○病菌害虫等駆除予防に関する農業薬剤交付要綱
昭和二十六年三月一日
山梨県告示第五十号
食糧増産興農運動に伴う病菌害虫等駆除予防に関する農業薬剤交付要綱を次のように定める。
病菌害虫等駆除予防に関する農業薬剤交付要綱
第一 食糧増産確保のため、毎年度予算の範囲内で県が購入した病菌害虫等駆除予防に関する農業薬剤(以下「農薬」という。)をこの要綱により、町村(市にあつては地区出張所、以下同じ。)又は町村を区域とする団体に交付する。
第二 農薬の交付を受けようとするものは、様式一による申請書を知事に提出しなければならない。
第三 農薬の交付を受けたものは、町村又は町村を区域とする団体の行う共同防除以外の目的に使用してはならない。
第四 農薬の交付を受けたものは、交付を受けた農薬に関する事業終了と同時に様式二により防除実施報告書を知事に提出しなければならない。
第五 農薬の交付を受けたものは、農薬の交付を受けた数量に比し使用数量が少い場合には、その残量を返還しなければならない。
第六 この要綱により知事に提出する書類は、町村にあつては所轄病害虫防除所長、地区出張所にあつては市長とする。
(昭三〇告示三六四・昭四三告示三三三・一部改正)
附則(昭和三〇年告示第三六四号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。
2 この規程施行の際、従前の規程及び要綱の規定によりした手続その他の行為は、この規程の改正規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和三六年告示第五一号)
1 この告示は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この告示による改正後の告示の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和四三年告示第三三三号)
この告示は、公布の日から施行する。
(昭36告示51・全改)
(昭36告示51・全改)