○山梨県公衆浴場法施行条例

昭和四十一年十二月二十八日

山梨県条例第四十六号

山梨県公衆浴場法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第三項及び第三条第二項の規定に基づき、公衆浴場の設置場所の配置の基準並びに浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない公衆浴場についての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準について定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において「一般浴場」とは、一般の公衆浴場をいう。

2 この条例において「特殊浴場」とは、蒸気、熱気、温泉等を使用する公衆浴場であつて、入浴料金、構造設備及び営業形態が一般浴場と著しく異なるものをいう。

(配置の基準)

第三条 一般浴場の設置の場所は、既設の一般浴場から直線距離で三百メートル(郡部にあつては、四百メートル)以上離れた場所でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 工場その他の事業場の福利厚生施設として浴場を設置する場合

 改築その他大規模の改造等により、その構造設備の同一性を失うため、又は公衆浴場を承継して浴場業を営むため新たに許可を受ける場合

 土地の状況、人口の密度その他の公衆衛生上の理由により、知事が特に必要と認めた場合

2 前項の距離は、浴場本屋の外側周壁のうち、相互の最も近い部分間で測定するものとする。

(一般浴場の措置の基準)

第四条 一般浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。

 出入口には、男女の別を表示し、下足だな及びかさ掛けを設けること。

 脱衣場及び浴室は、男女別にし、双方及び屋外から見とおしのできないよう区画すること。

 脱衣場には、衣類及び携帯品を保管できるかぎのある戸だな又は箱を設けること。

 脱衣場と流し場との境界は、見とおしのできるガラス戸をもつて仕切ること。

 脱衣場は、天井張りとし、床は、厚板張りとすること。

 脱衣場及び流し場には、採光、換気及び照明の設備をすること。

 浴そう及び流し場は、不浸透性材料を用いること。

 浴そうの面積は、四・九五平方メートル以上とし、その壁の高さは、流し場から〇・三六メートルを下らないこと。ただし、温泉における壁の高さは、この限りでない。

 流し場の床面積は、十四・八平方メートル以上とすること。

 流し場の天井の高さは、三・六三メートル以上とすること。

十一 流し場には、汚水の排除を容易にするため勾配をつけるとともに、おおいぶたのある排水溝を設け、汚水は、衛生上支障ない場所に排出させること。

十二 常に清浄な上がり場及び上がり水を十分に使用できるように、適当数のコツク又はカラン類を設けること。

十三 適当数の清潔な浴用容器及び腰掛けを備えること。

十四 浴室には、湯気抜け装置を設けること。

十五 浴室又は脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に一箇所以上の飲料水を供給する設備を設け、これに飲用に適する旨の表示をすること。

十六 便所は、男湯、女湯別に設け、防虫及び防その設備をし、便器及び便そうには、不浸透性材料を用い、流水式の手洗装置を設けること。

十七 浴そうの湯は、営業中常に満ちているようにすること。

十八 浴そうの湯は、毎日一回以上更新し、特に汚染したときは、そのつど更新すること。

十九 浴そうは、伝染性疾患予防のため薬品をもつて消毒すること。

二十 浴そうごとに、温度計を備えること。

二十一 七歳以上の男女を混浴させないこと。

2 一般浴場の営業者が講じなければならない措置の基準のうち、前項第八号から第十号まで及び第十五号に定める基準については、土地の状況、建物の種類、施設の規模その他の特別の理由により、これらの基準によりがたい場合であつて、知事が公衆衛生上特に支障がないと認めたときは、これらの基準によらないことができる。

(令四条例一八・一部改正)

(特殊浴場の措置の基準)

第五条 個室を設けない特殊浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、前条第一項各号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる基準については、蒸気若しくは熱気を使用するもの又は蒸気、熱気若しくは温泉等を組み合わせて使用するもので、構造設備及び営業形態その他の特別の理由により、これらの基準によりがたい場合であつて、当該各号に定めるときは、これらの基準によらないことができる。

 前条第一項第四号第七号から第十号まで、第十三号第十七号及び第十八号に定める基準 知事が公衆衛生上特に支障がないと認めたとき。

 前条第一項第一号(出入口に男女の別を表示する部分に限る。)第二号(脱衣場及び浴室を屋外から見とおしのできないよう区画する部分を除く。)第十六号(便所を男湯及び女湯で別に設ける部分に限る。)及び第二十一号に定める基準 知事が公衆衛生上及び風紀上特に支障がないと認めたとき。

2 個室を設ける特殊浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、前条第一項第六号第七号第十一号第十二号第十六号及び第十九号に定めるもののほか、次のとおりとする。

 個室の床面積は、六・六平方メートル以上とし、その数は、五以上とすること。

 個室には、浴そう又はシヤワーを設けること。

 浴そうの湯水は、使用のつど取り替えること。

 入浴設備は、身体の安全を保持できる構造とすること。

 個室の出入口は、縦一・七メートル以上横〇・六メートル以上とし、とびら等を設ける場合は、通路の床面から高さ一・二メートルを底辺として、縦〇・三メートル以上横〇・六メートル以上の内部を見通すことができる無色透明のガラス窓を設けること。

 とびらには、かぎその他これに類するものを付けないこと。

 浴室の屋外に面する窓は、人影が見えないようにすること。

 営業時間は、日の出から午後十二時までの間で定めること。ただし、知事がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

 従業員に、風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。

 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真等を置き、掲げ、又は設けないこと。

十一 待合室、廊下及び個室の照度は、床面において三十ルクス以上とし、個室内の照明は、白色のものを用いること。

十二 個室の壁に鏡を掲げ、又は設けないこと。

十三 個室は、個室の出入口から内部全体を見通すことができる構造及び配置とし、見通しをさえぎる物を掲げ、又は置かないこと。

十四 個室内の照明用電燈の点滅スイツチは、個室外に設け、一のスイツチで全部の電燈が点滅できるものとし、明暗調節の器具は備えないこと。

十五 マツサージ台の高さは、〇・五メートル以上とすること。

十六 個室には、マツト類、テレビジヨン受像機、冷蔵庫等入浴に必要でない物品を備え付け、又は持ち込まないこと。

(昭四七条例一六・昭五二条例二六・令四条例一八・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月十五日から施行する。

(適用区分)

2 この条例施行の際現に許可を受けて営業している公衆浴場に係る第四条第一項第十五号に定める基準は、昭和四十二年七月一日から適用する。

(山梨県公衆浴場法施行条例の廃止)

3 山梨県公衆浴場法施行条例(昭和二十四年山梨県条例第九号)は、廃止する。

(昭和四七年条例第一六号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、現に個室を設けて特殊浴場を営んでいる者については、第五条第二項第五号及び第十一号の改正規定並びに同項に五号を加える改正規定中同項第十二号から第十五号までの規定に係る部分は、昭和五十二年十二月一日から施行する。

(令和四年条例第一八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第二十二号の改正規定(「十歳」を「七歳」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。

山梨県公衆浴場法施行条例

昭和41年12月28日 条例第46号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第2節 営業等規制
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第46号
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和52年10月1日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第18号