○山梨県養蜂振興法施行細則

昭和三十年十二月十二日

山梨県規則第五十六号

〔山梨県養ほう振興法施行細則〕を次のように定める。

山梨県養蜂振興法施行細則

(平二四規則四五・改称)

(目的)

第一条 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号。以下「法」という。)の施行については、法、養蜂振興法施行規則(昭和三十年農林省令第四十五号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二四規則四五・一部改正)

(届出書の様式)

第二条 法第三条第一項の規定による届出書は、第一号様式によらなければならない。

(転飼許可申請書の様式)

第三条 施行規則第二条の規定による許可申請書は、第二号様式によるものとし、転飼しようとする場所の管理者の土地貸与承諾書及び転飼場所附近の見取図を添付しなければならない。

(転飼許可証の再交付)

第四条 転飼の許可を受けた者(以下「転飼者」という。)は、許可証を亡失した場合にあつては第三号様式の再交付申請書を、許可証を毀損した場合にあつては当該許可証を添えた同様式の再交付申請書を知事に提出し再交付を受けなければならない。

2 転飼許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見した場合には、その許可証を速かに知事に提出しなければならない。

(平二四規則四五・一部改正)

(転飼成績の報告)

第五条 転飼者は、転飼の終了したときには、直ちに第四号様式による転飼成績報告書を知事に提出しなければならない。

(身分証明書)

第六条 法第九条第二項の身分を示す証明書は、第五号様式によるものとする。

(平二四規則四五・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 施行規則附則第二項の規定により、施行規則第一条による届出及び第二条による許可申請書の提出期限は、昭和三十年に限り十二月三十一日までとする。

(昭和三六年規則第一六号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第四五号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平24規則45・全改、令3規則35・一部改正)

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(平24規則45・全改、令3規則35・一部改正)

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(昭36規則16・全改、平24規則45・令3規則35・一部改正)

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(平24規則45・全改)

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(平24規則45・追加)

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山梨県養蜂振興法施行細則

昭和30年12月12日 規則第56号

(令和3年7月21日施行)