○狂犬病予防法施行細則
昭和二十六年一月二十九日
山梨県規則第五号
狂犬病予防法施行細則を次のように定める。
狂犬病予防法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則八二・全改)
(評価及び評価人)
第二条 令第五条の規定による評価人の数は三名とし、評価は、評価人の合議により決定しなければならない。
2 評価人のうち一名は県の職員の中から、他の二名は民間から適当と認めるものを知事が任命し、又は委嘱する。
(昭二九規則六二・昭三一規則三・一部改正、昭六〇規則二一・旧第五条繰上、平一二規則八二・旧第四条繰上、平一九規則二・一部改正)
(犬の引取り申請)
第三条 法第六条第八項(法第十八条第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定による公示に従い抑留された犬を引取ろうとするものは、別記様式による引取り申請書を提出しなければならない。
(昭二九規則六二・昭三一規則三・一部改正、昭六〇規則二一・旧第六条繰上、平七規則一七・一部改正、平一二規則八二・旧第五条繰上・一部改正)
(飼養管理費)
第四条 法第二十三条の規定による犬の抑留中の飼養管理費は、一頭一日につき百十円とする。
(昭三一規則三・一部改正、昭六〇規則二一・旧第八条繰上、平七規則一七・旧第七条繰上、平一二規則八二・旧第六条繰上、平三一規則七・一部改正)
(捕獲人遵守事項)
第五条 捕獲人は、次の事項を守らなければならない。
一 捕獲に従事中は、狂犬病予防法施行規則第十四条の規定による証票を左腕につけていること。
二 前号の証票を他人に譲渡し又は貸与しないこと。
三 捕獲は予防員の指示によつて行うこと。
(昭二九規則六二・昭三一規則三・一部改正、昭六〇規則二一・旧第九条繰上、平七規則一七・旧第八条繰上、平一二規則八二・旧第七条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第八号)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和四四年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第八号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(山梨県手数料徴収規則の一部改正)
2 山梨県手数料徴収規則(昭和三十一年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第八二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第七号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
(昭36規則8・全改、平7規則17・旧第9号様式繰上・一部改正、平12規則82・旧第7号様式繰上・一部改正)