○山梨県栄養士法施行細則

昭和三十六年一月二十三日

山梨県規則第二号

山梨県栄養士法施行細則を次のように定める。

山梨県栄養士法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第二条 次の各号に掲げる申請書は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 令第一条第一項の申請書 栄養士免許申請書(第一号様式)

 令第三条第二項の申請書又は令第五条第一項の申請に係る申請書 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(第二号様式)

 令第四条第一項の申請書 栄養士名簿登録抹消申請書(第三号様式)

 令第六条第一項の申請に係る申請書 栄養士免許証再交付申請書(第四号様式)

(平一四規則一九・全改)

(書類の経由)

第三条 法、令、省令及びこの規則により知事に提出する書類は、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、県外居住者は、この限りでない。

(平一四規則一九・一部改正)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県栄養士法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の山梨県栄養士法施行細則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

(令和二年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平14規則19・全改、令2規則56・一部改正)

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(令2規則56・全改)

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(平14規則19・全改)

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(平14規則19・全改、令2規則56・一部改正)

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山梨県栄養士法施行細則

昭和36年1月23日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 健/第2節 栄養士・栄養改善
沿革情報
昭和36年1月23日 規則第2号
平成10年3月27日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第19号
令和2年12月14日 規則第56号