●山梨県観光施設整備費補助金交付規程

昭和三十八年七月二十五日

山梨県告示第百四十号

山梨県観光施設整備費補助金交付規程

(趣旨)

第一条 この規程は、観光事業の振興を図るため、観光地の施設を整備する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山梨県補助金等交付規則(昭和三十八年山梨県規則第二十五号。以下「規則」という。)によるほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第二条 補助金交付の対象は、山梨県観光振興計画に基づいて、次に掲げる施設を整備する市町村及び観光協会その他知事が適当と認める団体とする。

 道路

 園地

 休憩舎

 公衆便所

 避難小屋

 駐車場

 給水施設

 前各号のほか、知事が必要と認めるもの

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、次の表の上欄に掲げる施設を整備する費用ごとに当該下欄に掲げる率を乗じて得た額以内で、知事が認める額とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。

公衆便所

十分の六

休憩舎(公衆便所を併設するもの。)避難小屋及び駐車場

二分の一

道路、園地、休憩舎(公衆便所を併設しないもの。)及び給水施設その他これらに類する施設

三分の一

2 用地の買収等に要する経費は、前項の費用に算入しない。

(昭三九告示七八・一部改正)

(補助金交付の申請)

第四条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第四条の規定により、別に定める期日までに、補助金交付申請書(第一号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 事業計画書(第二号様式)

 歳入歳出予算書(第三号様式)

 市町村議会の議決を要するものにあつては決議書の謄本

 設計書及び設計図

 土地等について所有権及びその他の権利を有する者の承諾を要するものにあつては承諾書の写し

 前各号のほか知事が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第五条 規則第六条の規定による補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとする場合においては、知事の承認を受けること。

 補助事業の契約の内容を変更しようとする場合においては、知事の承認を受けること。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、知事の承認を受けること。

 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。

 知事の承認を受けた場合を除き、補助事業により取得し、又は効用の増加した施設(以下本条において「施設」という。)は、知事が別に定める期間内は、補助金の交付の目的に反して使用し、管理若しくは運営を他に委託し、又は譲渡し、交換し、貸付けし、若しくは担保に供してはならないこと。

 前号の期間内に施設の使用を中止し、若しくは廃止し、又は施設を移転し、取りこわし、若しくは施設の二分の一以上の増改築若しくは模様替えをしようとするときは、知事の承認を受けること。

 施設が、天災その他やむを得ない理由により滅失し、又は破損し、若しくは形容が変わつた場合においては、すみやかに知事に報告すること。

2 知事は、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の規定により承認申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請事項の変更を指示することがある。

(完了届の提出)

第六条 補助金交付の通知を受けた者が、所定の事業を完了したときは、すみやかに観光施設補助事業完了届(第四号様式)に写真を添えて知事に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第七条 知事は、前条の規定による届出により、事業の実績が補助金交付の決定の内容及び知事の付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付する。

(実績報告)

第八条 補助金の交付を受けた者は、規則第十二条の規定により、事業実績報告書(第五号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 事業実績書(第六号様式)

 収支精算書(第七号様式)

 前各号のほか知事が必要と認める書類

(書類の提出方法)

第九条 この規程により知事に提出する書類は、市町村にあつては所轄の地方県民室を、その他の団体にあつては所轄の市町村及び地方県民室を経由しなければならない。

(昭四三告示三三三・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による山梨県観光振興計画については、この計画が確定されるまでの間は、なお従前の例による。

(昭和三九年告示第七八号)

この告示は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四三年告示第三三三号)

この告示は、公布の日から施行する。

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○山梨県観光施設整備費補助金交付規程を廃止する告示

平成十九年三月二十九日

山梨県告示第百八号

山梨県観光施設整備費補助金交付規程(昭和三十八年山梨県告示第百四十号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による廃止前の山梨県観光施設整備費補助金交付規程(以下「旧規程」という。)に基づき交付された補助金については、旧規程は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

山梨県観光施設整備費補助金交付規程

昭和38年7月25日 告示第140号

(平成19年3月29日施行)