○山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則

昭和四十七年三月三十日

山梨県規則第八号

〔山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則

(平一三規則四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例(昭和四十七年山梨県条例第九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続きその他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則四・一部改正)

(課税免除の申請期間等)

第二条 条例第三条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる税目ごとにそれぞれ当該各号に定める期間内に、課税免除申請書(第一号様式)を山梨県総合県税事務所の長(以下「県税事務所長」という。)に提出しなければならない。

 事業税 山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四十条第一項又は第四十四条第一項に規定する期間(以下「申請期間」という。)

 不動産取得税 条例第二条に規定する適用設備(以下「適用設備」という。)を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る申請期間

 固定資産税 初年度分にあつては、適用設備の取得後最初に到来する申請期間と地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十五条第一項の規定において準用する同法第三百八十三条に規定する期間とのいずれか後の期間、第二年度分及び第三年度分にあつては、同法第七百四十五条第一項の規定において準用する同法第三百八十三条に規定する期間

2 県税事務所長は、課税免除の申請をしようとする者が、前項に規定する期間内に課税免除申請書を提出することができなかつた場合においてやむを得ない理由があると認めるときは、期限を指定して当該申請書を提出させることができる。

3 県税事務所長は、前二項の規定により課税免除申請書の提出があつた場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(昭五六規則一九・昭六三規則一七・平一三規則四・一部改正)

(徴収猶予の申請等)

第三条 条例第五条の規定により不動産取得税の徴収猶予を受けようとする者は、山梨県県税条例第五十五条第一項の規定により不動産の取得の事実を申告する際、不動産取得税徴収猶予申請書(第二号様式)を県税事務所長に提出しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の規定により不動産取得税徴収猶予申請書の提出があつた場合は、徴収猶予をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(昭六三規則一七・平一三規則四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平一二規則一三〇・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成十二年四月一日以後に条例第二条に規定する適用設備を新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者については、山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十二年山梨県規則第百三十号。以下「改正規則」という。)の施行の日から起算して二十九日を経過した日以前に、第二条第一項第一号若しくは第二号又は第三条第一項に規定する申請期間の末日が到来する場合における当該申請期間は、これらの規定にかかわらず、改正規則の施行の日から起算して三十日とする。

(平一二規則一三〇・追加)

(昭和五三年規則第一八号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

6 施行日前に山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例(昭和四十七年山梨県条例第九号)第二条の規定による課税免除の適用がある場合において、当該課税免除に係る第五条の規定による改正前の山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則(以下本項において「旧規則」という。)第二条第一項に定める期間の末日が施行日以後に到来する場合は、旧規則第二条第一項の規定にかかわらず、第二条による改正後の山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則第二条第一項の規定を適用する。

(昭和六三年規則第一七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成一三年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(昭53規則18・昭63規則17・平12規則130・平13規則4・一部改正)

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(昭53規則18・昭63規則17・平13規則4・一部改正)

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山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例施行規則

昭和47年3月30日 規則第8号

(平成13年4月1日施行)