○山梨県空き缶等の散乱を防止するための基本方針

昭和五十九年十二月十七日

公告

山梨県空き缶等の散乱を防止するための基本方針

はじめに

空き缶等の散乱の実態にかんがみ、環境美化に対する県民、事業者、市町村、県等の責務を明確にするとともに、それぞれの関係者が一体となつて、空き缶等の散乱防止に関する施策を推進し、もつて清潔で快適な山梨の実現を目指すため、「山梨県空き缶等の散乱防止に関する条例」を制定した。

この基本方針は、条例第九条の規定により、空き缶等の散乱を防止するために必要な事項を明らかにするものである。

一 空き缶等の散乱を防止するための基本的事項に関すること

1 県民、事業者、市町村、県等の役割を明確にし、それぞれの立場に立つてその責務を遂行する。

(一) 県民等の責務

(1) 回収奉仕活動への参加

(2) 県、市町村の施策への協力

(3) 空き缶等の持ち帰りの励行

(二) 事業者の責務

(1) 県、市町村の施策への協力

(2) 回収奉仕活動に対する協力

(3) 再資源化、再利用化が可能な容器への転換と回収経路の整備への努力

(三) 土地又は建物の占有者等の責務

(1) 占有、管理場所における清潔の保持及び環境整備

(2) 県、市町村の施策への協力

(四) 観光業者の責務

(1) 観光客等に対する啓発

(2) 県、市町村の施策への協力

(五) 市町村の責務

(1) 散乱防止のための地域の実情に即した施策の策定及び実施

(2) 回収体制の強化

(3) 道路、河川、公園等の清掃の強化

(六) 県の責務

(1) 散乱防止のための総合的な施策の策定及び実施

(2) 道路、河川、公園等の清掃の強化

(3) 県民等に対する再資源化等の啓発

(4) 市町村に対する情報の提供その他の援助又は指導

(5) 事業者及び占有者等に対する助言又は指導

2 関係法令の活用

空き缶等をみだりに捨てた者があるときは、関係法令の罰則規定を積極的に活用する。

二 空き缶等の散乱防止協定に関すること

県は、空き缶等の散乱防止に努め、環境美化の促進を図り、もつて快適な環境を保全するため、事業者、事業者の団体その他関係者と空き缶等の散乱防止協定を締結する。

三 空き缶等散乱防止重点地域に関すること

県は、観光地、遊園地等で特に空き缶等の散乱を防止する必要があると認める地域を、関係市町村長の意見を聴いて重点地域に指定し、次の施策を実施する。

1 事業

県は、次に掲げる先導的な事業のうちから、地域の実情に即した効果的な事業を実施する。

(一) 回収容器撤去方式

観光地や遊園地等において回収容器を撤去し、ごみの持ち帰りを促す方式

(二) 誘導回収方式

観光客等の行動態様に合わせて、標識や案内板等により回収容器に誘導する方式

(三) デポジット方式

預り金方式

(四) その他の方式

その他空き缶等の散乱防止に有効な事業

2 実施要領

県は、先導的事業を実施しようとするときは、地域ごとに実施要領を定める。

3 実施方法

重点地域を管轄する市町村、地域住民及び関係者の協力を得て実施する。

なお、重点地域内において、事業者及び占有者等が散乱を防止するために必要な措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、これを行つていないときは、これらの者に対して、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

四 空き缶等散乱防止モデル市町村に関すること

県は、空き缶等の散乱防止対策を効率的に推進するため、地域性等も考慮して、モデル市町村を指定する。

1 事業

指定市町村は、空き缶等の散乱に関する地域内の実態を十分に把握し、次の事業のうちから、地域の実情に即した効果的な事業を選定し、実施する。

(一) 啓発活動の推進

(1) 空き缶等散乱防止市町村の宣言

(2) 空き缶等散乱防止市町村宣言塔の設置

(3) 空き缶等散乱防止標識板、横断幕の設置

(4) 空き缶等持ち帰り標示板、不法投棄防止板の設置

(5) 空き缶等回収容器誘導標識板の設置

(6) 空き缶等散乱防止ポスター、リーフレット等による啓発

(7) その他必要な啓発活動

(二) 実践活動の推進

(1) 空き缶等回収容器の設置

(2) 空き缶プレス機の設置

(3) 空き缶等散乱防止のための先導的事業の実施

(4) 回収奉仕活動団体等が実施する回収活動の助長等

(5) その他必要な実践活動

2 援助

県は、指定市町村が実施する事業の円滑な推進が図れるよう必要な指導、助成を行う。

五 空き缶等の散乱を防止するための県民等の意識の啓発及び高揚に関すること。

空き缶等の散乱防止思想の普及啓発を図るため、次の啓発活動を行う。

1 推進標語の制定

2 シンボルマークの制定

3 環境美化キャンペーンの実施

4 再資源化と美化意識の高揚

5 自動車運転者教育

6 その他必要な広報活動の展開

六 県民、事業者等の自主的活動の助長に関すること

市町村、県は、空き缶等の散乱防止に関する県民、事業者等の自主的活動を助長するため、次のような指導等に努める。

1 回収奉仕活動団体の組織育成のための指導、助言

2 自主的活動を促進するために必要な情報及び資料の提供

七 環境美化キャンペーンの実施に関すること

空き缶等の散乱を防止し、県民等の意識の高揚を図るため、五月三十日を環境美化の日と定め、この日を中心に統一美化キャンペーンを実施する。

1 散乱防止思想の普及啓発

(一) ポスター、パンフレット等の配布

(二) ポスター、標語作品の募集

2 美化清掃活動

(一) 一斉清掃活動の実施

(二) 持ち帰り運動の展開

山梨県空き缶等の散乱を防止するための基本方針

昭和59年12月17日 公告

(昭和59年12月17日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
昭和59年12月17日 公告