○山梨県公衆浴場法施行条例
昭和四十一年十二月二十八日
山梨県条例第四十六号
山梨県公衆浴場法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第三項及び第三条第二項の規定に基づき、公衆浴場の設置場所の配置の基準並びに浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない公衆浴場についての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準について定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において「一般浴場」とは、一般の公衆浴場をいう。
2 この条例において「特殊浴場」とは、蒸気、熱気、温泉等を使用する公衆浴場であつて、入浴料金、構造設備及び営業形態が一般浴場と著しく異なるものをいう。
(配置の基準)
第三条 一般浴場の設置の場所は、既設の一般浴場から直線距離で三百メートル(郡部にあつては、四百メートル)以上離れた場所でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 工場その他の事業場の福利厚生施設として浴場を設置する場合
二 改築その他大規模の改造等により、その構造設備の同一性を失うため、又は公衆浴場を承継して浴場業を営むため新たに許可を受ける場合
三 土地の状況、人口の密度その他の公衆衛生上の理由により、知事が特に必要と認めた場合
2 前項の距離は、浴場本屋の外側周壁のうち、相互の最も近い部分間で測定するものとする。
(一般浴場の措置の基準)
第四条 一般浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。
一 出入口には、男女の別を表示し、下足棚及び傘掛けを設けること。
二 脱衣場及び浴室は、男女別にし、双方及び屋外から見通しのできないよう区画すること。
三 浴場内に衣類及び携帯品を安全に保管することができる戸棚又は箱その他これらに類するものを設けること。
四 脱衣場と流し場との境界は、見通しのできるガラス戸をもつて仕切ること。
五 脱衣場は、清掃及び消毒を容易に行うことができる構造とし、その床は、耐水性の材料を用いること。
六 脱衣場及び流し場には、採光、換気及び照明の設備をすること。
七 浴槽及び流し場は、不浸透性材料を用いること。
八 浴槽の面積は、四・九五平方メートル以上とし、その壁の高さは、流し場から〇・三六メートルを下らないこと。ただし、温泉における壁の高さは、この限りでない。
九 流し場の床面積は、十四・八平方メートル以上とすること。
十 流し場の天井の高さは、三・六三メートル以上とすること。
十一 流し場には、汚水の排除を容易にするため勾配を付けるとともに、覆い蓋のある排水溝を設け、汚水は、衛生上支障ない場所に排出させること。
十二 常に清浄な上がり湯及び上がり水を十分に使用できるように、適当数のコック又はカラン類を設けること。
十三 適当数の清潔な浴用容器及び腰掛けを備えること。
十四 浴室には、湯気抜け装置を設けること。
十五 入浴者が利用しやすい場所において飲料水を供給することができる体制を整備するとともに、当該場所に飲用に適する旨の表示をすること。
十六 便所は、男湯、女湯別に設け、防虫及び防その設備をし、便器及び便槽には、不浸透性材料を用い、流水式の手洗装置を設けること。
十七 浴槽の湯は、営業中常に満ちているようにすること。
十八 浴槽の湯は、毎日一回以上更新し、特に汚染したときは、その都度更新すること。
十九 浴槽は、伝染性疾患予防のため薬品をもつて消毒すること。
二十 浴槽ごとに、温度計を備えること。
二十一 七歳以上の男女を混浴させないこと。
(令四条例一八・令六条例四八・一部改正)
一 個室の床面積は、六・六平方メートル以上とし、その数は、五以上とすること。
二 個室には、浴槽又はシャワーを設けること。
三 浴槽の湯水は、使用の都度取り替えること。
四 入浴設備は、身体の安全を保持できる構造とすること。
五 個室の出入口は、縦一・七メートル以上横〇・六メートル以上とし、扉等を設ける場合は、通路の床面から高さ一・二メートルを底辺として、縦〇・三メートル以上横〇・六メートル以上の内部を見通すことができる無色透明のガラス窓を設けること。
六 扉には、鍵その他これに類するものを付けないこと。
七 浴室の屋外に面する窓は、人影が見えないようにすること。
八 営業時間は、日の出から午後十二時までの間で定めること。ただし、知事がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
九 従業員に、風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。
十 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真等を置き、掲げ、又は設けないこと。
十一 待合室、廊下及び個室の照度は、床面において三十ルクス以上とし、個室内の照明は、白色のものを用いること。
十二 個室の壁に鏡を掲げ、又は設けないこと。
十三 個室は、個室の出入口から内部全体を見通すことができる構造及び配置とし、見通しを遮る物を掲げ、又は置かないこと。
十四 個室内の照明用電燈の点滅スイッチは、個室外に設け、一のスイッチで全部の電燈が点滅できるものとし、明暗調節の器具は備えないこと。
十五 マッサージ台の高さは、〇・五メートル以上とすること。
十六 個室には、マット類、テレビジョン受像機、冷蔵庫等入浴に必要でない物品を備え付け、又は持ち込まないこと。
(昭四七条例一六・昭五二条例二六・令四条例一八・令六条例四八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月十五日から施行する。
(適用区分)
2 この条例施行の際現に許可を受けて営業している公衆浴場に係る第四条第一項第十五号に定める基準は、昭和四十二年七月一日から適用する。
(山梨県公衆浴場法施行条例の廃止)
3 山梨県公衆浴場法施行条例(昭和二十四年山梨県条例第九号)は、廃止する。
附則(昭和四七年条例第一六号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、現に個室を設けて特殊浴場を営んでいる者については、第五条第二項第五号及び第十一号の改正規定並びに同項に五号を加える改正規定中同項第十二号から第十五号までの規定に係る部分は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一八号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第二十二号の改正規定(「十歳」を「七歳」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の山梨県公衆浴場法施行条例第四条第一項第五号の規定は、この条例の施行の日以後に脱衣場の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下この項において「建築等」という。)が行われる一般浴場及び個室を設けない特殊浴場について適用し、同日前に脱衣場の建築等が行われた一般浴場及び個室を設けない特殊浴場については、なお従前の例による。