○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和五十六年五月九日
山梨県規則第三十一号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則を次のように定める。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下「省令」という。)の規定に基づき法及び省令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物使用開始届等)
第二条 法第五条第一項の規定による届出は、特定建築物使用開始届(第一号様式)により行わなければならない。
2 法第五条第三項の規定による届出は、特定建築物変更(廃止)届(第二号様式)により行わなければならない。
(登録申請書等)
第三条 省令第三十一条第一項の規定による申請は、登録申請書(第三号様式)により行わなければならない。
2 省令第三十三条第一項の規定による届出は、変更(事業廃止)届(第四号様式)により行わなければならない。
附則
この規則は、昭和五十六年五月十日から施行する。
附則(平成六年規則第一七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三二号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
(平6規則17・平22規則32・一部改正)
(平6規則17・平22規則32・一部改正)
(平6規則17・一部改正)
(平6規則17・一部改正)