○山梨県行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則

昭和三十五年八月八日

山梨県規則第二十五号

山梨県行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則

(趣旨)

第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)に基づき、行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則一七・一部改正)

(引取りの通知)

第二条 市町村の長は、法第三条の規定により、被救護者の引取りをなすべきことを県に通知するときは、第一号様式に次に掲げる書類を添付しなければならない。

 引取りを要する理由書

 被救護者の本籍、住所又は居所の市町村の長に照会した書類

(昭六二規則一七・一部改正)

(取扱いの報告)

第三条 市町村の長は、法に基づいて行旅死亡人の取扱いをしたときは、直ちに、第二号様式により知事に報告しなければならない。

(昭六二規則一七・一部改正)

(遺留物件の処分等)

第四条 法第十一条、第十二条及び第十三条の規定により、行旅死亡人が遺留した金銭、有価証券又はその他の遺留物品を処分したときは、第三号様式により、その経過を明確にしておかなければならない。

(費用の請求)

第五条 市町村の長は、法第五条又は第十三条第一項の規定により、県に対して費用の弁償を請求しようとするときは、第四号様式による請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

 被救護者、扶養義務者及び相続人等から費用の弁償を得ることのできないことを証明する書類

 証拠書類の写

 第四条に規定する書類

(昭六二規則一七・旧第六条繰上・一部改正)

(費用の種目及び限度)

第六条 市町村が市町村費で繰り替えることができる費用の種目及びその限度額は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由により事前に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭六二規則一七・旧第七条繰上・一部改正)

(委託の費用)

第七条 市町村が行旅病人及びその同伴者を公私の施設に委託した場合に支弁すべき費用は、その施設が定める最少限度とし、定めのないとき又は私人に委託した場合の限度額については、前条の規定を準用する。

(昭六二規則一七・旧第八条繰上・一部改正)

(弁償金の返還)

第八条 市町村は、県から救護又は取扱いの費用の弁償を受けた後、被救護者、扶養義務者又は相続人等から費用の全部又は一部の弁償を得たときは、直ちに、弁償額に相当する額を県に返還しなければならない。

(昭六二規則一七・旧第九条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第九条 この規則により町村の長が知事に提出する書類は、所轄の保健福祉事務所を経由しなければならない。

(昭四三規則五六・一部改正、昭六二規則一七・旧第十条繰上・一部改正、平一三規則四八・平一八規則一・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 行旅病人行旅死亡人及同伴者取扱規則(明治三十五年十一月訓令甲第七十九号)は、廃止する。ただし、この規則の施行前に救護した被救護者及び取り扱つた行旅死亡人については、なお、従前の例による。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二〇号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一七号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表

(昭四九規則二〇・全改)

費用の種目

限度額

入院料

往診料

診察料

薬治料

診断書料

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条の規定により算定した額

看護料

生活保護法の規定による看護料支給基準に定める額

助産費

生活保護法による出産扶助基準額表の出産扶助基準額

食料費

必要最少限度の実費

死体番人費

必要最少限度の実費。ただし、番人は、二人以内とする。

薪炭油費

必要最少限度の実費

被服寝具費

必要最少限度の実費

運搬人夫費

必要最少限度の実費。ただし、人夫は、二人以内とする。

埋葬費

生活保護法による葬祭扶助基準額表の葬祭扶助基準額

借家料

小屋掛料

必要最少限度の実費

公告料

官報又は一新聞に一回限りの必要最少限度の実費

(昭36規則8・全改、昭62規則17・一部改正)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・一部改正)

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(昭36規則8・一部改正)

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山梨県行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則

昭和35年8月8日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 行旅病人等
沿革情報
昭和35年8月8日 規則第25号
昭和36年3月10日 規則第8号
昭和43年10月1日 規則第56号
昭和49年3月30日 規則第20号
昭和62年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第48号
平成18年3月30日 規則第1号