○山梨県旅館業法施行細則

昭和三十七年一月十八日

山梨県規則第二号

山梨県旅館業法施行細則を次のように定める。

山梨県旅館業法施行細則

旅館業法施行細則(昭和二十四年二月山梨県規則第七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び山梨県旅館業法施行条例(昭和三十三年山梨県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭六一規則三二・一部改正)

(旅館業営業許可申請書)

第二条 省令第一条第一項の申請書は、旅館業営業許可申請書(第一号様式)とする。

(昭六一規則三二・全改)

(旅館業営業者地位譲渡承継承認申請書)

第二条の二 省令第一条の三第一項の申請書は、旅館業営業者地位譲渡承継承認申請書(第一号様式の二)とする。

(令五規則三五・追加)

(旅館業営業者地位合併又は分割承継承認申請書)

第二条の三 省令第二条第一項の申請書は、旅館業営業者地位合併又は分割承継承認申請書(第一号様式の三)とする。

(昭六一規則三二・追加、平一三規則五〇・一部改正、令五規則三五・旧第二条の二繰下・一部改正)

(旅館業営業者地位相続承継承認申請書)

第二条の四 省令第三条第一項の申請書は、旅館業営業者地位相続承継承認申請書(第一号様式の四)とする。

(昭六一規則三二・追加、令五規則三五・旧第二条の三繰下・一部改正)

(変更等の届出)

第三条 省令第四条の規定による届出は、第二号様式により提出しなければならない。

2 前項の届出が廃業に係るときは、営業許可指令書を添えなければならない。

3 第一項の届出が廃業に係る場合で、営業者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者が、また、営業者が法人の場合で解散したときは、商法(明治三十二年法律第四十八号)に規定する清算人が、その届出を行なわなければならない。

(昭六一規則三二・一部改正)

第四条 削除

(平一五規則一四)

(宿泊者名簿)

第五条 法第六条第一項の規定による宿泊者名簿は、第三号様式によらなければならない。

2 宿泊者名簿は、所定の事項を順次記入しなければならない。ただし、団体の宿泊については、その引率者又は代表者が必要な事項及び総人数を記入するのみで足りる。

(昭六一規則三二・平三〇規則一六・一部改正)

(衛生措置の基準の特例)

第六条 条例第五条第二項の規定により、次の各号に掲げる旅館業の施設については、同条第一項に規定する基準にかかわらず、当該各号の基準によることができる。

 季節的に利用されるもの(次号に掲げるものを除く。)

 条例第五条第一項第三号イについては、客室の有効面積一・六平方メートル以上について一人とする。

 条例第五条第一項第六号ロについては、敷布、布団襟、枕覆い及び浴衣は、必要に応じ洗濯をすること。

 季節的に利用される施設において特定の季節に限り営業するもの

 条例第五条第一項第三号イ及びについては、客室の有効面積一・六平方メートル以上について一人とする。

 条例第五条第一項第六号ロについては、敷布、布団襟、枕覆い及び浴衣は、必要に応じ洗濯をすること。

 交通が著しく不便な地域にあるものであつて、利用度が低いと知事が認めるもの 条例第五条第一項第三号ロについては、客室の有効面積一・六平方メートル以上について一人とする。

 修学旅行等の団体を宿泊させるもの 条例第五条第一項第三号イについては、客室の有効面積一・六平方メートル以上について一人とする。

 体育会、博覧会その他これらに類する催しのために一時的に営業するもの 条例第五条第一項第三号ロについては、客室の有効面積一・六平方メートル以上について一人とする。

 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る旅館業の施設

条例第五条第一項第三号ロについては、客室の有効面積一・六平方メートル以上について一人とする。

(平二八規則三四・全改、平三〇規則一六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県旅館業法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県旅館業法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一二年規則第八六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第六二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県旅館業法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県旅館業法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和五年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日(令和五年十二月十三日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(昭61規則32・平21規則19・平30規則16・令2規則55・令5規則35・一部改正)

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(令5規則35・追加)

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(昭61規則32・追加、平13規則50・平30規則16・一部改正、令5規則35・旧第1号様式の2繰下・一部改正)

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(昭61規則32・追加、平30規則16・令2規則55・一部改正、令5規則35・旧第1号様式の3繰下・一部改正)

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(昭61規則32・一部改正)

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(平16規則62・全改、令5規則35・一部改正)

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山梨県旅館業法施行細則

昭和37年1月18日 規則第2号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第2節 営業等規制
沿革情報
昭和37年1月18日 規則第2号
昭和54年8月30日 規則第39号
昭和61年6月20日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第86号
平成13年3月30日 規則第50号
平成15年3月27日 規則第14号
平成16年12月24日 規則第62号
平成21年3月31日 規則第19号
平成28年6月30日 規則第34号
平成30年6月14日 規則第16号
令和2年12月14日 規則第55号
令和5年12月12日 規則第35号