○山梨県と畜場法施行細則

昭和二十八年十二月二十四日

山梨県規則第六十七号

〔山梨県畜場法施行細則〕を次のように定める。

山梨県と畜場法施行細則

(平一六規則一八・改称)

(趣旨)

第一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号。以下「省令」という。)に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平一六規則一八・一部改正)

(と畜場設置許可申請書等)

第二条 法第四条第二項の申請書は、と畜場設置許可申請書(第一号様式)のとおりとする。

2 法第四条第三項の規定によると畜場の構造設備等の変更の届出は、と畜場構造設備等変更届(第二号様式)によらなければならない。

(平一六規則一八・全改)

(と畜場の設置場所の基準)

第三条 法第五条第一項第三号の規定により公衆衛生上の危害を生ずるおそれがあると認めると畜場の設置の場所は、次に掲げるものとする。ただし、衛生上の危害を除去できる措置がとられていると知事が認めたときは、この限りでない。

 低湿地等で排水が不良な場所

 学校等多数の者が集合する施設に近接した場所

(平一一規則一五・平一六規則一八・一部改正)

(取引室の設置の基準)

第四条 政令第一条第一号の規定により知事が必要と認める場合は、一般と畜場においてせり売りを行う場合とする。

(平一五規則一一・全改)

(衛生管理責任者設置(変更)届)

第五条 法第七条第六項の規定による衛生管理責任者の設置又は変更の届出は、衛生管理責任者設置(変更)(第三号様式)によらなければならない。

(平一六規則一八・全改)

(作業衛生責任者設置(変更)届)

第六条 法第十条第二項の規定において準用する法第七条第六項の規定による作業衛生責任者の設置又は変更の届出は、作業衛生責任者設置(変更)(第四号様式)によらなければならない。

(平一六規則一八・全改)

(と畜場使用料・とさつ解体料認可申請書等)

第七条 法第十二条第一項の規定によると畜場使用料又はとさつ解体料の認可の申請は、と畜場使用料・とさつ解体料認可申請書(第五号様式)によらなければならない。

2 前項のと畜場使用料又はとさつ解体料の額の変更の認可の申請は、と畜場使用料・とさつ解体料変更認可申請書(第六号様式)によらなければならない。

(平一六規則一八・全改)

(自家用とさつ届)

第八条 法第十三条第一項第一号の規定による自家用とさつの届出は、自家用とさつ届(第七号様式)により、当該とさつをしようとする日の五日前までに行わなければならない。

(平一六規則一八・全改)

(と畜場外とさつ許可申請書)

第九条 政令第四条第二号の規定によると畜場以外の場所における獣畜のとさつの許可の申請は、と畜場外とさつ許可申請書(第八号様式)によらなければならない。

(平一六規則一八・追加)

(牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書等)

第十条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める様式によらなければならない。

 政令第五条第一項第一号の規定による牛の皮の持出しの許可の申請 牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(第九号様式)

 政令第五条第一項第二号の規定による牛の卵巣の持出しの許可の申請 牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(第十号様式)

 政令第五条第一項第三号の規定による獣畜の肉等の持出しの許可の申請 獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(第十一号様式)

(平一六規則一八・追加)

(と畜検査申請書)

第十一条 政令第七条の申請書は、と畜検査申請書(第十二号様式)のとおりとする。

(平一六規則一八・追加)

(検印のと畜場番号)

第十二条 省令第十七条の規定による検印のと畜場番号は、次のとおりとする。

と畜場名

と畜場番号

株式会社山梨食肉流通センター

(昭五九規則五九・全改、平三規則三三・平四規則七・平九規則六四・一部改正、平一六規則一八・旧第九条繰下・一部改正、平二九規則七・令元規則二・一部改正)

(書類の経由)

第十三条 この規則により知事に提出する書類は、食肉衛生検査所長を経由しなければならない。

(昭四三規則八・旧第十条繰下、昭四六規則一〇・一部改正、平一六規則一八・旧第十一条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 屠場法施行細則(明治四十二年二月山梨県令第二十三号)は、廃止する。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和四三年規則第八号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一〇号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一号様式及び第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県と畜場法施行細則第一号様式によると畜場設置許可申請書及び同規則第七号様式による自家用とさつ届は、それぞれこの規則による改正後の山梨県と畜場法施行細則第一号様式によると畜場設置許可申請書及び同規則第七号様式による自家用とさつ届とみなす。

(平成二九年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則18・全改、平25規則13・一部改正)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改、平25規則13・一部改正)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・追加)

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(平16規則18・追加)

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(平16規則18・追加)

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(平25規則13・全改)

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山梨県と畜場法施行細則

昭和28年12月24日 規則第67号

(令和元年6月6日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第4節 と畜場・化製場
沿革情報
昭和28年12月24日 規則第67号
昭和36年3月10日 規則第8号
昭和43年2月26日 規則第8号
昭和46年3月22日 規則第10号
昭和46年7月8日 規則第36号
昭和59年10月8日 規則第59号
平成3年9月2日 規則第33号
平成4年3月19日 規則第7号
平成9年10月23日 規則第64号
平成10年3月27日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第83号
平成15年3月27日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第13号
平成29年3月29日 規則第7号
令和元年6月6日 規則第2号