○山梨県老人福祉法施行細則

昭和六十二年九月十六日

山梨県規則第三十五号

山梨県老人福祉法施行細則を次のように定める。

山梨県老人福祉法施行細則

山梨県老人福祉法施行細則(昭和三十八年山梨県規則第四十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令八規則一一・一部改正)

第二条 削除

(平五規則一九)

(老人居宅生活支援事業の開始の届出)

第二条の二 法第十四条の規定による届出は、事業開始の届出書(第一号様式)によらなければならない。

(平三規則二・追加、令八規則一一・一部改正)

(老人居宅生活支援事業の変更の届出)

第二条の三 法第十四条の二の規定による届出は、変更届出書(第二号様式)によらなければならない。

(平三規則二・追加、平五規則一九・平七規則一五・平一二規則七三・令八規則一一・一部改正)

(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)

第二条の四 法第十四条の三の規定による届出は、廃止・休止届出書(第三号様式)によらなければならない。

(平三規則二・追加、平一二規則七三・令八規則一一・一部改正)

(老人デイサービスセンター等の設置の届出等)

第三条 法第十五条第二項若しくは第三項又は法第二十九条第一項の規定による届出は、設置の届出書(第四号様式)によらなければならない。

2 法第十五条第四項の規定による認可の申請は、設置認可の申請書(養護老人ホームに係るものにあつては第五号様式、特別養護老人ホームに係るものにあつては第六号様式)によらなければならない。

(令八規則一一・全改)

(老人デイサービスセンター等の変更の届出)

第四条 法第十五条の二第一項若しくは第二項又は法第二十九条第二項の規定による届出は、変更届出書(第七号様式)によらなければならない。

(令八規則一一・全改)

(老人デイサービスセンター等の廃止、休止等の届出等)

第五条 法第十六条第一項若しくは第二項若しくは法第二十九条第三項の規定による届出又は法第十六条第三項の規定による認可の申請は、廃止・休止・入所定員の減少・増加届出(認可申請)(第八号様式)によらなければならない。

(令八規則一一・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三年規則第一二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一九号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一三年規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県老人福祉法施行細則第六条第三項の規定は、平成二十一年六月一日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の規定による届出をした者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した有料老人ホームの設置者については、なお従前の例による。

(令和二年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和三年規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和八年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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山梨県老人福祉法施行細則

昭和62年9月16日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
昭和62年9月16日 規則第35号
平成3年2月1日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第19号
平成7年3月30日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第19号
平成17年10月20日 規則第56号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第13号
平成21年4月30日 規則第27号
令和2年6月8日 規則第44号
令和3年3月29日 規則第8号
令和8年3月30日 規則第11号