

十三 法第六十七条第二項の規定による申請 土地改良区解散認可申請書(第十三号様式)

十四 法第七十二条第二項の規定による申請 合併による土地改良区設立認可申請書(第十四号様式又は第十四号様式の二)

十五 法第七十一条の二の規定による届出 清算結了届(第十五号様式)

十六 法第七十七条第二項の規定による申請 土地改良区連合設立認可申請書(第十六号様式)

十七 法第八十五条第一項の規定による申請 県営土地改良事業施行申請書(第十七号様式)

十八 法第八十五条の二第一項の規定による申請 県営土地改良事業施行(市町村分)申請書(第十八号様式)

十九 法第九十五条第一項の規定による申請 土地改良事業施行認可申請書(第十九号様式)

二十 法第九十五条の二第一項の規定による申請 土地改良事業変更(廃止)認可申請書(第二十号様式)

二十一 法第九十九条第一項の規定による申請 交換分合計画認可申請書(第二十一号様式)

二十二 法第百三十二条第一項の規定による報告 経費収支予算(決算)報告書(第二十二号様式)

二十三 法第百三十二条第一項の規定による報告 事業報告書(第二十三号様式)

(昭五四規則一・平一三規則七〇・平一四規則三一・平一九規則二・平二〇規則四八・平二三規則三四・平二九規則三〇・平三一規則一三・一部改正)

(書類の経由)

第三条 法及び省令の規定により知事に提出する書類は、所轄の農務事務所を経由しなければならない。

(平一三規則七〇・平一八規則一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書、申出書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書、申出書その他の書類とみなす。

(昭和五四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する土地改良区については、この規則による改正後の第十四号様式及び第十四号様式の二の規定は、この規則の施行の日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度における合併に係る認可の申請について適用する。

(昭54規則1・全改、平14規則31・一部改正)

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(昭54規則1・平19規則2・一部改正)

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(平13規則70・全改)

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(昭54規則1・平31規則13・一部改正)

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(昭54規則1・全改)

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(昭54規則1・一部改正)

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(昭54規則1・全改、平14規則31・一部改正)

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(昭54規則1・平29規則30・一部改正)

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(昭54規則1・一部改正)

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(昭54規則1・一部改正)

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(昭54規則1・一部改正)

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(昭54規則1・一部改正)

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(昭54規則1・一部改正)

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(昭54規則1・全改、平31規則13・一部改正)

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(昭54規則1・追加、平31規則13・一部改正)

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(昭54規則1・平20規則48・一部改正)

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(昭54規則1・平31規則13・一部改正)

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(昭54規則1・平14規則31・平29規則30・一部改正)

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(昭54規則1・一部改正)

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(昭54規則1・全改、平14規則31・一部改正)

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(昭54規則1・全改、平14規則31・一部改正)

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(昭54規則1・平14規則31・一部改正)

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(昭54規則1・一部改正、平23規則34・旧第22号様式繰上)

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(昭54規則1・一部改正、平13規則70・旧第24号様式繰上、平23規則34・旧第23号様式繰上)

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(昭54規則1・一部改正、平13規則70・旧第25号様式繰上、平23規則34・旧第24号様式繰上)

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山梨県土地改良法施行細則

昭和48年10月1日 規則第57号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第7章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第57号
昭和54年3月15日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第70号
平成14年3月29日 規則第31号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第2号
平成20年11月27日 規則第48号
平成23年11月30日 規則第34号
平成29年11月30日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第13号