○山梨県養鶏振興法施行細則

昭和三十五年九月十九日

山梨県規則第二十七号

山梨県養鶏振興法施行細則を次のように定める。

山梨県養鶏振興法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号。以下「法」という。)及び養鶏振興法施行規則(昭和三十五年農林省令第十八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(標準鶏の認定申請の時期)

第二条 施行規則第六条の規定による標準鶏の認定申請書は、毎年八月三十一日までに知事に提出しなければならない。

(ふ化場の確認申請)

第三条 法第七条第二項及び法第八条第一項の規定によりふ化場の確認を受けようとする者は第一号様式により知事に申請しなければならない。

(ふ化場確認証の交付)

第四条 法第七条第二項の規定によりふ化場の確認をした場合は第二号様式、法第八条第一項の規定によりふ化場の確認をした場合は、第三号様式の確認証を交付するものとする。

(立入検査員の身分証明書の様式)

第五条 法第十六条第二項の規定による立入検査員の身分証明書は、第四号様式とする。

(登録証の書替交付申請書の提出)

第六条 施行規則第十七条第二項の規定により登録証の書替交付を申請しようとする者は、第五号様式の申請書に、当該登録証を添えて知事に提出しなければならない。

(登録証の再交付申請書の提出)

第七条 施行規則第十八条第一項の規定により登録証の再交付を申請しようとする者は、第六号様式の申請書を知事に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による標準鶏の認定申請書の提出時期は、昭和三十五年限り十月三十一日までとする。

(昭和三八年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(昭38規則15・全改)

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山梨県養鶏振興法施行細則

昭和35年9月19日 規則第27号

(昭和43年10月1日施行)