○山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱

昭和六十年二月十三日

山梨県告示第四十九号

山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱

(目的)

第一条 この要綱は、モーテル類似施設及び個室付浴場の設置に関する規制及び指導について必要な事項を定めることにより、山梨県における清純な生活環境の確立、善良の風俗の保持及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において「モーテル類似施設」とは、名称のいかんにかかわらず、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の用に供するための施設のうち、その構造又は設備が別表第一に定める構造又は設備のいずれかに該当する施設(山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年山梨県条例第三十三号。以下「条例」という。)第十条に規定するモーテル営業の用に供するものを除く。)で主として異性を同伴する客に利用されると認められるものをいう。

2 この要綱において「個室付浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場の業に供する施設のうち浴室が個室であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第六項第一号に規定する営業の用に供するものを除く。)をいう。

3 この要綱において「設置」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替、同法第八十七条第一項に規定する用途の変更その他知事が別に定める修繕、模様替等をいう。

(平二三告示二三・一部改正)

(設置者の責務)

第三条 モーテル類似施設又は個室付浴場(以下「モーテル類似施設等」という。)を設置しようとする者は、この要綱の趣旨に沿い、地域住民の意見を尊重しなければならない。

(設置の規制)

第四条 次の各号に掲げる地域については、モーテル類似施設(次項に規定するものを除く。)又は個室付浴場の設置は認めない。

 別表第二に定める施設(以下「特定施設」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲二百メートル以内の地域

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する近隣商業地域及び商業地域以外の地域

2 モーテル類似施設のうち法第二条第六項第四号に規定する営業の用に供するものについては、法第二十八条第一項並びに条例第九条及び第十条に規定するほか、特定施設の敷地の周囲二百メートル以内の地域についてはその設置を認めない。

3 前二項に規定する地域以外の地域におけるモーテル類似施設等の設置については、知事が関係市町村長の意見を聴きその適否を判断するものとする。

(平二三告示二三・一部改正)

(事前協議)

第五条 旅館業法第二条第二項から第四項までに規定する施設又は公衆浴場法第一条第一項に規定する施設を設置しようとする者は、関係法令で定める許可等の申請又は届出に先立ち知事に当該施設の設置について協議しなければならない。

2 前項の協議をしようとする者(以下「協議者」という。)は、旅館等設置協議書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該施設を設置しようとする場所を管轄する市町村長を経由して知事に提出しなければならない。

 施設の付近の見取り図

 施設(車庫及び駐車場を含む。)の配置図

 建物の立面図

 建物の各階平面図

 その他知事が必要と認めるもの

3 前項の場合において、市町村長は当該施設の設置の適否についての意見を付さなければならない。

(審査等)

第六条 知事は、旅館等設置協議書の提出があつたときは、当該施設がモーテル類似施設等に該当するかどうか、別に定める基準によりその内容を審査するものとする。

2 知事は、前項の審査により当該施設がモーテル類似施設等に該当しないと認めた場合においては、その旨を市町村長を経由して協議者に通知するものとする。

3 知事は、第一項の審査により当該施設がモーテル類似施設等に該当すると認めた場合においては、その設置の適否について審査を行うものとする。

4 知事は、前項の規定により審査を行うときは、第九条に規定するモーテル類似施設等審査会の意見を聴くものとする。

(平二三告示二三・平二五告示六五・一部改正)

(審査結果の通知)

第七条 知事は、前条第三項の審査の結果、当該モーテル類似施設等の設置を認めると決定したときは、モーテル類似施設等設置承認書(第二号様式)を当該市町村長を経由して協議者に送付するものとする。

2 前項の場合においては、知事は必要と認める条件を付すことができる。

3 知事は、前条第三項の審査の結果、当該モーテル類似施設等の設置を認めないと決定したときは、モーテル類似施設等設置協議結果通知書(第三号様式)を当該市町村長を経由して協議者に送付するものとする。

(勧告)

第八条 知事は、必要があると認めるときは、第五条に規定する協議を行わない者又はこの要綱に違反してモーテル類似施設等を設置しようとする者に対して、同条の協議を行うこと又は設置計画の中止若しくは変更等の勧告を行うものとする。

(平二三告示二三・一部改正)

(審査会)

第九条 この要綱の実施に関する事項を審議するために、モーテル類似施設等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平二三告示二三・旧第十条繰上)

(雑則)

第十条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平二三告示二三・旧第十一条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平二三告示二三・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成二十四年三月三十一日までにおける別表第二の規定の適用については、同表第十一号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設」とあるのは、「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設又は障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生援護施設、第三十条に規定する身体障害者療護施設及び第三十一条に規定する身体障害者授産施設」とする。

(平二三告示二三・追加)

(平成二三年告示第二三号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十三年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示の施行により新たにモーテル類似施設に該当する施設については、この告示による改正後の山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱第四条の規定は、適用しない。

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百六十八号)の施行により新たに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第六条第四号の規定に該当することとなる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第一項の届出を行っているものに限る。)の用に供されている施設のうち、この告示の施行の際現にこの告示による改正後の山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱別表第二に規定する施設の敷地の周囲二百メートル以内の地域にあるものについては、この要綱による改正後の山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱第四条第二項の規定は、適用しない。

(平成二五年告示第六五号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条第四項の改正規定 公布の日

 別表第二第十一号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

別表第一(第二条関係)

(平二三告示二三・一部改正)

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「政令」という。)第三条第一項第二号イからホまでのいずれかに該当するもの

二 政令第三条第二項第一号から第三号までに規定する構造のいずれかであるもの

三 政令第三条第三項第一号イに規定する設備を有するもの

四 政令第三条第三項第二号ロに規定する設備を有するもの

五 政令第四条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備を有するもの

六 車庫又は駐車場から玄関帳場(フロントを含む。以下同じ。)を経由せず、直接客室へ通ずることができる出入口を有する構造であるもの(第二号に掲げるものを除く。)

別表第二(第四条関係)

(平二三告示二三・平二五告示六五・一部改正)

一 旅館業法第三条第三項に規定する施設

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校

三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所並びに同法第二条第一項に規定する助産所

四 厚生事務次官通達(昭和三十八年十月十六日国第百二十三号)に基づく国民宿舎

五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項に規定する重要文化財(建造物に限る。)並びに同法第百九条第一項に規定する史蹟、名勝及び天然記念物

六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設

七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設

八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十四条に規定する視聴覚障害者情報提供施設

九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

十 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定する一団地の官公庁施設

十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設

(平23告示23・一部改正)

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(平23告示23・一部改正)

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(平23告示23・一部改正)

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山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱

昭和60年2月13日 告示第49号

(平成26年4月1日施行)