○山梨県原種豚場指定並びに補助要綱

昭和二十七年八月七日

山梨県告示第二百号

山梨県原種豚場指定並びに補助要綱

(目的)

第一 豚の資質並びに繁殖、肥能力の総体的向上を図るため、この要綱により原種豚場を指定し、優良豚の組織的繁殖を行い、種豚の改良を行うと共に毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(原種豚場の指定申請書)

第二 原種豚場の指定を受けようとする者は、申請書(第一号様式)を毎年三月三十一日までに知事に提出しなければならない。

(原種豚場の指定)

第三 原種豚場は、現に山梨県種畜種きん❜❜検査保護条例並びに社団法人日本種豚登録協会の種豚登録規程による登録を受けた種豚を所有し、その資質並びに豚舎設備その他環境等が良好で、且つ、豚の改良繁殖について三年以上の経験を持ち、熱意と知識技術があると認められる者の中から関係団体の意見を聴取して知事が指定する。

(原種豚場の資格、義務)

第四 原種豚場は、農林省種畜牧場、山梨県畜産試験場又は知事の承認した優秀種豚場から種豚又は種子豚の配付を受けて、これを育成し、これを繁殖し、優秀な子豚の生産に努めなければならない。

(昭三七告示一六八・一部改正)

第五 知事は、原種豚場に対して飼養管理、改良繁殖について指示することがある。

第六 原種豚場は、繋養する種豚に関する帳簿及び繁殖状況を記録する帳簿を備え、必要事項を記載し、子畜を分娩した場合は、三十日以内に、子豚生産報告書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

第七 知事は、原種豚場で生産された子豚のうち、種子豚としての処分等について指示することがある。

(補助金交付の対象)

第八 補助金は、第三により、原種豚場の指定を受けた者が、左の施設を行う場合、その施設に要する経費に対して交付する。

一 繁殖を行う豚舎の設備に要する資材の購入

二 飼養管理、改良繁殖上必要な施設並びに器具の購入

(補助金交付の申請)

第九 補助金の交付を受けようとする者は、申請書(第三号様式)に、左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

一 種豚改良に関する事業計画書(第四号様式)

二 第八の施設に関する収支予算書(第五号様式)

三 繋養する種豚の種豚合格証並びに種豚登録証明書の写

四 その他知事が必要と認める書類

(補助金交付を受けた者の義務)

第十 補助金の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三年間この要綱に規定された事業を継続実施しなければならない。

第十一 補助金の交付を受けて設置した設備は、補助金の交付を受けた日から三年間は、知事の承認を受けずにこれを譲渡し、又はその用途若しくは利用方法を変更してはならない。

(補助金交付及び原種豚場指定の取消)

第十二 補助金交付の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、知事は、補助金交付の指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の還付を命ずると共に原種豚場の指定を取消すことがある。

一 この要綱の規定に違反したとき

二 補助金交付の条件に違反したとき

三 事業の実施方法が不適当と認めたとき

四 支出額が予算額に比して著しく減少したとき

第十三 本年度に限り、第二の申請書提出期限は、八月三十一日とする。

(昭和三七年告示第一六八号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。

(昭36告示187・全改)

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(昭36告示187・全改)

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(昭36告示187・全改)

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(昭36告示187・全改)

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(昭36告示187・全改)

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山梨県原種豚場指定並びに補助要綱

昭和27年8月7日 告示第200号

(昭和37年9月27日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第1節 畜産振興
沿革情報
昭和27年8月7日 告示第200号
昭和36年10月9日 告示第187号
昭和37年9月27日 告示第168号