○山梨県農作物の病害虫防除に関する条例
昭和二十七年六月十九日
山梨県条例第二十三号
〔山梨県病害虫防除所の設置等に関する条例〕を次のように公布する。
山梨県農作物の病害虫防除に関する条例
(昭六〇条例二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)により農作物の病害虫防除に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(昭六〇条例二・一部改正)
(病害虫防除員)
第二条 病害虫の発生予防事業その他農作物の病害虫防除に関する事務に従事する病害虫防除員は、市町村の区域ごとに置く。
(昭六〇条例二・旧第四条繰上、平一二条例四六・旧第三条繰上・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、知事が別に定める。
(昭六〇条例二・旧第五条繰上・一部改正、平一二条例四六・旧第四条繰上)
附則
この条例の施行期日は、知事が規則で定める。
(昭和二七年規則第三〇号で昭和二七年八月一日から施行)
附則(昭和三〇年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、東山梨病害虫防除所に関する部分中、塩山市に関するものは、昭和二十九年四月五日から、山梨市に関するものは、同年七月一日から適用し、南都留病害虫防除所に関する部分は、同年四月二十九日から、北都留病害虫防除所に関する部分は、同年八月八日から、北巨摩病害虫防除所に関する部分は、同年十月十日から、甲府病害虫防除所に関する部分は、同年十月十七日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第四三号)
この条例は、昭和三十年十一月十六日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、改正前のそれぞれの条例による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後のそれぞれの条例による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和六〇年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。